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令和5年度物価高騰対応均等割のみ課税世帯臨時追加給付金(均等割のみ課税世帯に対する10万円給付)について【情報更新】印刷用ページ

2024年3月27日 更新

国の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」により国会の補正予算が成立した、住民税均等割のみ課税世帯に対する10万円給付について、本町においても国の方針に従い、住民税均等割のみ課税世帯に対して「令和5年度清水町物価高騰対応均等割のみ課税世帯臨時追加給付金」を支給します。
 
**御注意ください**
 
**子育て世帯の方へ**

支給対象

基準日(令和5年12月1日)において、清水町に住民登録があり、世帯全員の令和5年度の住民税均等割のみ課税である世帯(所得割が課されていない世帯)
  • 国の方針により、本給付金は「令和5年度住民税が課税されている方の扶養親族のみで構成される世帯(青色事業専従者及び事業専従者を含む)」は今回の支給対象ではありません。そのため、前回の令和5年度価格高騰重点支援臨時給付金(3万円給付)を受給していても、今回の支給の対象とならない場合があります。
  • 令和5年12月1日時点の住民登録を基準としており、翌日以降の転入者、入国者、出生者等を除きます。給付金の受給後に対象ではないことが判明した場合、給付金の返還を求めます。
  • 本給付金の対象基準となっている住民税均等割のみ課税については、令和5年度の住民税の課税状況(令和4年の収入)で判定されます。現在実施している確定申告による結果(令和6年度の課税(令和5年の収入))での判定ではありませんので、ご注意ください。
  • 生活保護受給世帯についても対象となります。本給付金は生活保護世帯の収入として認定されません。
  • 配偶者等からの暴力により、やむなく住民票を移せない世帯等は対象となる場合があります。
  • 租税条約による免除の適用の届出によって市町村民税均等割が課されていない者を含む世帯は対象になりません。
  • 他市町村において、今回と同等の給付金を受給した場合は、本町では対象になりません。
  • この給付金については、差押禁止及び非課税の対象となります。
 
住民税均等割のみ課税である世帯とは
世帯全員が令和5年度住民税均等割のみ課税者もしくは均等割のみ課税者および均等割非課税者で構成される世帯をいいます。

支給額

1世帯あたり10万円
  • 1世帯あたり1回限り、原則世帯主へ支給します。

手続・申請期限

令和6年7月1日(月曜日)(当日消印有効)
  • 上記期間までに手続き・申請がない場合は、本給付金の支給を辞退したものとみなします。

現在の対応状況と今後の予定等(令和6年3月25日現在)

実施日 内容
令和6年2月2日 町での実施のため、予算の専決をいたしました。
令和6年2月6日 正しく給付を行うために必要な給付金システムの改修作業を開始しました。
令和6年3月8日 正しく給付を行うために必要な給付金システムの改修作業が終了しました。
令和6年3月11日 対象世帯の判定作業を開始しました。
令和6年3月19日 対象世帯の判定作業が終了しました。
令和6年3月22日 手続不要の世帯(直接給付をする世帯)に対し、御案内を発送しました。
令和6年3月29日 確認書の提出が必要な世帯に対し、御案内を発送します。
(確認書の提出が必要な方への給付は、確認書の提出があり次第、審査し、給付します。)
令和6年4月5日 手続不要の世帯(直接給付をする世帯)の通知のあった方で、口座変更や辞退をしたい方の手続を締め切ります。
令和6年4月16日 手続不要の世帯(直接給付をする世帯)で口座変更や辞退の手続がなかった世帯に給付金を振込ます。
令和6年5月下旬 全ての対象となる可能性のある方への通知の終了を予定しています。
令和6年7月1日 確認書等の提出期限
令和6年7月中 最終の給付金振込・事業終了予定

支給手続きについて

支給通知書兼決定書が届いた世帯<手続不要で直接給付をする世帯>

【支給通知書兼決定書が届く世帯<手続不要で直接給付をする世帯>とは】
  • 該当世帯には、町から「支給通知書兼決定書」が届きます。(令和6年3月22日に郵便局に差し出しました。)
  • 「支給通知書兼決定書」に記載されている振込口座等に変更がない場合、返信は不要です。支給通知書兼決定書記載日(令和6年4月16日)に記載口座に振り込みます。
  • 令和5年度価格高騰重点支援臨時給付金(3万円給付)を受給した世帯であっても、口座名義人が基準日時点の世帯主氏名と異なる場合等は、3月下旬以降に確認書が送付される場合があります。確認書が届いた場合は手続きが必要ですので、詳しくは下記の『「確認書の提出が必要」世帯について』をご確認ください。
  • 振込口座の変更や本給付金の受給を拒否する場合のみ、「支給通知書兼決定書」に記載されている期限までに下記手続が必要です。

やむを得ず振込口座の変更が必要な場合について(手続きが必要)

「支給通知書兼決定書」に記載されている受取口座が使用できない等の理由により振込口座の変更を希望される場合は手続きが必要ですので、同封の「支給口座変更届出書」に必要事項を記入の上、返信用封筒で期限(令和6年4月5日(金:必着)までに返信してください。
  • 「支給通知書兼決定書」に記載されている期限(令和6年4月5日(金:必着)までに、「支給口座変更届出書」が町に届かない場合は、振込口座の変更はできかねますので、ご了承ください。
  • 口座変更の手続きをした場合においては、「支給通知書兼決定書」に記載されている振込日以降の振込となりますので、ご了承ください。(振込日は別途通知します。)
 
本手続は、電子申請が可能になりました
上記「支給口座変更」手続については、返信用封筒による返信に代えて、電子申請での申請が可能です。通知された書類を御覧の上、下記電子申請から申請をしてください。
※電子申請には、事前に通知された「支給通知書兼決定書」に記載されている電子申請用申請番号と本人確認資料(免許証等)及び変更する口座確認書類(通帳等)の電子データの準備が必要です。
(令和6年3月22日から令和6年4月5日まで開設)

給付金の支給拒否(受取辞退)を希望する場合について(手続きが必要)

  • 給付金の支給拒否(受取辞退)を希望する世帯は、同封されている「支給拒否届出書」を記入し、返信用封筒で期限(令和6年4月5日(金:必着)までに返信用封筒で返信してください。
  • 通知がされた場合であっても、自分の世帯が対象にならない場合も受取拒否(受取辞退)の手続をお願いします。
  • 本手続を行いますと、10万円の給付金を受け取ることができなくなりますので、御注意ください。
  • 「支給通知書兼決定書」に記載されている期限(令和6年4月5日(金:必着)までに、「支給拒否届出書」が町に届かない場合は、「支給通知書兼決定書」に記載されている振込日に振込を行い、後日返納手続きをしていただきますので、ご了承ください。
 
本手続は、電子申請が可能になりました
上記「支給拒否」手続については、返信用封筒による返信に代えて、電子申請での申請が可能です。通知された書類を御覧の上、下記電子申請から申請をしてください。
※電子申請には、事前に通知された「支給通知書兼決定書」に記載されている電子申請用申請番号と本人確認資料(免許証等)の電子データの準備が必要です。
(令和6年3月22日から令和6年4月4日まで開設)
本手続を行いますと、10万円の給付金を受け取ることができなくなりますので、御注意ください。

確認書が届いた世帯(確認書の提出が必要)

【確認書が送られる世帯とは】(下記の全てに当てはまる場合)
  • 令和5年12月1日時点で清水町に住民登録がある、支給対象世帯(上記支給対象参照)であること 。
  • 下記のいずれかに該当すること。
(1)令和5年度価格高騰重点支援臨時給付金(3万円給付)を受給していない世帯。
(2)令和5年度価格高騰重点支援臨時給付金(3万円給付)を受給しているが、令和5年1月1日から12月1日までに、複数回市町村をまたいだ引越をしている世帯。
(3)令和5年6月2日から 12 月1日までに「世帯構成」に変動がある世帯。(※世帯員の死亡・転出・転入・転居がある。)
(4)令和5年6月2日から 12 月1日までに「世帯構成」に変動があり、世帯構成変更の理由が令和5年1月2日以降に清水町に他市町から転入者があった場合で、転入前市町村に 町が課税情報を確認し、世帯全員が「令和5年度町県民税が非課税」である世帯であると確認できた 世帯 。
  • 令和6年3月29日以降に、順次、町から対象と思われる世帯に対して、「支給要件確認書」を発送します。
  • 内容を確認し、対象世帯に該当した場合は、送付した確認書に必要事項を記入の上、必要に応じて添付書類を添付し、専用の返信用封筒で令和6年7月1日までに返信してください。期間までに手続き・申請がない場合は、本給付金の支給を辞退したものとみなしますので、ご注意ください。
  • 「支給要件確認書」が町に届き、審査終了後概ね3~4週間後に順次給付金を振り込みます。(振込日は別途決定通知書でお知らせします。)
  • 「支給要件確認書」の返送がない場合、給付金は振り込めませんので、ご注意ください。

【提出書類】
給付金を振り込む口座 提出書類
確認書に記載の支給口座※に振り込みを希望する場合 (1)お送りした「確認書」のみ
  • 同封の記入例を参考に必要事項を記入してください。
  • 代理人が提出する場合、「確認書」代理人欄に記入の上、代理人の本人確認書類のコピーを添付してください。(後見人等の場合は、証明書類の写しを添付してください。)
確認書に記載の支給口座と異なる口座に振り込みを希望する場合  (1)お送りした「確認書」
  • 同封の記入例を参考に必要事項を記入してください。
(2)通帳またはキャッシュカードなどの金融機関名・支店名・口座番号・口座名義人がわかる部分のコピー
(3)世帯主(代理人欄に記入した場合、代理人)の本人確認書類(運転免許証、運転経歴証明書、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳(氏名記載部分)、介護保険証、パスポート等のうち1点)のコピー
確認書の支給口座欄が空欄の場合
※確認書に記載の支給口座には過去の給付金を支給した口座を記載しています。
※支給口座の口座番号は、情報保護のため一部を*にしております。
 
本手続は、電子申請が可能になりました
上記「確認書」手続については、返信用封筒による返信に代えて、電子申請での申請が可能です。通知された書類を御覧の上、下記電子申請から申請をしてください。
(令和6年3月22日から令和6年7月1日まで開設)

申請書の届く世帯(申請書および令和5年度の課税証明書の提出が必要)

【申請書が届く世帯(申請が必要な世帯)とは】
  • 令和5年12月1日時点で清水町に住民登録があり、令和5年6月2日から12月1日までに「世帯構成」に変動があり、世帯構成変更の理由が令和5年1月2日以降に清水町に他市町から転入者があった場合で、転入前市町村に町が課税情報を確認し、世帯全員が「令和5年度町県民税が非課税」である世帯であると確認できない場合です。
 ※ 令和5年1月2日以降に清水町外から転入した方の課税状況が町では把握できないため、対象世帯かどうかが判明しない世帯です。転入した方の前居住地が発行した、課税(非課税)証明書や納税通知書の写しなどの添付をしていただき、対象世帯であることを証明していただく必要があります。
  • 令和6年5月中までに、町から対象と思われる世帯に対して、「給付金申請書(請求書)(申請を必要とする世帯の場合)」を発送します。
  • 申請書が届いた世帯については、転入した方の前居住地が発行した、令和5年度の非課税証明書の写しの添付が必要となります。
  • なお、できる限り町において、前居住地に対し課税情報の照会を実施し、確認ができた世帯については、「確認書」(上記と同様手続き)を送付します。
  • 内容を確認し、対象世帯に該当した場合は、送付した申請書に必要事項を記入の上、必要に応じて添付書類を添付し、専用の返信用封筒で令和6年7月1日(消印有効)までに返信してください。
  • 期間までに手続き・申請がない場合は、本給付金の支給を辞退したものとみなしますので、ご注意ください。
  • 「申請書」が町に届き、審査終了後概ね3~4週間後に順次給付金を振り込みます。(振込日は別途決定通知書でお知らせします。)
  • 「申請書」の返送がない場合、給付金は振り込めませんので、ご注意ください。
  • 本手続きについては、電子申請では対応できませんので、ご了承ください。

対象世帯と思われるが5月末日になっても、申請書類等が届かない方へ

令和5年度住民税の所得割が課税されている方が含まれる世帯は今回の給付金は対象外です。
また、世帯の中に令和5年度の住民税(令和4年度所得に関する)確定申告や住民税申告をしていない方(以下、「未申告」の方)がいらっしゃる場合、対象世帯であるか判断ができないことがあります。
給付を希望される場合は、まず、令和5年1月1日時点でお住まいの市区町村の税担当課にて申告を行ってください。
※令和6年2月から開始される確定申告ではありませんので、御注意ください。
※令和5年度の住民税の課税(令和5年6月頃通知されたもの)が判断になります。


<未申告の方が令和5年1月1日時点で清水町にお住まいの場合>
→清水町役場税務課(役場2階)で令和4年度の所得について申告(令和5年度課税に関する)を行ってください。

令和5年1月1日時点で清水町以外にお住まいの場合>
→令和5年1月1日でお住まいだった市区町村の税担当課で令和4年度の所得について申告(令和5年度課税に関する)を行い、「令和5年度住民税課税証明書」(所得割が課されていないことを証明できるもの)を発行してもらってください。

本給付金の注意事項

  • 受給対象の方が成年被後見人等の場合に、成年後見人等が代理提出をする場合は、上記提出書類のほか、代理人であることを証明する書類が必要です。成年後見登記制度等に基づく登記事項証明書の写しにより成年後見人等と確認できる場合は、登記事項証明書の写しをご提出ください。なお、代理人申請の場合においては、電子申請での手続きはできませんので、ご注意ください。
  • 給付金の支給後、書類の記載事項について虚偽であることが判明した場合や給付要件に該当しないことが判明した場合、修正申告により住民税が課税された場合は、本給付金を返還していただく必要があります。
  • その他ご不明の点がございましたら、給付金担当窓口(055-981-8207)にお問い合わせください。

詐欺にご注意ください

この給付金を装った特殊詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。給付金の支給にあたり、ATMの操作をお願いしたり、現金の振り込みを求めること等は絶対にありません。

参考

このページに関するお問い合わせ

清水町 福祉介護課 地域福祉係 (役場1階)
〒411-8650 静岡県駿東郡清水町堂庭210番地の1
電話番号:直通電話(055-981-8214)

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