個人町民税とは
町や県が行う住民に身近な行政サービスに必要な経費を、住民に広く分担してもらうための税金が個人町民税と個人県民税です。
個人町民税及び個人県民税は、所得金額に関わらず定額で課税される「均等割」と前年の所得金額に応じて課税される「所得割」からなっています。
町では個人町民税と個人県民税の賦課及び徴収を行っています。
「個人住民税」は個人町民税と個人県民税を合わせた呼び方です。
個人町民税及び個人県民税は、所得金額に関わらず定額で課税される「均等割」と前年の所得金額に応じて課税される「所得割」からなっています。
町では個人町民税と個人県民税の賦課及び徴収を行っています。
「個人住民税」は個人町民税と個人県民税を合わせた呼び方です。
個人町民税が課税される人
その年の1月1日現在、清水町内に住所がある人
個人町民税が課税されない人
所得割も均等割もかからない人
・生活保護法によって生活扶助を受けている人
・障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下(給与所得者の年収に直すと204万4,000円未満)であった人
・障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下(給与所得者の年収に直すと204万4,000円未満)であった人
均等割がかからない人
・前年中の合計所得金額が、次の額以下の人
扶養親族のない方…前年の合計所得金額が、28万円+10万円以下の人
扶養親族のある方…前年の合計所得金額が、28万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+10万円+16万8千円以下の人
扶養親族のない方…前年の合計所得金額が、28万円+10万円以下の人
扶養親族のある方…前年の合計所得金額が、28万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+10万円+16万8千円以下の人
所得割がかからない人
・前年中の総所得金額等が、次の額以下の人
扶養親族のない方…前年の総所得金額等が、35万円+10万円以下の人
扶養親族のある方…前年の総所得金額等が、35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+10万円+32万円以下の人
扶養親族のない方…前年の総所得金額等が、35万円+10万円以下の人
扶養親族のある方…前年の総所得金額等が、35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+10万円+32万円以下の人
税額の計算について
所得割
所得割は、次の方法で計算されます。
所得割額=(所得金額-所得控除額)×税率-税額控除額
※分離課税の所得がある場合は、計算方法が異なります。
所得割の税率(総合課税分)
税率 個人町民税6% 個人県民税4%
所得割額=(所得金額-所得控除額)×税率-税額控除額
※分離課税の所得がある場合は、計算方法が異なります。
所得割の税率(総合課税分)
税率 個人町民税6% 個人県民税4%
均等割
均等割の税率
個人町民税 3,500円 個人県民税 1,900円(このうち400円は「森づくり県民税」です。)
※税率改正により平成26年度から令和5年度までの10年間、それぞれ500円増額となっています。
個人町民税 3,500円 個人県民税 1,900円(このうち400円は「森づくり県民税」です。)
※税率改正により平成26年度から令和5年度までの10年間、それぞれ500円増額となっています。
徴収方法
個人住民税の徴収方法は、納付書払いによる「普通徴収」、「給与からの特別徴収」、「公的年金からの特別徴収」があります。
・普通徴収 6月・8月・10月・翌年1月
・給与からの特別徴収 6月から翌年5月までの毎月徴収
・公的年金からの特別徴収 4月・6月・8月・10月・12月・翌年2月
・普通徴収 6月・8月・10月・翌年1月
・給与からの特別徴収 6月から翌年5月までの毎月徴収
・公的年金からの特別徴収 4月・6月・8月・10月・12月・翌年2月
このページに関するお問い合わせ
清水町 税務課 町民税係 (役場2階)
〒411-8650 静岡県駿東郡清水町堂庭210番地の1
電話番号:直通電話(055-981-8218)