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価格高騰重点支援臨時給付金(住民税非課税世帯等に対する3万円給付)について(終了しました。)印刷用ページ

2023年12月12日 更新

 
価格高騰重点支援臨時給付金(住民税非課税世帯等に対する3万円給付)について
の申請は令和5年11月30日をもって終了しました。
期限までに提出があった申請書については、審査が終了し、12月19日に振込を行います。
【以上により、本給付金の事業は終了となります。】
 
以下の内容は、令和5年7月から11月に実施した価格高騰重点支援臨時給付金(住民税非課税世帯等に対する3万円給付)についての内容になります。
国において、令和5年11月29日に補正予算が成立した、いわゆる「非課税世帯に対する7万円給付」(物価高騰対応非課税世帯臨時追加給付金)については、こちらをご覧ください。
 
電力やガス、食料品などの価格高騰により、特に家計への影響が大きい住民税非課税世帯に対して給付金を支給します。
本町独自事業として、住民税均等割のみ課税世帯も支給対象としています。
なお、家計急変世帯は対象ではありません。

対象世帯概要

令和5年6月1日において清水町の住民基本台帳に記録されている以下の世帯
  • 令和5年度住民税非課税世帯
  • 令和5年度住民税均等割のみ課税世帯【町独自施策】
※詳細は、下記「支給対象と支給手続き・申請について」をご確認ください。
 

給付額

  • 1世帯あたり3万円
 

手続き・申請期限

令和5年11月30日(木曜日)(当日消印有効)
  • 手続き等不要の場合もありますので、下記「支給対象と支給手続き・申請について」をご確認ください。
  • 上記期間までに手続き・申請がない場合は、本給付金の支給を辞退したものとみなします。

現在の進捗状況(令和5年12月12日現在)について

【申請のご案内等の発送状況】

情報
更新日
該当の世帯(情報更新日の合計世帯数) 判定
対象世帯
合計
7月11日 下記「(A)手続不要世帯」に該当世帯 1,832
8月28日 下記「「(B)手続き必要」世帯(確認書の提出が必要)」に該当世帯
(非課税世帯(非)・均等割のみ課税世帯(均))
1,456
(非830)
(均626
8月29日 下記「「(C)申請が必要」世帯(申請書の提出が必要)」に該当する世帯
対象世帯の可能性があるが、未申告のため、令和5年1月1日時点の住民登録地で申告後、非課税証明書や納税通知書の写しで対象世帯である旨を申請していただく必要がある世帯に対し、御案内を送付しました。
478
10月27日 対象者で、申請をされてない方に再度のご案内を送付しました。  

【支給進捗状況】

清水町価格高騰重点支援臨時給付金 支給状況
不備のない
確認書・申請書を受理した日
(審査が終了した日)
対象世帯 支給日
(振込日)
支給
完了
件数
(件)
累計
支給
件数
(件)
非課税
世帯
均等割
のみ
課税
世帯
「(A)手続不要世帯」   8月3日(木) 1,818 1,818
「(B)手続き必要」世帯
8月4日までに受理した確認書分
  8月22日(火) 113 1,931
「(B)手続き必要」世帯
8月4日までに受理した確認書分
  8月22日(火) 128 2,059
「(A)手続不要世帯」(再振込者)   8月25日(金) 5 2,064
「(B)手続き必要」世帯
8月10日までに受理した確認書分
  8月31日(木) 211 2,275
「(B)手続き必要」世帯
8月10日までに受理した確認書分
  8月31日(木) 211 2,486
「(B)手続き必要」世帯
8月18日までに受理した確認書分
  9月6日(水) 95 2,581
「(B)手続き必要」世帯
8月18日までに受理した確認書分
  9月6日(水) 78 2,659
「(B)手続き必要」世帯
8月18日までに受理した確認書分(窓口払希望者)
  9月6日(水) 1 2,660
「(B)手続き必要」世帯
8月25日までに受理した確認書分
  9月13日(水) 56 2,716
「(B)手続き必要」世帯
8月25日までに受理した確認書分
  9月13日(水) 30 2,746
「(B)手続き必要」世帯
8月10日までに受理した確認書分(再振込者)
  9月13日(水) 2 2,748
「(B)手続き必要」世帯
8月10日までに受理した確認書分(再振込者)
  9月13日(水) 1 2,749
「(B)手続き必要」世帯
8月28日までに受理した確認書分
  9月19日(火) 29 2,778
「(B)手続き必要」世帯
8月28日までに受理した確認書分
  9月19日(火) 16 2,794
「(B)手続き必要」世帯
8月4日までに受理した確認書分(再振込者)
  9月22日(金) 1 2,795
「(B)手続き必要」世帯
9月5日までに受理した確認書分
  9月22日(金) 45 2,840
「(B)手続き必要」世帯
​9月5日までに受理した確認書分
  9月22日(金) 21 2,861
「(C)申請が必要」世帯
​9月5日までに受理した確認書分
  9月22日(金) 17 2,878
​「(B)手続き必要」世帯
9月14日までに受理した確認書分
  9月29日(金) 26 2,904
「(B)手続き必要」世帯
9月14日までに受理した確認書分
  9月29日(金) 17 2,921
「(C)申請が必要」世帯
9月14日までに受理した確認書分
  9月29日(金) 16 2,937
「(B)手続き必要」世帯
9月26日までに受理した確認書分
  10月5日(木) 30 2,967
「(B)手続き必要」世帯
9月26日までに受理した確認書分
  10月5日(木) 13 2,980
「(C)申請が必要」世帯
​9月26日までに受理した確認書分
  10月5日(木) 11 2,991
「(C)申請が必要」世帯
​9月26日までに受理した確認書分
  10月5日(木) 1 2,992
「(B)手続き必要」世帯
9月29日までに受理した確認書分
  10月12日(木) 9 3,001
「(B)手続き必要」世帯
9月29日までに受理した確認書分
  10月12日(木) 2 3,003
「(C)申請が必要」世帯
​9月29日までに受理した確認書分
  10月12日(木) 5 3,008
「(B)手続き必要」世帯
10月10日までに受理した確認書分
  10月20日(金) 21 3,029
「(B)手続き必要」世帯
10月10日までに受理した確認書分
  10月20日(金) 9 3,038
「(C)申請が必要」世帯
​10月10日までに受理した確認書分
  10月20日(金) 6 3,044
「(B)手続き必要」世帯
9月14日までに受理した確認書分(再振込者)
  10月20日(金) 1 3,045
「(B)手続き必要」世帯
10月16日までに受理した確認書分
  10月27日(金) 4 3,049
「(B)手続き必要」世帯
10月16日までに受理した確認書分
  10月27日(金) 3 3,052
「(C)申請が必要」世帯
​10月16日までに受理した確認書分
  10月27日(金) 3 3,055
「(B)手続き必要」世帯
10月27日までに受理した確認書分
  11月14日(火) 11 3,066
「(B)手続き必要」世帯
10月27日までに受理した確認書分
  11月14日(火) 9 3,075
「(C)申請が必要」世帯
​10月27日までに受理した確認書分
  11月14日(火) 6 3,081
「(B)手続き必要」世帯
11月8日までに受理した確認書分
  11月21日(火) 43 3,124
「(B)手続き必要」世帯
11月8日までに受理した確認書分
  11月21日(火) 27 3,151
「(C)申請が必要」世帯
11月8日までに受理した確認書分
  11月21日(火) 7 3,158
「(B)手続き必要」世帯
11月14日までに受理した確認書分
  11月30日(木) 14 3,172
「(B)手続き必要」世帯
11月14日までに受理した確認書分
  11月30日(木) 14 3,186
「(C)申請が必要」世帯
11月14日までに受理した確認書分
  11月30日(木) 1 3,187
「(B)手続き必要」世帯
11月8日までに受理した確認書分(再振込者)
  12月8日(金) 1 3,188
「(B)手続き必要」世帯
11月8日までに受理した確認書分(再振込者)
  12月8日(金) 1 3,189
「(B)手続き必要」世帯
11月28日までに受理した確認書分
  12月8日(金) 24 3,213
「(B)手続き必要」世帯
11月28日までに受理した確認書分
  12月8日(金) 9 3,222
「(C)申請が必要」世帯
11月28日までに受理した確認書分
  12月8日(金) 16 3,238
「(B)手続き必要」世帯
11月30日(期限)までに受理した確認書分
  12月19日
(火)
18 3,256
「(B)手続き必要」世帯
11月30日(期限)までに受理した確認書分
  12月19日
(火)
8 3,264
「(C)申請が必要」世帯
11月30日(期限)までに受理した確認書分
  12月19日
(火)
10 3,274
以上で給付事務は終了しました。

支給対象と支給手続き・申請について

基準日(令和5年6月1日)において、清水町に住民登録があり、次の(1)もしくは(2)に該当する世帯
(1)住民税非課税世帯
  ・ 世帯全員が「令和5年度町県民税が非課税」である世帯
(2)住民税均等割のみ課税世帯【町独自施策】
  ・ 世帯全員が「令和5年度町県民税が均等割のみ課税」
  ・ 「令和5年度町県民税が均等割のみ課税」の人と「非課税」の人のみで構成されている世帯
  • (1)、(2)いずれも、令和5年6月1日時点の住民登録を基準としており、翌日以降の転入者、入国者、出生者等を除きます。給付金の受給後に対象ではないことが判明した場合、給付金の返還を求めます。  
  • 生活保護受給世帯についても対象となります。本給付金は生活保護世帯の収入として認定されません。
  • 配偶者等からの暴力により、やむなく住民票を移せない世帯等は対象となる場合があります。
  • 租税条約による免除の適用の届出によって市町村民税均等割が課されていない者を含む世帯は対象になりません。
  • 他市町村において、今回と同等の給付金を受給した場合は、本町では対象になりません。
  • (1)住民税非課税世帯の要件で給付した給付金については、差押禁止及び非課税の対象となります。
  • (2)住民税均等割のみ課税世帯の要件で給付した給付金については、一時所得として課税対象となります。

対象世帯や支給手続き・申請の有無等については、以下の図もあわせてご覧ください。
図中(A)~(C)それぞれの手続き・申請方法等の詳細については、下記の各項目を確認してください。
図:支給対象と支給手続き・申請について【図:支給対象と支給手続き・申請について】

「(A)手続不要」世帯について

【「(A)手続不要」世帯該当となる世帯】
  • 該当世帯には、7月上旬頃に町から「支給通知書兼決定書」が届きます。
  • 「支給通知書兼決定書」に記載されている振込口座等に変更がない場合、返信は不要です。支給通知書兼決定書記載日(8月3日を予定)に記載口座に振り込みます。
  • 令和4年度電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(50,000 円給付)を受給した世帯であっても、口座名義人が基準日時点の世帯主氏名と異なる場合等は、8月上旬以降に確認書が送付される場合があります。確認書が届いた場合は手続きが必要ですので、詳しくは下記の『「(B)手続き必要」世帯について』をご確認ください。
  • 振込口座の変更や本給付金の受給を拒否する場合のみ、「支給通知書兼決定書」に記載されている期限までに下記手続が必要です。

やむを得ず振込口座の変更が必要な場合について(手続きが必要)

「(A)手続不要」世帯該当となる世帯の口座変更の手続きは終了しました。】
「支給通知書兼決定書」に記載されている受取口座が使用できない等の理由により振込口座の変更を希望される場合は手続きが必要ですので、同封の「支給口座変更届出書」に必要事項を記入の上、返信用封筒で期限までに返信してください。また、「支給通知書兼決定書」に記載されている期限までに、「支給口座変更届出書」が町に届かない場合は、振込口座の変更はできかねますので、ご了承ください。
なお、口座変更の手続きをした場合においては、「支給通知書兼決定書」に記載されている振込日以降の振込となりますので、ご了承ください。(振込日は別途通知します。)

給付金の受取拒否を希望する場合について(手続きが必要)

「(A)手続不要」世帯該当となる世帯の受取拒否を希望する世帯の手続きは終了しました。】
給付金の受取拒否を希望する世帯は、同封されている「令和5年度清水町価格高騰重点支援臨時給付金支給拒否届出書」を記入し、返信用封筒で期限までに返信してください。「支給通知書兼決定書」に記載されている期限までに、「支給拒否届出書」が町に届かない場合は、「支給通知書兼決定書」に記載されている振込日に振込を行い、後日返納手続きをしていただきますので、ご了承ください。

「(B)手続き必要」世帯について(確認書の提出が必要)

【「(B)手続き必要」世帯該当となる世帯】(下記いずれかの世帯)
  • 令和5年6月1日時点で清水町に住民登録があり、世帯全員が「令和5年度町県民税が非課税」である世帯であって、令和4年度電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(50,000 円給付)を受給していない世帯です。(世帯構成に変動がない場合。)
  • 令和5年6月1日時点で清水町に住民登録があり、世帯全員が「令和5年度町県民税が均等割のみ課税」もしくは世帯全員が「令和5年度町県民税が均等割のみ課税」の人と「令和5年度町県民税が非課税」のみで構成される世帯です。(住民税均等割のみ課税世帯)
  • 令和5年8月上旬頃に、町から対象と思われる世帯に対して、「支給要件確認書」を発送します。
  • 内容を確認し、対象世帯に該当した場合は、送付した確認書に必要事項を記入の上、必要に応じて添付書類を添付し、専用の返信用封筒で令和5年11月30日(消印有効)までに返信してください。期間までに手続き・申請がない場合は、本給付金の支給を辞退したものとみなしますので、ご注意ください。
  • 「支給要件確認書」が町に届き、審査終了後概ね2~3週間後に順次給付金を振り込みます。(振込日は別途決定通知書でお知らせします。)
  • 「支給要件確認書」の返送がない場合、給付金は振り込めませんので、ご注意ください。

【提出書類】
給付金を振り込む口座 提出書類
確認書に記載の支給口座に振り込みを希望する場合 (1)お送りした「確認書」のみ
  • 同封の記入例を参考に必要事項を記入してください。
  • 代理人が提出する場合、「確認書」代理人欄に記入の上、代理人の本人確認書類のコピーを添付してください。
確認書に記載の支給口座と異なる口座に振り込みを希望する場合 (1)お送りした「確認書」
  • 同封の記入例を参考に必要事項を記入してください。
(2)通帳またはキャッシュカードなどの金融機関名・支店名・口座番号・口座名義人がわかる部分のコピー
(3)世帯主(代理人欄に記入した場合、代理人)の本人確認書類(運転免許証、運転経歴証明書、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳(氏名記載部分)、介護保険証、パスポート等のうち1点
のコピー
確認書の支給口座欄が空欄の場合
※確認書に記載の支給口座には過去の給付金を支給した口座を記載しています。

「(C)申請が必要」世帯について(申請書の提出が必要)

【「(C)申請が必要」世帯該当となる世帯】
  • 令和5年6月1日時点で清水町に住民登録があるが、世帯の中に令和5年1月2日以降に清水町外から転入した方がいる世帯です。
※ 令和5年1月2日以降に清水町外から転入した方の課税状況が町では把握できないため、対象世帯かどうかが判明しない世帯です。転入した方の前居住地が発行した、課税(非課税)証明書や納税通知書の写しなどの添付をしていただき、対象世帯であることを証明していただく必要があります。
  • 令和5年8月中までに、町から対象と思われる世帯に対して、「給付金申請書(請求書)(申請を必要とする世帯の場合)」を発送します。
  • 申請書が届いた世帯については、転入した方の前居住地が発行した、課税(非課税)証明書や納税通知書の写しなどの添付が必要となりますが、御準備していただく手間等を削減するため、現在、国に対し公的給付の手続きを進めております。本手続きが認められた場合、できる限り町において、前居住地に対し課税情報の照会を実施し、確認ができた世帯については、令和5年8月中までに「確認書」(上記(B)と同様手続き)を送付します。
  • 内容を確認し、対象世帯に該当した場合は、送付した申請書に必要事項を記入の上、必要に応じて添付書類を添付し、専用の返信用封筒で令和5年11月30日(消印有効)までに返信してください。期間までに手続き・申請がない場合は、本給付金の支給を辞退したものとみなしますので、ご注意ください。
  • 「申請書」が町に届き、審査終了後概ね2~3週間後に順次給付金を振り込みます。(振込日は別途決定通知書でお知らせします。)
  • 「申請書」の返送がない場合、給付金は振り込めませんので、ご注意ください。

対象世帯と思われるが8月末日になっても、申請書類等が届かない方へ

住民税の所得割が課税されている世帯は対象外です。
また、世帯の中に確定申告や住民税申告をしていない方(以下、「未申告」の方)がいらっしゃる場合、対象世帯であるか判断ができないことがあります。
給付を希望される場合は、まず令和5年1月1日時点でお住まいの市区町村の税担当課にて申告を行ってください。

<未申告の方が令和5年1月1日時点で清水町にお住まいの場合>
→清水町役場税務課(役場2階)で申告を行ってください。

<令和5年1月1日時点で清水町以外にお住まいの場合>
→令和5年1月1日でお住まいだった市区町村の税担当課で申告を行い、「令和5年度住民税課税(非課税)証明書」を発行してもらってください。

注意事項やよくある質問

注意事項

  • 受給対象の方が成年被後見人等の場合に、成年後見人等が代理提出をする場合は、上記提出書類のほか、代理人であることを証明する書類が必要です。成年後見登記制度等に基づく登記事項証明書の写しにより成年後見人等と確認できる場合は、登記事項証明書の写しをご提出ください。
  • 給付金の支給後、書類の記載事項について虚偽であることが判明した場合や、給付要件に該当しないことが判明した場合、修正申告により住民税所得割が課された場合は、給付金を返還していただく必要があります。
  • その他ご不明の点がございましたら、給付金担当窓口(055-981-8207)にお問い合わせください。

よくある質問

Q:支給対象世帯かどうかはどのように確認できますか。案内が送られてきません。
A:令和5年6月1日において清水町の住民基本台帳に記録されていて、かつ、令和5年度分の町県民税(住民税)が非課税の世帯又は令和5年度分の町県民税(住民税)が均等割のみ課税世帯が対象となります。
世帯の中に住民税未申告の方がいる場合や、令和5年1月2日以降に転入してきた方がいる場合など、世帯全員が対象世帯であることが確認できない場合は「申請書」等をお送りしています。
案内が送られてこない世帯で、支給対象世帯か確認したい場合には、本人確認書類を持参の上、役場1階の給付金担当窓口(福祉介護課地域福祉係)にお越しください。個人情報保護や本人確認の観点から、お電話で支給対象世帯かどうかの確認にはお答えできませんのでご了承ください。

Q:所得割が非課税になる世帯とはどのような世帯か
A:本町の場合は、こちらのページをご覧ください。

Q:給付金の振り込みはどのくらいでされますか
A:町が不備なく書類を受理してから概ね2~3週間程度で振り込みます。支給の場合は、支給日、支給口座を記載した「価格高騰重点支援臨時給付金 支給決定通知書兼振込予定通知書」、不支給の場合は「価格高騰重点支援臨時給付金 不支給決定通知」を送付しますので、ご確認ください。
なお、不備があった場合、確認のお電話をする場合がありますので、申請書の電話番号欄は平日昼間の時間帯に連絡がとれる電話番号を間違いなく記入願います。

Q:昨年度以前の10万円給付金や5万円給付金をもらっているが、支給対象世帯であれば支給されるということですか
A:本給付金は令和3年度又は令和4年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(1世帯あたり10万円)を受給した世帯、令和4年度電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(1世帯あたり5万円)を受給した世帯も、本給付金の支給要件を満たす場合には支給対象となります。

Q:昨年度以前の10万円給付金や5万円給付金において、「世帯全員が住民税が課されている他の親族等の扶養を受けている世帯」に該当して、対象世帯にならなかったが、今回の給付金はどうか
A:本給付金は、世帯の課税状況のみで判断します。このため、昨年度以前の給付金と異なり、課税者に扶養されている世帯でも対象世帯であれば受給できます。

Q:届いた確認書等を紛失してしまったのですが、どうすればよいですか
A:支給対象世帯の場合、再発行を行いますので、お電話にて給付金担当窓口(055-981-8207)へお問い合わせください。

Q:基準日(令和5年6月1日)以降に世帯主が死亡した場合は、どのような取扱いとなるのでしょうか
A:取扱いについては、以下の場合が考えられます。
1 確認書の返送・申請を行うことなく亡くなられた場合
(1)他に世帯員がいる世帯は、その中から新たな世帯主となった方が受給者となります。他の世帯員の課税状況を確認し、要件に該当した場合には申請の上、受給することができます。本人確認書類を持参の上、役場1階の給付金担当窓口(福祉介護課地域福祉係)にお越しください。
(2)単身世帯は世帯自体がなくなってしまうため、支給されません。
2 確認書の返送・申請を行った後に亡くなられた場合
当該世帯主に支給され、他の相続財産とともに相続の対象となります。

Q:昨年度以前の給付金であった家計急変世帯の申請はないのか
A:本給付金は、範囲を広げていることや扶養世帯であっても対象としていることから、本町では、昨年度以前の給付金で実施した「家計急変世帯」は対象としないこととしました。

Q:他市町で同様の給付を受けた後に基準日以前に転入したが、対象となるのか

A:他市町で同様の給付を受けた方については、2重給付となるので、対象になりません。なお、発覚した場合は返納していただくこととなりますので、ご注意ください。

Q:給付後の修正申告により、所得割が課されることとなったが、どうすればよいか
A:給付金の対象外となり、返納していただく必要がありますので、速やかに申し出てください。

Q:修正申告により、支給対象となったが、どうすればよいか
A:給付金の対象となりますので、役場2階の税務課で修正申告後、役場1階の給付金担当窓口(福祉介護課地域福祉係)にお越しください。なお、令和5年11月30日までに手続きをしていただく必要があります。
 

詐欺にご注意ください

この給付金を装った特殊詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。
給付金の支給にあたり、ATMの操作をしたり、現金の振り込みを求めることは絶対にありません。

参考

このページに関するお問い合わせ

清水町 福祉介護課 地域福祉係 (役場1階)
〒411-8650 静岡県駿東郡清水町堂庭210番地の1
電話番号:直通電話(055-981-8214)

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