2024年6月4日 更新
令和5年度物価高騰対応非課税世帯臨時追加給付金(非課税世帯に対する7万円給付)について【終了しました】
国の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」により国会の補正予算が成立した、非課税世帯に対する7万円給付について、本町においても国の方針に従い、電力やガス、食料品などの価格高騰により影響を受けた住民税非課税世帯に対して「令和5年度清水町物価高騰対応非課税世帯臨時追加給付金」を支給します。
本給付金(住民税非課税世帯に対する7万円給付)についての申請は令和6年4月30日をもって終了しました。 |
**子育て世帯の方へ**
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支給対象
基準日(令和5年12月1日)において、清水町に住民登録があり、世帯全員の令和5年度の住民税均等割が非課税である世帯- 国の方針により、「令和5年度住民税均等割のみ課税世帯」 や「令和5年度住民税が課税されている方の扶養親族のみで構成される世帯(青色事業専従者及び事業専従者を含む)」は今回の支給対象ではありません。そのため、前回の令和5年度価格高騰重点支援臨時給付金(3万円給付)を受給していても、今回の支給の対象とならない場合があります。
- 令和5年12月1日時点の住民登録を基準としており、翌日以降の転入者、入国者、出生者等を除きます。給付金の受給後に対象ではないことが判明した場合、給付金の返還を求めます。
- 生活保護受給世帯についても対象となります。本給付金は生活保護世帯の収入として認定されません。
- 配偶者等からの暴力により、やむなく住民票を移せない世帯等は対象となる場合があります。
- 租税条約による免除の適用の届出によって市町村民税均等割が課されていない者を含む世帯は対象になりません。
- 他市町村において、今回と同等の給付金を受給した場合は、本町では対象になりません。
- この給付金については、差押禁止及び非課税の対象となります。
支給額
1世帯あたり7万円- 1世帯あたり1回限り、原則世帯主へ支給します。
手続・申請期限
令和6年4月30日(火曜日)(当日消印有効)- 手続き等不要の場合もありますので、下記「支給対象と支給手続き・申請について」をご確認ください。
- 上記期間までに手続き・申請がない場合は、本給付金の支給を辞退したものとみなします。
- 制度の概要(PDFファイル、461KB)
現在の対応状況と今後の予定等(令和6年2月13日現在)
実施日 | 内容 |
令和5年12月21日 | 町での実施を決定するため、町議会において議決をしていただきました。 |
令和6年1月18日 | 正しく給付を行うために必要な給付金システムの改修が完了しました。 |
令和6年1月18日 | (A)手続不要の世帯、(B)手続き必要世帯(確認書の提出が必要)の判定作業を開始しました。 |
令和6年1月25日 | (A)手続不要の世帯(下記参照)の判定作業が完了しました。 |
令和6年1月25日 | (A)手続不要の世帯(下記参照)へ御案内を発送しました。 |
令和6年2月6日 | (A)手続不要の世帯(下記参照)の口座変更手続、受取辞退手続を締め切りました。 |
令和6年2月13日 | (B)手続き必要世帯(確認書の提出が必要)(下記参照)の判定作業が終了しました。 |
令和6年2月13日 | (B)手続き必要世帯(確認書の提出が必要)(下記参照)へ御案内を発送しました。 ※御案内が届いた世帯については、下記を御覧になり、確認書の提出手続を4月30日までにお願いします。 |
令和6年2月13日 | (C)申請が必要世帯について(申請書の提出が必要)(下記参照)の判定を開始しました。
※この該当世帯については、他市町への課税情報照会ができ次第、(B)手続必要世帯への切替を行い、順次通知を発送します。
※全ての通知の完了は3月下旬を予定しています。 |
令和6年2月16日 | (A)手続不要の世帯(下記参照)へ給付金を振込ます。 ※口座変更手続や誤って辞退届を提出した方については、後日の振込になる場合があります。 |
令和6年2月下旬 | (B)手続き必要世帯(確認書の提出が必要)(下記参照)については、確認書の確認(受理)ができ次第、順次振込を実施します。 |
令和6年3月22日 | 全ての対象となる可能性のある方への通知を終了しました。 ※下記、対象世帯と思われるが3月末日になっても、申請書類等が届かない方へを御覧ください。 |
令和6年4月30日 | 確認書等の提出期限 |
令和6年5月 | 最終の給付金振込・事業終了予定 |
支給対象と支給手続きについて
図中(A)~(C)それぞれの手続き・申請方法等の詳細については、下記の各項目を確認してください。
「(A)手続不要」世帯について
【「(A)手続不要」世帯該当となる世帯】
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- 該当世帯には、町から「支給通知書兼決定書」が届きます。(令和6年1月25日に郵便局に差し出しました。)
- 「支給通知書兼決定書」に記載されている振込口座等に変更がない場合、返信は不要です。支給通知書兼決定書記載日(令和6年2月16日)に記載口座に振り込みます。
- 令和5年度価格高騰重点支援臨時給付金(3万円給付)を受給した世帯であっても、口座名義人が基準日時点の世帯主氏名と異なる場合等は、2月上旬以降に確認書が送付される場合があります。確認書が届いた場合は手続きが必要ですので、詳しくは下記の『「(B)手続き必要」世帯について』をご確認ください。
- 振込口座の変更や本給付金の受給を拒否する場合のみ、「支給通知書兼決定書」に記載されている期限までに下記手続が必要です。
やむを得ず振込口座の変更が必要な場合について(手続きが必要)
「支給通知書兼決定書」に記載されている受取口座が使用できない等の理由により振込口座の変更を希望される場合は手続きが必要ですので、同封の「支給口座変更届出書」に必要事項を記入の上、返信用封筒で期限(令和6年2月6日(火:必着)までに返信してください。- 「支給通知書兼決定書」に記載されている期限(令和6年2月6日(火:必着)までに、「支給口座変更届出書」が町に届かない場合は、振込口座の変更はできかねますので、ご了承ください。
- 口座変更の手続きをした場合においては、「支給通知書兼決定書」に記載されている振込日以降の振込となりますので、ご了承ください。(振込日は別途通知します。)
本手続は、電子申請が可能になりました |
上記「支給口座変更」手続については、返信用封筒による返信に代えて、電子申請での申請が可能です。通知された書類を御覧の上、下記電子申請から申請をしてください。 ※電子申請には、事前に通知された「支給通知書兼決定書」に記載されている電子申請用申請番号と本人確認資料(免許証等)及び変更する口座確認書類(通帳等)の電子データの準備が必要です。 (令和6年1月26日から令和6年2月6日まで開設)
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- 電子申請による口座変更届出の申請方法(PDFファイル、389KB)
- 郵送による口座変更届出書の記入方法(PDFファイル、186KB)
給付金の支給拒否(受取辞退)を希望する場合について(手続きが必要)
- 給付金の支給拒否(受取辞退)を希望する世帯は、同封されている「支給拒否届出書」を記入し、返信用封筒で期限(令和6年2月6日(火:必着)までに返信用封筒で返信してください。
- 通知がされた場合であっても、自分の世帯が対象にならない場合も受取拒否(受取辞退)の手続をお願いします。
- 本手続を行いますと、7万円の受け取ることができなくなりますので、御注意ください。
- 「支給通知書兼決定書」に記載されている期限(令和6年2月6日(火:必着)までに、「支給拒否届出書」が町に届かない場合は、「支給通知書兼決定書」に記載されている振込日に振込を行い、後日返納手続きをしていただきますので、ご了承ください。
本手続は、電子申請が可能になりました |
上記「支給拒否」手続については、返信用封筒による返信に代えて、電子申請での申請が可能です。通知された書類を御覧の上、下記電子申請から申請をしてください。 ※電子申請には、事前に通知された「支給通知書兼決定書」に記載されている電子申請用申請番号と本人確認資料(免許証等)の電子データの準備が必要です。 (令和6年1月26日から令和6年2月6日まで開設) 本手続を行いますと、7万円の受け取ることができなくなりますので、御注意ください。
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- 電子申請による受取拒否届出の申請方法(PDFファイル、349KB)
- 郵送による受取拒否届出書の記入方法(PDFファイル、147KB)
「(B)手続き必要」世帯について(確認書の提出が必要)
【「(B)手続き必要」世帯該当となる世帯】(下記の全てに当てはまる場合)
(2)令和5年度価格高騰重点支援臨時給付金(3万円給付)を受給しているが、令和5年1月1日から12月1日までに、複数回市町村をまたいだ引越をしている世帯。 (3)令和5年6月2日から 12 月1日までに「世帯構成」に変動がある世帯。(※世帯員の死亡・転出・転入・転居がある。) (4)令和5年6月2日から 12 月1日までに「世帯構成」に変動があり、世帯構成変更の理由が令和5年1月2日以降に清水町に他市町から転入者があった場合で、転入前市町村に 町が課税情報を確認し、世帯全員が「令和5年度町県民税が非課税」である世帯であると確認できた 世帯 。 |
- 令和6年2月9日以降に、順次、町から対象と思われる世帯に対して、「支給要件確認書」を発送します。
- 内容を確認し、対象世帯に該当した場合は、送付した確認書に必要事項を記入の上、必要に応じて添付書類を添付し、専用の返信用封筒で令和6年4月30日までに返信してください。期間までに手続き・申請がない場合は、本給付金の支給を辞退したものとみなしますので、ご注意ください。
- 「支給要件確認書」が町に届き、審査終了後概ね3~4週間後に順次給付金を振り込みます。(振込日は別途決定通知書でお知らせします。)
- 「支給要件確認書」の返送がない場合、給付金は振り込めませんので、ご注意ください。
【提出書類】
給付金を振り込む口座 | 提出書類 |
確認書に記載の支給口座※に振り込みを希望する場合 | (1)お送りした「確認書」のみ
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確認書に記載の支給口座と異なる口座に振り込みを希望する場合 | (1)お送りした「確認書」
(3)世帯主(代理人欄に記入した場合、代理人)の本人確認書類(運転免許証、運転経歴証明書、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳(氏名記載部分)、介護保険証、パスポート等のうち1点)のコピー |
確認書の支給口座欄が空欄の場合 |
※支給口座の口座番号は、情報保護のため一部を*にしております。
本手続は、電子申請が可能になりました |
上記「確認書」手続については、返信用封筒による返信に代えて、電子申請での申請が可能です。通知された書類を御覧の上、下記電子申請から申請をしてください。(令和6年2月13日から令和6年4月30日まで開設) |
- 電子申請による支給要件確認書の提出方法(PDFファイル、535KB)
- 郵送による支給要件確認書の記入方法(PDFファイル、184KB)
「(C)申請が必要」世帯について(申請書の提出が必要)
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- 令和6年3月中までに、町から対象と思われる世帯に対して、「給付金申請書(請求書)(申請を必要とする世帯の場合)」を発送します。
- 申請書が届いた世帯については、転入した方の前居住地が発行した、令和5年度の非課税証明書の写しの添付が必要となります。
- なお、できる限り町において、前居住地に対し課税情報の照会を実施し、確認ができた世帯については、「確認書」(上記(B)と同様手続き)を送付します。
- 内容を確認し、対象世帯に該当した場合は、送付した申請書に必要事項を記入の上、必要に応じて添付書類を添付し、専用の返信用封筒で令和6年4月30日(消印有効)までに返信してください。
- 期間までに手続き・申請がない場合は、本給付金の支給を辞退したものとみなしますので、ご注意ください。
- 「申請書」が町に届き、審査終了後概ね3~4週間後に順次給付金を振り込みます。(振込日は別途決定通知書でお知らせします。)
- 「申請書」の返送がない場合、給付金は振り込めませんので、ご注意ください。
- 本手続きについては、電子申請では対応できませんので、ご了承ください。
対象世帯と思われるが3月末日になっても、申請書類等が届かない方へ
令和5年度住民税が課税されている世帯は今回の給付金は対象外です。
また、世帯の中に令和5年度の住民税(令和4年度所得に関する)確定申告や住民税申告をしていない方(以下、「未申告」の方)がいらっしゃる場合、対象世帯であるか判断ができないことがあります。
給付を希望される場合は、まず、令和5年1月1日時点でお住まいの市区町村の税担当課にて申告を行ってください。
※令和6年2月から開始される確定申告ではありませんので、御注意ください。
※令和5年度の住民税の課税(令和5年6月頃通知されたもの)が判断になります。
<未申告の方が令和5年1月1日時点で清水町にお住まいの場合>
→清水町役場税務課(役場2階)で令和4年度の所得について申告(令和5年度課税に関する)を行ってください。
<令和5年1月1日時点で清水町以外にお住まいの場合>
→令和5年1月1日でお住まいだった市区町村の税担当課で令和4年度の所得について申告(令和5年度課税に関する)を行い、「令和5年度住民税非課税証明書」を発行してもらってください。
また、世帯の中に令和5年度の住民税(令和4年度所得に関する)確定申告や住民税申告をしていない方(以下、「未申告」の方)がいらっしゃる場合、対象世帯であるか判断ができないことがあります。
給付を希望される場合は、まず、令和5年1月1日時点でお住まいの市区町村の税担当課にて申告を行ってください。
※令和6年2月から開始される確定申告ではありませんので、御注意ください。
※令和5年度の住民税の課税(令和5年6月頃通知されたもの)が判断になります。
<未申告の方が令和5年1月1日時点で清水町にお住まいの場合>
→清水町役場税務課(役場2階)で令和4年度の所得について申告(令和5年度課税に関する)を行ってください。
<令和5年1月1日時点で清水町以外にお住まいの場合>
→令和5年1月1日でお住まいだった市区町村の税担当課で令和4年度の所得について申告(令和5年度課税に関する)を行い、「令和5年度住民税非課税証明書」を発行してもらってください。
注意事項やよくある質問
本給付金の注意事項
- 受給対象の方が成年被後見人等の場合に、成年後見人等が代理提出をする場合は、上記提出書類のほか、代理人であることを証明する書類が必要です。成年後見登記制度等に基づく登記事項証明書の写しにより成年後見人等と確認できる場合は、登記事項証明書の写しをご提出ください。なお、代理人申請の場合においては、電子申請での手続きはできませんので、ご注意ください。
- 給付金の支給後、書類の記載事項について虚偽であることが判明した場合や給付要件に該当しないことが判明した場合、修正申告により住民税が課税された場合は、本給付金を返還していただく必要があります。
- その他ご不明の点がございましたら、給付金担当窓口(055-981-8207)にお問い合わせください。
本給付金に関するよくある質問
Q 今回の給付金『物価高騰対応非課税世帯臨時追加給付金(7万円給付金)』は、どのような趣旨で支給されるものですか。
A 物価高騰による負担増を踏まえ、生活・暮らしの支援を行うことを目的として、低所得者世帯(住民税非課税世帯等)に対して、1世帯あたり7万円を給付するものです。(国の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」として、令和5年11月2日の臨時閣議にて決定されたものです。)
Q 『価格高騰重点支援臨時給付金(3万円給付金)』を受給しましたが、今回の給付金『物価高騰対応非課税世帯臨時追加給付金(7万円給付金)』を受け取ることができますか。
A 令和5年6月から始まった『価格高騰重点支援臨時給付金(3万円給付金)』が給付された世帯についても、今回の支給要件を満たす場合(他世帯の扶養になっていない住民税非課税世帯等)は、あらためて支給されます。
Q 給付金を受け取るのは、誰になりますか。
A 給付金の受給者は、その方の属する世帯の世帯主となります。
Q 前回の3万円給付では、課税世帯の扶養になっている世帯も対象であったが、今回除外となったのは何故か。
A 前回の3万円給付では、国の基準が各市町の判断とされていたため、本町では課税世帯の扶養になっている世帯も対象としましたが、今回の給付金では、国の方針により、「令和5年度住民税が課税されている方の扶養親族のみで構成される世帯」(いわゆる課税世帯の扶養になっている世帯)は今回の支給対象ではありません。
Q 「扶養親族等」とは何か。
A 「扶養親族等」とは、地方税法上の配偶者控除や扶養控除(16歳未満の者を含む)の対象となる親族のことです。青色事業専従者および事業専従者も含みます。確定申告や年末調整で、ご家族が配偶者控除・扶養控除の対象として申告し、扶養親族等となっていることが想定されますので、ご家族に必ず確認してください。例えば、親(住民税課税)に扶養されている大学生(住民税非課税)の単身世帯や、子(住民税課税)に扶養されている高齢者の世帯(住民税非課税)は支給対象外となります。
Q 課税世帯の扶養になっている世帯であるが、通知が送られてきた。給付が受けられるということでよいか。
A 他市町に居住する課税世帯の扶養となっている方については、本町では非課税世帯という扱いとなり、通知が送付される場合もあります。御家族やお子様の御世帯に御確認ください。
この場合、今回の給付は対象外になりますので、本給付金は辞退してください。なお、後日、対象外世帯であると判明した場合、本給付金は返還していただきますので御注意ください。
Q 「18歳未満の子ども1人に対し、5万円を上乗せする」との報道があるが、今回上乗せされていないのは何故か。
A 本給付金は、速やかに皆さまに給付するため、国が最初に発表した「非課税世帯に7万円を給付」について、制度設計をしたものであります。その後追加で発表された、低所得世帯の子ども1人に対し、5万円を上乗せすることについては、現在実施方法を検討中です。
Q 今回の給付金も差押禁止の対象であるか。
A 「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」において、差押禁止および非課税の対象となります。
Q 支給対象世帯かどうかはどのように確認できますか。案内が送られてきません。
A 令和5年12月1日において清水町の住民基本台帳に記録されていて、かつ、令和5年度分の町県民税(住民税)が非課税の世帯が対象となります。
世帯の中に住民税未申告の方がいる場合や、令和5年1月2日以降に転入してきた方がいる場合など、世帯全員が対象世帯であることが確認できない場合は「申請書」等をお送りしています。
案内が送られてこない世帯で、支給対象世帯か確認したい場合には、本人確認書類を持参の上、役場1階の給付金担当窓口(福祉介護課地域福祉係)にお越しください。個人情報保護や本人確認の観点から、お電話で支給対象世帯かどうかの確認にはお答えできませんのでご了承ください。
Q 給付金の振り込みはどのくらいでされますか
A 町が不備なく書類を受理してから概ね3~4週間程度で振り込みます。支給の場合は、支給日、支給口座を記載した「支給決定通知書兼振込予定通知書」、不支給の場合は「不支給決定通知」を送付しますので、ご確認ください。
なお、不備があった場合、確認のお電話をする場合がありますので、申請書の電話番号欄は平日昼間の時間帯に連絡がとれる電話番号を間違いなく記入願います。
Q 届いた確認書等を紛失してしまったのですが、どうすればよいですか
A 支給対象世帯の場合、再発行を行いますので、お電話にて給付金担当窓口(055-981-8207)へお問い合わせください。
Q 基準日(令和5年12月1日)以降に世帯主が死亡した場合は、どのような取扱いとなるのでしょうか
A 取扱いについては、以下の場合が考えられます。
1 確認書の返送・申請を行うことなく亡くなられた場合
(1)他に世帯員がいる世帯は、その中から新たな世帯主となった方が受給者となります。他の世帯員の課税状況を確認し、要件に該当した場合には申請の上、受給することができます。本人確認書類を持参の上、役場1階の給付金担当窓口(福祉介護課地域福祉係)にお越しください。
(2)単身世帯は世帯自体がなくなってしまうため、支給されません。
2 確認書の返送・申請を行った後に亡くなられた場合
当該世帯主に支給され、他の相続財産とともに相続の対象となります。
Q 昨年度以前の給付金であった家計急変世帯の申請はないのか
A 本町は家計急変世帯の申請は実施しません。
Q 他市町で同様の給付を受けた後に基準日以前に転入したが、対象となるのか
A 他市町で同様の給付を受けた方については、2重給付となるので、対象になりません。なお、発覚した場合は返納していただくこととなりますので、ご注意ください。
Q 給付後の修正申告により、非課税世帯でなくなったが、どうすればよいか
A 給付金の対象外となり、返納していただく必要がありますので、速やかに申し出てください。
Q 修正申告により、支給対象となったが、どうすればよいか
A 給付金の対象となりますので、役場2階の税務課で修正申告後、役場1階の給付金担当窓口(福祉介護課地域福祉係)にお越しください。なお、令和6年4月30日までに手続きをしていただく必要があります。
A 物価高騰による負担増を踏まえ、生活・暮らしの支援を行うことを目的として、低所得者世帯(住民税非課税世帯等)に対して、1世帯あたり7万円を給付するものです。(国の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」として、令和5年11月2日の臨時閣議にて決定されたものです。)
Q 『価格高騰重点支援臨時給付金(3万円給付金)』を受給しましたが、今回の給付金『物価高騰対応非課税世帯臨時追加給付金(7万円給付金)』を受け取ることができますか。
A 令和5年6月から始まった『価格高騰重点支援臨時給付金(3万円給付金)』が給付された世帯についても、今回の支給要件を満たす場合(他世帯の扶養になっていない住民税非課税世帯等)は、あらためて支給されます。
Q 給付金を受け取るのは、誰になりますか。
A 給付金の受給者は、その方の属する世帯の世帯主となります。
Q 前回の3万円給付では、課税世帯の扶養になっている世帯も対象であったが、今回除外となったのは何故か。
A 前回の3万円給付では、国の基準が各市町の判断とされていたため、本町では課税世帯の扶養になっている世帯も対象としましたが、今回の給付金では、国の方針により、「令和5年度住民税が課税されている方の扶養親族のみで構成される世帯」(いわゆる課税世帯の扶養になっている世帯)は今回の支給対象ではありません。
Q 「扶養親族等」とは何か。
A 「扶養親族等」とは、地方税法上の配偶者控除や扶養控除(16歳未満の者を含む)の対象となる親族のことです。青色事業専従者および事業専従者も含みます。確定申告や年末調整で、ご家族が配偶者控除・扶養控除の対象として申告し、扶養親族等となっていることが想定されますので、ご家族に必ず確認してください。例えば、親(住民税課税)に扶養されている大学生(住民税非課税)の単身世帯や、子(住民税課税)に扶養されている高齢者の世帯(住民税非課税)は支給対象外となります。
Q 課税世帯の扶養になっている世帯であるが、通知が送られてきた。給付が受けられるということでよいか。
A 他市町に居住する課税世帯の扶養となっている方については、本町では非課税世帯という扱いとなり、通知が送付される場合もあります。御家族やお子様の御世帯に御確認ください。
この場合、今回の給付は対象外になりますので、本給付金は辞退してください。なお、後日、対象外世帯であると判明した場合、本給付金は返還していただきますので御注意ください。
Q 「18歳未満の子ども1人に対し、5万円を上乗せする」との報道があるが、今回上乗せされていないのは何故か。
A 本給付金は、速やかに皆さまに給付するため、国が最初に発表した「非課税世帯に7万円を給付」について、制度設計をしたものであります。その後追加で発表された、低所得世帯の子ども1人に対し、5万円を上乗せすることについては、現在実施方法を検討中です。
Q 今回の給付金も差押禁止の対象であるか。
A 「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」において、差押禁止および非課税の対象となります。
Q 支給対象世帯かどうかはどのように確認できますか。案内が送られてきません。
A 令和5年12月1日において清水町の住民基本台帳に記録されていて、かつ、令和5年度分の町県民税(住民税)が非課税の世帯が対象となります。
世帯の中に住民税未申告の方がいる場合や、令和5年1月2日以降に転入してきた方がいる場合など、世帯全員が対象世帯であることが確認できない場合は「申請書」等をお送りしています。
案内が送られてこない世帯で、支給対象世帯か確認したい場合には、本人確認書類を持参の上、役場1階の給付金担当窓口(福祉介護課地域福祉係)にお越しください。個人情報保護や本人確認の観点から、お電話で支給対象世帯かどうかの確認にはお答えできませんのでご了承ください。
Q 給付金の振り込みはどのくらいでされますか
A 町が不備なく書類を受理してから概ね3~4週間程度で振り込みます。支給の場合は、支給日、支給口座を記載した「支給決定通知書兼振込予定通知書」、不支給の場合は「不支給決定通知」を送付しますので、ご確認ください。
なお、不備があった場合、確認のお電話をする場合がありますので、申請書の電話番号欄は平日昼間の時間帯に連絡がとれる電話番号を間違いなく記入願います。
Q 届いた確認書等を紛失してしまったのですが、どうすればよいですか
A 支給対象世帯の場合、再発行を行いますので、お電話にて給付金担当窓口(055-981-8207)へお問い合わせください。
Q 基準日(令和5年12月1日)以降に世帯主が死亡した場合は、どのような取扱いとなるのでしょうか
A 取扱いについては、以下の場合が考えられます。
1 確認書の返送・申請を行うことなく亡くなられた場合
(1)他に世帯員がいる世帯は、その中から新たな世帯主となった方が受給者となります。他の世帯員の課税状況を確認し、要件に該当した場合には申請の上、受給することができます。本人確認書類を持参の上、役場1階の給付金担当窓口(福祉介護課地域福祉係)にお越しください。
(2)単身世帯は世帯自体がなくなってしまうため、支給されません。
2 確認書の返送・申請を行った後に亡くなられた場合
当該世帯主に支給され、他の相続財産とともに相続の対象となります。
Q 昨年度以前の給付金であった家計急変世帯の申請はないのか
A 本町は家計急変世帯の申請は実施しません。
Q 他市町で同様の給付を受けた後に基準日以前に転入したが、対象となるのか
A 他市町で同様の給付を受けた方については、2重給付となるので、対象になりません。なお、発覚した場合は返納していただくこととなりますので、ご注意ください。
Q 給付後の修正申告により、非課税世帯でなくなったが、どうすればよいか
A 給付金の対象外となり、返納していただく必要がありますので、速やかに申し出てください。
Q 修正申告により、支給対象となったが、どうすればよいか
A 給付金の対象となりますので、役場2階の税務課で修正申告後、役場1階の給付金担当窓口(福祉介護課地域福祉係)にお越しください。なお、令和6年4月30日までに手続きをしていただく必要があります。
詐欺にご注意ください
この給付金を装った特殊詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。
給付金の支給にあたり、ATMの操作をしたり、現金の振り込みを求めることは絶対にありません。
給付金の支給にあたり、ATMの操作をしたり、現金の振り込みを求めることは絶対にありません。
参考
- 令和5年度清水町物価高騰対応非課税世帯臨時追加給付金支給事務実施要綱(PDFファイル、792KB)
このページに関するお問い合わせ
清水町 福祉介護課 地域福祉係 (役場1階)
〒411-8650 静岡県駿東郡清水町堂庭210番地の1
電話番号:直通電話(055-981-8214)