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電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(住民税非課税世帯等に対する5万円給付)について(終了しました。)印刷用ページ

2023年2月17日 更新

電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(5万円給付)について
の申請は令和5年1月31日をもって終了しました。
期限内に受け付けた分については概ね1か月以内を目安に順次給付予定です。
 
以下の内容は令和4年度に実施した価格高騰緊急支援給付金(5万円給付)の内容になります。


本給付金は、令和4年9月9日に政府で開催された物価・賃金・生活総合対策本部において、電力・ガス・食料品等(灯油等を含む)の価格高騰による負担を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯等)に対し、1世帯あたり5万円を支給するものです。
なお、本給付金は令和3年度又は令和4年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(1世帯あたり10万円)を受給した世帯も、支給要件を満たす場合には支給対象となります。

緊急支援給付金の支給の進捗状況(令和5年1月30日現在)について

  • 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金について、令和4年11月25日(金曜日)に、支給対象世帯の世帯主様宛に支給のお知らせを発送しました。又、令和4年12月23日(金曜日)までに順次、支給対象となる可能性がある世帯の世帯主宛に確認書又は案内書を発送しました。
  • 清水町における支給の状況は、下表のとおりです。審査が終了次第、順次支給手続きを行っていきます。なお、支給日が決定した方に対して、順次支給決定通知書を送付していますので、ご確認ください。
  • 審査の結果、不備等があった場合は、お電話又はお手紙にて、ご連絡をしておりますので、速やかに対応をお願いします。(対応後の支給決定となります。)また、1月31日までに対応いただけない場合は、不支給となりますのでご了承ください。
価格高騰緊急支援給付金 清水町支給状況

不備のない確認書・申請書を受理した日
(審査が終了した日)

支給日(振込日)

支給件数

累計
支給件数

受付開始日から
令和4年12月12日までの受付分

令和4年12月28日までに
支給済

1,772件

1,772件

令和4年12月13日から
令和4年12月20日までの受付分

令和5年1月6日
支給済

169件

1,941件

令和4年12月21日から
令和4年12月23日までの受付分

令和5年1月12日
支給済

48件

1,989件

令和4年12月24日から
令和4年12月26日までの受付分
令和5年1月17日
支給済
54件 2,043件
令和4年12月27日から
令和5年1月11日までの受付分
令和5年1月20日
支給済
121件 2,164件
令和5年1月12日から
令和5年1月16日までの受付分
令和5年1月24日
支給済
45件 2,209件
令和5年1月17日から
令和5年1月20日までの受付分
令和5年1月27日
支給済
35件 2,244件
令和5年1月21日から
令和5年1月23日までの受付分
令和5年1月31日
支給済
30件 2,274件
令和5年1月24日から
令和5年1月27日までの受付分
令和5年2月3日
支給済
61件 2,335件
令和5年1月28日から
令和5年1月30日までの受付分
令和5年2月8日
支給済
61件 2,396件
令和5年1月31日の受付分 令和5年2月17日
支給済
12件 2,408件
令和5年2月17日 支給については、全て終了しました。

給付対象世帯について

1.住民税均等割非課税世帯
(手続き方法は下記、1住民税均等割非課税世帯の給付金の受給手続きについてを参照)
令和4年9月30日において清水町に住民登録がある世帯全員の令和4年度住民税均等割が非課税である世帯(住民税が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯は除く)

2.家計急変世帯
(手続き方法は下記、2家計急変世帯の給付金の受給手続きについてを参照)
1.のほか、これまでは一定の収入があったが予期せず家計が急変し、直近の収入減少により1の世帯と同様の事情にあると認められる世帯(令和4年1月から12月までの収入が減少し、非課税相当であると認められる世帯)
 
(注)
ただし、1・2ともに世帯全員が住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている(地方税法の規定による青色事業専従者及び事業専従者含む)場合は、対象外となります。たとえば、親(課税)に扶養されていいる大学生(非課税)の単身世帯や、子(課税)に扶養されている高齢者世帯(非課税)等は対象外となります。また、令和4年3月まで学生で、令和4年4月以降に就職して新社会人となった方は現在単身世帯であっても対象外となる場合があります。

給付額

  • 1世帯あたり5万円
 
(注)
  • 1世帯1回限り。また、1.住民税均等割非課税世帯と2.家計急変世帯の重複受給はできません。
  • 本給付金は、非課税所得となります。

1 住民税均等割非課税世帯の給付金の受給手続きについて

対象と思われる世帯に対し、「電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金支給要件確認書」(以下「確認書」)または「電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(住民税非課税世帯分)申請書(請求書)」(以下「申請書」)を令和4年11月25日(金曜日)から令和4年12月23日(金曜日)までに順次発送いたしました。
同封の案内に記載されている支給要件をご確認いただき、支給対象となる場合のみ必要書類をご提出ください。

提出書類・提出期限

●「確認書」が届いた方

給付金を振り込む口座 提出書類
確認書に記載の支給口座に振り込みを希望する場合 (1)お送りした「確認書」のみ
  • 同封の記入例を参考に必要事項を記入してください。
  • 代理人が提出する場合、「確認書」代理人欄に記入の上、代理人の本人確認書類のコピーを添付してください。
確認書に記載の支給口座と異なる口座に振り込みを希望する場合 (1)お送りした「確認書」
  • 同封の記入例を参考に必要事項を記入してください。
(2)通帳またはキャッシュカードなどの金融機関名・支店名・口座番号・口座名義人がわかる部分のコピー
(3)世帯主(代理人欄に記入した場合、代理人)の本人確認書類(運転免許証、運転経歴証明書、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳(氏名記載部分)、介護保険証、パスポート等のうち1点
のコピー
確認書の支給口座欄が空欄の場合
世帯主名義の公金受取口座への振込を希望する場合 ※事前にマイナンバーカードを使って、国の公金受取口座への登録が完了していることが必要です。
※国の公金受取口座についてはこちらをご覧ください。
※公金受取口座への登録支援は、給付金担当ではできません。登録方法はこちらをご覧いだだき、御自身で登録(設定)をお願いします。
※御自身が公金受取口座を登録したかの確認については、町ではできない仕組みになっておりますので、御自身で国が開設している電子窓口「マイナポータル」で確認をお願いします。

(1)お送りした「確認書」のみ
  • 同封の記入例を参考に必要事項を記入してください。

(注)公金受取口座が確認できない場合は、確認書に記載の支給口座などへの変更について、御連絡させていただく場合があります。
※確認書に記載の支給口座には特別定額給付金、非課税世帯等臨時特別給付金または子育て世帯臨時特別給付金を支給した口座を記載しています。

●「申請書」が届いた方

  • お送りした「申請書」
  • 申請者・請求者本人確認書類の写し(コピー)
  • 受取口座を確認できる書類の写し(コピー)
  • 令和4年1月1日時点でお住まいの市区町村が発行する「令和4年度住民税非課税証明書」の写し(コピー)
※令和4年1月1日時点の住所が現住所と異なる方全員分

●どちらも届いていない方

住民税が課税されている世帯は対象外です。また、世帯の中に確定申告や住民税申告をしていない方(以下、「未申告」の方)がいらっしゃる場合、世帯全員が非課税であるか確認できず、対象かどうか判断ができないことがあります。
給付を希望される場合は、まず令和4年1月1日時点でお住まいの市区町村の税担当課にて申告を行ってください。

<未申告の方が令和4年1月1日時点で清水町にお住まいの場合>
→清水町役場税務課(役場2階)で申告を行ってください。

<令和4年1月1日時点で清水町以外にお住まいの場合>
→令和4年1月1日でお住まいだった市区町村の税担当課で申告を行い、「令和4年度住民税非課税証明書」を発行してもらってください。

提出期限

  • 令和5年1月31日(火曜日)
※ 同封の返信用封筒で郵送又は給付金担当窓口(役場1階福祉介護課地域福祉係)にご提出ください。
※ 郵送での提出にご協力をお願いします。

注意事項

  • 受給対象の方が成年被後見人等の場合に、成年後見人等が代理提出をする場合は、上記提出書類のほか、代理人であることを証明する書類が必要です。成年後見登記制度等に基づく登記事項証明書の写しにより成年後見人等と確認できる場合は、登記事項証明書の写しをご提出ください。
  • 給付金の支給後、書類の記載事項について虚偽であることが判明した場合や、給付要件に該当しないことが判明した場合は、給付金を返還していただく必要があります。
  • その他ご不明の点がございましたら、給付金担当窓口(055-981-8207)にお問い合わせください。


 

2 家計急変世帯の給付金の受給手続きについて

令和4年1月から12月までの間に「予期せず家計が急変※」し、直近の収入減少により年収見込額が「住民税均等割非課税相当水準以下」の世帯の方が対象です。

※「予期せず家計が急変」に該当しない例
  • 定年退職など、あらかじめ予定されていた退職による収入の減少
  • 年金が支給されない月
  • 事業活動に季節性があり、通常収入が得られない など

判定方法

  • 令和4年1月から12月までの任意の1か月の収入を年収に換算して判定します。
  • 収入の種類は「給与」「事業」「不動産」「年金」です。
(注1)非課税の公的年金等収入(遺族年金・障害年金など)は含みません。
(注2)非課税相当水準の収入は世帯構成により異なりますので、下記の表を参考にしてください。
  • 申請時点の世帯状況で、令和4年度分住民税均等割が課されている世帯全員のそれぞれの収入について判定します。
(注1)基準日(令和4年9月30日)に同一世帯だった親族が基準日翌日以降に別世帯として同一住所に住民登録した場合(世帯分離)は同一世帯とみなします。同一の住所に住民登録されている一方の世帯が給付金を受給した場合、もう一方の世帯は給付金を受けることができません。
 
早見表(給与所得者の例)
家族構成例 非課税相当限度額
(収入額ベース)
非課税相当限度額
(所得額ベース)
単身又は扶養親族がいない場合 93万円 38万円
配偶者・扶養親族(1名)を扶養している場合 1,378,000円 828,000円
配偶者・扶養親族(計2名)を扶養している場合 1,683,999円 1,108,000円
配偶者・扶養親族(計3名)を扶養している場合 2,099,999円 1,388,000円
配偶者・扶養親族(計4名)を扶養している場合 2,499,999円 1,668,000円
障害者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合 2,043,999円 135万円
※(令和4年1月から12月までの任意の1カ月収入)×12月が上記の表を下回る収入または所得の場合、住民税非課税相当水準以下の世帯となります。

提出方法・提出書類

給付金の受給には申請が必要です。
要件を満たす方は書類を郵送または給付金担当窓口(役場1階福祉介護課地域福祉係)にご提出ください。

提出先

〒411-8650 静岡県駿東郡清水町堂庭210番地の1 清水町役場福祉介護課 給付金担当 宛
郵送又は給付金担当窓口(役場1階福祉介護課地域福祉係)に提出

申請受付期間

令和4年11月25日(金曜日)から令和5年1月31日(火曜日)まで
(土日祝日、年末年始(令和4年12月29日から令和5年1月3日を除く)

提出書類

1. 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)<下記様式>

2.別紙:簡易な収入(所得)見込額の申立書<下記様式>

3. 申請・請求者本人確認書類のコピー
  • 本人確認書類は運転免許証、運転経歴証明書、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳(氏名記載部分)、介護保険証、パスポート等のうち、いずれか1点

4. 申請・請求者の世帯の状況を確認できる書類(戸籍謄本、住民票等)のコピー

5. (令和4年1月1日以降、複数回転居した方が世帯にいる場合)戸籍の附表のコピー

6. 通帳またはキャッシュカード等の金融機関名・支店名・口座番号・口座名義人がわかる部分のコピー

7. 令和4年1月以降の任意の1か月の収入の状況を確認できる書類のコピー
  • 任意の1か月の収入が確認できる書類のコピーは給与明細等の写しなど

配偶者からの暴力(DV)を理由に清水町から避難されている方

配偶者からの暴力を理由に清水町から避難している方で、今お住まいの市区町村に住民票を移すことができない方は、所定の手続きをしていただくことで、避難先の市区町村から給付金を受け取ることができます。給付金担当窓口(055-981-8207)にご連絡ください。

令和4年9月30日時点でいずれの市区町村にも住民票がない方

令和4年9月30日時点において、日本国内のいずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されていない方については、本給付金は対象外となります。
  • 令和4年9月30日以降に出生した方
  • 令和4年9月30日以降に海外から入国された方 など

その他

住民税均等割非課税世帯の給付金

Q:支給対象世帯かどうかはどのように確認できますか。案内が送られてきません。
A:令和4年9月30日において日本国内のいずれかの市町村の住民基本台帳に記録されていて、かつ、令和4年度分の住民税(均等割)が非課税の世帯が対象となります。
令和4年度分住民税が非課税で、対象と思われる世帯には令和4年11月25日より順次「確認書」をお送りしています。
世帯の中に住民税未申告の方がいる場合や、令和4年9月30日以降に転入してきた方がいる場合など、世帯全員が非課税であることが確認できない場合は「申請書」等をお送りしています。
案内が送られてこない世帯で、支給対象世帯か確認したい場合には、本人確認書類を持参の上、役場1階の給付金担当窓口(福祉介護課地域福祉係)にお越しください。個人情報保護や本人確認の観点から、お電話で支給対象世帯かどうかの確認にはお答えできませんのでご了承ください。

Q:既に10万円支給されているが、令和4年度分住民税が非課税であればまた支給されるということですか
A:本給付金は令和3年度又は令和4年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(1世帯あたり10万円)を受給した世帯も、支給要件を満たす場合には支給対象となります。

Q:届いた確認書を紛失してしまったのですが、どうすればよいですか
A:支給対象世帯の場合、再発行を行いますので、お電話にて給付金担当窓口(055-981-8207)へお問い合わせください。

Q:確認書に記載されている「世帯全員が住民税が課されている他の親族等の扶養を受けている世帯」とは、具体的にどのような世帯のことですか
A:具体的には、単身赴任の方(課税)に扶養されている家族のみの世帯(非課税)、親(課税)に扶養されている大学生等の単身世帯(非課税)、子(課税)に扶養されている親の世帯(非課税)等が想定されます。この場合、支給対象外になります。

Q:基準日(令和4年9月30日)以降に世帯主が死亡した場合は、どのような取扱いとなるのでしょうか
A:取扱いについては、以下の場合が考えられます。
1 確認書の返送・申請を行うことなく亡くなられた場合
(1)他に世帯員がいる世帯は、その中から新たな世帯主となった方が受給者となります。他の世帯員の課税状況を確認し、要件に該当した場合には申請の上、受給することができます。本人確認書類を持参の上、役場1階の給付金担当窓口(福祉介護課地域福祉係)にお越しください。
(2)単身世帯は世帯自体がなくなってしまうため、支給されません。
2 確認書の返送・申請を行った後に亡くなられた場合
当該世帯主に支給され、他の相続財産とともに相続の対象となります。

家計急変世帯の給付金について

Q:家計急変世帯の申請者が選定する任意の1か月とは、どの月を選定しても良いですか
A:令和4年1月以降であれば、どの月を選定しても構いませんが、直近の家計の状況に基づき判定するためには、申請月に可能な限り近い月の選定が望ましいです。

共通

Q:給付金の振り込みはどのくらいでされますか
A:町が不備なく書類を受理してから概ね2~3週間程度で振り込みます。支給の場合は、支給日、支給口座を記載した「電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金 支給決定通知書兼振込予定通知書」、不支給の場合は「電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金 不支給決定通知」を送付しますので、ご確認ください。
なお、不備があった場合、確認のお電話をする場合がありますので、申請書の電話番号欄は平日昼間の時間帯に連絡がとれる電話番号を間違いなく記入願います。

詐欺にご注意ください

この給付金を装った特殊詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。
給付金の支給にあたり、ATMの操作をしたり、現金の振り込みを求めることは絶対にありません。

制度全体に関するお問い合わせ

内閣府
電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金コールセンター

電話:0120-526-145
開設時間:9時00分~20時00分
(土曜日・日曜日・祝日、12/29~1/3を除く)

このページに関するお問い合わせ

清水町 福祉介護課 地域福祉係 (役場1階)
〒411-8650 静岡県駿東郡清水町堂庭210番地の1
電話番号:直通電話(055-981-8214)

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