2022年11月21日 更新
住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金(10万円給付)について(終了しました)
令和4年度住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金(10万円給付)について の申請は令和4年10月31日をもって終了しました。 |
令和4年度電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(住民税非課税世帯等に対する5万円給付)についてはこちらのページをご覧ください。 |
以下の内容は令和4年度に実施した住民税非課税世帯に対する10万円給付の内容になります。 |
本給付金は、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、様々な困難に直面した方々に対し、速やかに生活・暮らしの支援を行うために、住民税非課税世帯等に対して1世帯あたり10万円を給付するものです。
このたび、コロナ禍における「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」により、新たに令和4年度住民税非課税世帯等に対して1世帯あたり10万円を給付することになりました。
ただし、令和3年度非課税世帯もしくは家計急変世帯として給付を受けた世帯や、当該世帯の世帯主であった人を含む世帯は対象となりませんので、ご注意ください。
- 制度の概要(PDFファイル、691KB)
給付対象世帯について
1.住民税均等割非課税世帯(手続き方法は下記、1住民税均等割非課税世帯の給付金の受給手続きについてを参照)
令和3年12月10日において日本全国のいずれかの市区町村に住民登録があり、かつ令和4年6月1日時点で清水町に住民登録のある世帯全員の令和4年度住民税均等割が非課税である世帯
2.家計急変世帯
(手続き方法は下記、2家計急変世帯の給付金の受給手続きについてを参照)
1.のほか、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、1.の世帯と同様の事情にあると認められる世帯(令和4年1月以降の収入が減少し、非課税相当であると認められる世帯)
(注) ただし、1・2ともに世帯全員が住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている(地方税法の規定による青色事業専従者及び事業専従者含む)場合は、対象外となります。例えば、親(課税)に扶養されている大学生(非課税)の単身世帯は対象外です。 |
給付額
- 1世帯あたり10万円
(注)
|
1住民税均等割非課税世帯の給付金の受給手続きについて
対象と思われる世帯に対し、「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給要件確認書」(以下「確認書」)または「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請書(請求書)」(以下「申請書」)を令和4年7月20日(水曜日)から順次発送いたしました。
同封の案内に記載されている支給要件をご確認いただき、支給対象となる場合のみ必要書類をご提出ください。
同封の案内に記載されている支給要件をご確認いただき、支給対象となる場合のみ必要書類をご提出ください。
提出書類・提出期限
●「確認書」が届いた方
給付金を振り込む口座 | 提出書類 |
確認書に記載の支給口座に振り込みを希望する場合 | (1)お送りした「確認書」のみ
|
確認書に記載の支給口座と異なる口座に振り込みを希望する場合 | (1)お送りした「確認書」
(3)世帯主(代理人欄に記入した場合、代理人)の本人確認書類(運転免許証、運転経歴証明書、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳(氏名記載部分)、介護保険証、パスポート等のうち1点)のコピー |
確認書の支給口座欄が空欄の場合 |
●「申請書」が届いた方
- お送りした「申請書」
- 申請者・請求者本人確認書類の写し(コピー)
- 受取口座を確認できる書類の写し(コピー)
- 令和4年1月1日時点でお住まいの市区町村が発行する「令和4年度住民税非課税証明書」の写し(コピー)
●どちらも届いていない方
住民税が課税されている世帯は対象外です。また、世帯の中に確定申告や住民税申告をしていない方(以下、「未申告」の方)がいらっしゃる場合、世帯全員が非課税であるか確認できず、対象かどうか判断ができないことがあります。未申告の方がいらっしゃる場合には「町・県民税簡易申告書」をお送りしていますので、給付を希望される場合は、まず申告を行ってください。
<未申告の方が令和4年1月1日時点で清水町にお住まいの場合>
→清水町役場税務課(役場2階)で申告を行ってください。
<令和4年1月1日時点で清水町以外にお住まいの場合>
→令和4年1月1日でお住まいだった市区町村の税担当課で申告を行い、「令和4年度住民税非課税証明書」を発行してもらってください。
提出期限(令和4年度の非課税世帯臨時特別給付金確認書及び要申請世帯申請書)
- 令和4年10月31日(月曜日)
※ 郵送での提出にご協力をお願いします。
注意事項
- 受給対象の方が成年被後見人等の場合に、成年後見人等が代理提出をする場合は、上記提出書類のほか、代理人であることを証明する書類が必要です。成年後見登記制度等に基づく登記事項証明書の写しにより成年後見人等と確認できる場合は、登記事項証明書の写しをご提出ください。
- 給付金の支給後、書類の記載事項について虚偽であることが判明した場合や、給付要件に該当しないことが判明した場合は、給付金を返還していただく必要があります。
- その他ご不明の点がございましたら、給付金担当窓口(055-981-8207)にお問い合わせください。
2家計急変世帯の給付金の受給手続きについて
令和4年1月以降、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が減少し、令和4年度分の住民税均等割が課されている世帯員全員のそれぞれの年収見込額が、「住民税均等割非課税相当水準以下」の世帯の方が対象です。
判定方法
- 令和4年1月以降の任意の1か月の収入を年収に換算して判定します。
- 収入の種類は「給与」「事業」「不動産」「年金」です。
(注2)非課税相当水準の収入は世帯構成により異なりますので、下記の表を参考にしてください。
- 申請時点の世帯状況で、令和4年度分住民税均等割が課されている世帯全員のそれぞれの収入について判定します。
早見表(給与所得者の例) | ||
家族構成例 | 非課税相当限度額 (収入額ベース) |
非課税相当限度額 (所得額ベース) |
単身又は扶養親族がいない場合 | 93.0万円 | 38.0万円 |
配偶者・扶養親族(1名)を扶養している場合 | 137.8万円 | 82.8万円 |
配偶者・扶養親族(計2名)を扶養している場合 | 168.0万円 | 110.8万円 |
配偶者・扶養親族(計3名)を扶養している場合 | 209.7万円 | 138.8万円 |
配偶者・扶養親族(計4名)を扶養している場合 | 249.7万円 | 166.8万円 |
障害者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合 | 2,043,999円 | 135.0万円 |
※(令和4年1月以降の任意の1カ月収入)×12月が上記の表を下回る収入または所得の場合、住民税非課税相当水準以下の世帯となります。 |
提出方法・提出書類
給付金の受給には申請が必要です。
要件を満たす方は書類を郵送または給付金担当窓口(役場1階福祉介護課地域福祉係)にご提出ください。
郵送又は給付金担当窓口(役場1階福祉介護課地域福祉係)に提出
要件を満たす方は書類を郵送または給付金担当窓口(役場1階福祉介護課地域福祉係)にご提出ください。
提出先
〒411-8650 静岡県駿東郡清水町堂庭210番地の1 清水町役場福祉介護課 給付金担当 宛郵送又は給付金担当窓口(役場1階福祉介護課地域福祉係)に提出
申請受付期間
令和4年9月30日(金曜日)まで提出書類
1. 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)<下記様式>2.別紙:簡易な収入(所得)見込額の申立書<下記様式>
3. 申請・請求者本人確認書類のコピー
- 本人確認書類は運転免許証、運転経歴証明書、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳(氏名記載部分)、介護保険証、パスポート等のうち、いずれか1点
5. (令和4年1月1日以降、複数回転居した方が世帯にいる場合)戸籍の附表のコピー
6. 通帳またはキャッシュカード等の金融機関名・支店名・口座番号・口座名義人がわかる部分のコピー
7. 令和4年1月以降の任意の1か月の収入の状況を確認できる書類のコピー
- 任意の1か月の収入が確認できる書類のコピーは給与明細等の写しなど
配偶者からの暴力(DV)を理由に清水町から避難されている方
配偶者からの暴力を理由に清水町から避難している方で、今お住まいの市区町村に住民票を移すことができない方は、所定の手続きをしていただくことで、避難先の市区町村から給付金を受け取ることができます。給付金担当窓口(055-981-8207)にご連絡ください。令和3年12月10日時点でいずれの市区町村にも住民票がない方
令和3年12月10日時点において、日本国内のいずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されていない方については、本給付金は対象外となります。- 令和3年12月11日以降に出生した方
- 令和3年12月11日以降に海外から入国された方 など
その他
よくある質問
住民税非課税世帯の給付金について
Q:支給対象世帯かどうかはどのように確認できますか。案内が送られてきません。A:令和3年12月10日において日本国内のいずれかの市町村の住民基本台帳に記録されていて、かつ、令和3年度または令和4年度分の住民税が非課税の世帯が対象となります。
令和4年度分住民税が非課税で、対象と思われる世帯には令和4年7月20日(水曜日)より順次「確認書」をお送りしています。
世帯の中に住民税未申告の方がいる場合や、令和3年12月11日以降に転入してきた方がいる場合など、世帯全員が非課税であることが確認できない場合は「申請書」または「町・県民税簡易申告書」をお送りしています。
案内が送られてこない世帯で、支給対象世帯か確認したい場合には、本人確認書類を持参の上、役場1階の給付金担当窓口(福祉介護課地域福祉係)にお越しください。個人情報保護や本人確認の観点から、お電話で支給対象世帯かどうかの確認にはお答えできませんのでご了承ください。
Q:既に10万円支給されているが、令和4年度分住民税が非課税であればまた支給されるといういことですか
A:令和3年度分住民税非課税世帯もしくは家計急変世帯として既に給付されている世帯や、当該世帯の世帯主の方がいる世帯は対象外です。
Q:届いた確認書を紛失してしまったのですが、どうすればよいですか
A:支給対象世帯の場合、再発行を行いますので、お電話にて給付金担当窓口(055-981-8207)へお問い合わせください。
Q:確認書に記載されている「世帯全員が住民税が課されている他の親族等の扶養を受けている世帯とは、具体的にどのような世帯のことですか
A:具体的には、単身赴任の方(課税)に扶養されている家族のみの世帯(非課税)、親(課税)に扶養されている大学生等の単身世帯(非課税)、子(課税)に扶養されている親の世帯(非課税)等が想定されます。この場合、支給対象外になります。
Q:基準日(令和4年6月1日)以降に世帯主が死亡した場合は、どのような取扱いとなるのでしょうか
A:取扱いについては、以下の場合が考えられます。
1 確認書の返送・申請を行うことなく亡くなられた場合
(1)他に世帯員がいる世帯は、その中から新たな世帯主となった方が受給者となります。他の世帯員の課税状況を確認し、要件に該当した場合には申請の上、受給することができます。本人確認書類を持参の上、役場1階の給付金担当窓口(福祉介護課地域福祉係)にお越しください。
(2)単身世帯は世帯自体がなくなってしまうため、支給されません。
2 確認書の返送・申請を行った後に亡くなられた場合
当該世帯主に支給され、他の相続財産とともに相続の対象となります。
家計急変世帯の給付金について
Q:家計急変世帯の申請者が選定する任意の1か月とは、どの月を選定しても良いですかA:令和4年1月以降であれば、どの月を選定しても構いませんが、直近の家計の状況に基づき判定するためには、申請月に可能な限り近い月の選定が望ましいです。
共通
Q:給付金の振り込みはどのくらいでされますかA:町が不備なく書類を受理してから概ね4週間程度で振り込みます。支給の場合は、支給日、支給口座を記載した「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金 支給決定通知書兼振込予定通知書」、不支給の場合は「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金 不支給決定通知」を送付しますので、ご確認ください。なお、不備があった場合、確認のお電話をする場合がありますので、申請書の電話番号欄は平日昼間の時間帯に連絡がとれる電話番号を間違いなく記入願います。
詐欺にご注意ください
この給付金を装った特殊詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。給付金の支給にあたり、ATMの操作をしたり、現金の振り込みを求めることは絶対にありません。
制度全体に関するお問い合わせ
このページに関するお問い合わせ
清水町 福祉介護課 地域福祉係 (役場1階)
〒411-8650 静岡県駿東郡清水町堂庭210番地の1
電話番号:直通電話(055-981-8214)