2018年11月1日 更新
入札に関する制度
●中間前金払制度●
建設工事業者の資金調達の円滑化と適正な施行体制や工事品質の確保のため、平成30年11月以降に契約した建設工事から中間前払金制度を導入します。一定の要件を満たしている場合に、請負代金額の20%以内で中間前払金をさらに町に請求することができます。
対象工事
以下すべての要件を満たしている工事が対象になります。
① 前払金の支払いをした建設工事であること
② 中間前金払の申請前に清水町建設工事執行規則(平成5年規則第1号)第45条第1項に規定する部分払の支払
を行った建設工事でないこと。
※中間前金払の後であれば部分払の併用も可
③ 債権譲渡の申請が行われている建設工事でないこと。
① 前払金の支払いをした建設工事であること
② 中間前金払の申請前に清水町建設工事執行規則(平成5年規則第1号)第45条第1項に規定する部分払の支払
を行った建設工事でないこと。
※中間前金払の後であれば部分払の併用も可
③ 債権譲渡の申請が行われている建設工事でないこと。
支払条件
すでに前払金(請負代金額の40%以内)の支払をした、以下のすべてを満たしている工事が対象になります。
① 工期の2分の1を経過していること。
② 工程表の2分の1を経過するまでに実施すべき工事作業が行われていること。
③ すでに行われた工事の経費が請負代金の2分の1以上の額に相当すること。
① 工期の2分の1を経過していること。
② 工程表の2分の1を経過するまでに実施すべき工事作業が行われていること。
③ すでに行われた工事の経費が請負代金の2分の1以上の額に相当すること。
制度利用の流れ
① 制度を利用したい受注者は、「中間前金払認定請求書」(様式第1号)に工程表と工事工程月報を添え、清水町に
提出してください。
② 支払要件を満たしていることが認められた場合、清水町が「中間前金払認定調書」(様式第2号)を発行します。
※支払要件を満たしていることが認められない場合、「中間前金払不認定調書」(様式第3号)を発行します。
③ 受注者は、中間前金払認定調書を添えて、保証事業者に保証の申込みを行ってください。
④ 保証事業者から、受注者に中間前金払保証書が発行されます。
⑤ 受注者は「中間前金払申請書」(様式第4号)及び「中間前払金請求書」(様式第5号)に保証書を添えて、清水町
に提出してください。
⑦ 清水町は、受注者に中間前払金を支払います。
提出してください。
② 支払要件を満たしていることが認められた場合、清水町が「中間前金払認定調書」(様式第2号)を発行します。
※支払要件を満たしていることが認められない場合、「中間前金払不認定調書」(様式第3号)を発行します。
③ 受注者は、中間前金払認定調書を添えて、保証事業者に保証の申込みを行ってください。
④ 保証事業者から、受注者に中間前金払保証書が発行されます。
⑤ 受注者は「中間前金払申請書」(様式第4号)及び「中間前払金請求書」(様式第5号)に保証書を添えて、清水町
に提出してください。
⑦ 清水町は、受注者に中間前払金を支払います。
- フロー
(PDFファイル、125KB)
様式
- 清水町建設工事の中間前金払に関する取扱要綱
(PDFファイル、111KB)
- 様式第1号 中間前金払認定請求書
(Wordファイル、16KB)
- 様式第2号 中間前金払認定調書
(Wordファイル、17KB)
- 様式第3号 中間前金払不認定調書
(Wordファイル、17KB)
- 様式第4号 中間前金払申請書
(Wordファイル、17KB)
- 様式第5号 中間前払金請求書
(Wordファイル、30KB)
このページに関するお問い合わせ
清水町 総務課 財務係 (役場3階)
〒411-8650 静岡県駿東郡清水町堂庭210番地の1
電話番号:直通電話(055-981-8237)