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【公募型プロポーザル】第5次清水町総合計画後期基本計画策定支援業務委託印刷用ページ

目的

 本町の最上位計画に位置付ける現行の第5次総合計画における前期基本計画が、令和7年度をもって計画期間満了となるため、本計画の実績評価等を踏まえ、令和8年度以降のまちづくりの指針となる次期総合計画後期基本計画(次期清水町まち・ひと・しごと創生人口ビジョン・総合戦略を含む。)を策定します。
 本業務は、町民の皆様をはじめ有識者等の考えや意見を取り入れながら、町民のまちづくりへの参画を示すとともに、行政評価制度との連動や行政運営の更なる効率化の指針となる計画策定を目的とします。

業務名称

第5次清水町総合計画後期基本計画策定支援業務委託

業務概要

 「第5次清水町総合計画後期基本計画策定支援業務委託受注事業者募集要項」中の「3.仕様書」のとおりとします。

スケジュール

内容 日程
募集要項の公表・配布 令和6年5月27日(月)から
令和6年6月17日(月)まで
参加意向申出書等提出期限 令和6年6月17日(月)午後5時まで
質疑書受付 令和6年6月21日(金)午後5時まで
疑義書回答 令和6年6月26日(水)午後5時まで
企画提案書提出期限 令和6年7月2日(火)午後5時まで
審査委員会(プレゼンテーション) 令和6年7月下旬(予定)
受託候補者の決定 令和6年7月下旬(予定)
契約の締結 令和6年8月上旬(予定)

参加資格

 本プロポーザルに参加できる者は、次に掲げる要件を全て満たす者とします。
  1. 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
  2. 公告日から選考結果が発表されるまでの間において、国及び地方公共団体から指名停止、又は入札参加資格の取消しなどを受けている者でないこと。
  3. 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定に基づく更生手続開始の申し立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定に基づく再生手続開始の申し立ての事実がある等経営状態が著しく不健全であると認められる者でないこと。
  4. 宗教活動や政治活動を主たる活動の目的としていないこと。
  5. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は第6号に規定する暴力団員でない者、又はそれらと密接な関係を有しない者であること。
  6. 参加申込み受付日現在において、清水町入札参加資格者名簿に登録されていること。

受注事業者募集要項

募集要項には、次の要領・書式等の一式が編綴されています。
  1. プロポーザル実施要領
  2. プロポーザル審査評価要領
  3. 仕様書
  4. 様式集

様式(提出書類)等

このページに関するお問い合わせ

清水町 企画課 企画調整係 (役場3階)
〒411-8650 静岡県駿東郡清水町堂庭210番地の1
電話番号:直通電話(055-981-8279)

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