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令和5年度物価高騰対応低所得子育て世帯臨時加算給付金(低所得世帯に対する子ども加算給付)について【情報更新】印刷用ページ

2024年3月27日 更新

国の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」により国会の補正予算が成立した、低所得世帯の子ども1人に対する5万円給付(こども加算)について、本町においても国の方針に従い、「令和5年度清水町物価高騰対応低所得子育て世帯臨時加算給付金」を支給します。
 
本給付金を受給するには、確認書等の提出が必要です。

支給対象

下記の条件の全てを満たす世帯
(1)同一世帯の中に平成17年4月2日から令和6年4月1日までに出生した子どもがいる世帯
(2)世帯全員の令和5年度住民税が非課税の世帯又は均等割のみ課税世帯
  • 国の方針により、本給付金は「令和5年度住民税が課税されている方の扶養親族のみで構成される世帯(青色事業専従者及び事業専従者を含む)」は今回の支給対象ではありません。そのため、前回の令和5年度価格高騰重点支援臨時給付金(3万円給付)を受給していても、今回の支給の対象とならない場合があります。
  • 令和5年12月1日時点の住民登録を基準としており、翌日以降の転入者、入国者等を除きます。給付金の受給後に対象ではないことが判明した場合、給付金の返還を求めます。
  • 当該世帯に対し、基準日以降令和6年4月1日までに出生した子どもは、申請等により対象となります。
  • 生活保護受給世帯についても対象となります。本給付金は生活保護世帯の収入として認定されません。
  • 配偶者等からの暴力により、やむなく住民票を移せない世帯等は対象となる場合があります。
  • 租税条約による免除の適用の届出によって市町村民税が課されていない者を含む世帯は対象になりません。
  • 他市町村において、今回と同等の給付金を受給した場合は、本町では対象になりません。
  • 「住民税が非課税」とは、住民税の「均等割」及び「所得割」が非課税の方です。「住民税が均等割のみ課税」とは、「均等割」が課税で「所得割」が非課税の方です。「税額決定(納税)通知書」又は「課税・非課税証明書」で確認が可能です。
  • 本給付金の対象基準となっている住民税課税状況については、令和5年度の住民税の課税状況(令和4年の収入)で判定されます。現在実施している確定申告による結果(令和6年度の課税(令和5年の収入))での判定ではありませんので、ご注意ください。
  • 住民税の課税内容については、こちらのページを御覧ください。
  • この給付金については、差押禁止及び非課税の対象となります。

支給額

子ども1人当たり5万円
  • 1世帯あたり原則1回限り、世帯主へ支給します。

手続・申請期限

令和6年7月1日(月曜日)(当日消印有効)
  • 上記期間までに手続き・申請がない場合は、本給付金の支給を辞退したものとみなします。

現在の対応状況と今後の予定等(令和6年3月27日現在)

実施日 内容
令和6年2月2日 町での実施のため、予算の専決をいたしました。
令和6年2月6日 正しく給付を行うために必要な給付金システムの改修作業を開始しました。
令和6年3月8日 正しく給付を行うために必要な給付金システムの改修作業が終了しました。
令和6年3月11日 対象世帯の判定作業を開始します。
令和6年3月29日 対象世帯に対し、確認書を発送します。
(本給付金を受給するには、確認書の提出が必要です。確認書の提出があり次第、審査し、給付します。)
令和6年4月中旬 確認書の提出があった世帯から順次給付を開始します。
令和6年5月下旬 全ての対象となる可能性のある方への通知の終了を予定しています。
令和6年7月1日 確認書等の提出期限
令和6年7月中 最終の給付金振込・事業終了予定

支給手続きについて

確認書の提出について(必ず必要)

本給付金を受給するには、送付された確認書を記載の上、町に返送していただく必要があります。(又は電子申請により手続が可能です。)
  • 令和6年3月29日以降に、順次、町から対象と思われる世帯に対して、「支給要件確認書」を発送します。
  • 内容を確認し、対象世帯に該当した場合は、送付した確認書に必要事項を記入の上、必要に応じて添付書類を添付し、専用の返信用封筒で令和6年7月1日までに返信してください。期間までに手続き・申請がない場合は、本給付金の支給を辞退したものとみなしますので、ご注意ください。
  • 「支給要件確認書」が町に届き、審査終了後概ね3~4週間後に順次給付金を振り込みます。(振込日は別途決定通知書でお知らせします。)
  • 「支給要件確認書」の返送がない場合、給付金は振り込めませんので、ご注意ください。

【提出書類】
給付金を振り込む口座 提出書類
確認書に記載の支給口座※に振り込みを希望する場合 (1)お送りした「確認書」のみ
  • 同封の記入例を参考に必要事項を記入してください。
  • 代理人が提出する場合、「確認書」代理人欄に記入の上、代理人の本人確認書類のコピーを添付してください。(後見人等の場合は、証明書類の写しを添付してください。)
確認書に記載の支給口座と異なる口座に振り込みを希望する場合  (1)お送りした「確認書」
  • 同封の記入例を参考に必要事項を記入してください。
(2)通帳またはキャッシュカードなどの金融機関名・支店名・口座番号・口座名義人がわかる部分のコピー
(3)世帯主(代理人欄に記入した場合、代理人)の本人確認書類(運転免許証、運転経歴証明書、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳(氏名記載部分)、介護保険証、パスポート等のうち1点)のコピー
確認書の支給口座欄が空欄の場合
※確認書に記載の支給口座には過去の給付金を支給した口座を記載しています。
※支給口座の口座番号は、情報保護のため一部を*にしております。
本手続は、電子申請が可能になりました
上記「確認書」手続については、返信用封筒による返信に代えて、電子申請での申請が可能です。通知された書類を御覧の上、下記電子申請から申請をしてください。
(令和6年3月22日から令和6年7月1日まで開設)

別居監護しているこどもがいある場合

給付対象世帯であって、令和5年12月1日時点で養育している児童が学校の寮で生活しているなどの理由で住民票を別にしている場合も本給付金の対象になります。
以下により、手続をお願いします。
 
  • 確認書が送付されている世帯
【確認書を郵便で提出する場合】
確認書の加算対象児童の確認欄に当該児童を追記し、確認書を提出する。
【確認書を電子申請で提出する場合】
加算対象児童の登録の際に、当該児童も入力する。
※ 必ず当該児童の住民票の住所を記載(入力)してください。
※ 別居監護の状況について、関係機関に照会をしますので、ご了承ください。    
 
  • 確認書が送付されていない場合
対象世帯であって、基準日において対象児童(平成17年4月2日から令和6年4月1日のこども)を別居監護をしているが、同一の世帯に対象児童が1人もいない場合は、確認書は送付されませんので、下記別居監護の届出書を提出いただき、本給付金の対象となるかを審査を行います。
審査の結果の対象の場合は申請書を送付します。
下記申請書を作成の上、清水町役場福祉介護課地域福祉係に提出してください。

※ 対象世帯とは、令和5年度物価高騰対応非課税世帯臨時追加給付金(非課税世帯に対する7万円給付)又は令和5年度物価高騰対応均等割のみ課税世帯臨時追加給付金(均等割のみ課税世帯に対する10万円給付)の給付の対象世帯(給付を受けた世帯)のことをいいます。
※ 別居監護の届出書の提出後、関係機関に照会し、本給付金の対象となるかを審査します。

 

配偶者等からの暴力(DV)を理由に避難している方へ

 配偶者等からの暴力(DV)を理由に避難している方で、清水町に住民票を移さず居住している方であって、給付対象世帯と同等であり、かつ対象児童がいる場合は本給付金を受給できる可能性があります。
下記書類を持参の上、清水町福祉介護課地域福祉係に御相談ください。(住民票が清水町にある方で対象である場合は確認書が送付されますので、本手続は不要です。)

1)下記、配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している旨の申出書
2)DV等避難中であることを明らかにできる書類
(例)配偶者に対する保護命令決定書の謄本と確定証明書等、婦人相談所・配偶者暴力相談支援センター等が発行する証明書、配偶者に児童への接近禁止命令が出されている場合、住民基本台帳に事務における支援措置(閲覧制限等)の決定通知書
3)現在の生計・生活状況がわかる書類(通帳・本町に居住していることがわかる書類(家の契約書)など)

※ 状況をお伺いした上で、受給できるかどうかを審査します。事前にお電話で相談日を決めた上でお越しください。

詐欺にご注意ください

この給付金を装った特殊詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。給付金の支給にあたり、ATMの操作をお願いしたり、現金の振り込みを求めること等は絶対にありません。

参考

このページに関するお問い合わせ

清水町 福祉介護課 地域福祉係 (役場1階)
〒411-8650 静岡県駿東郡清水町堂庭210番地の1
電話番号:直通電話(055-981-8214)

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