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電子証明書の更新印刷用ページ

有効期限通知書が電子証明書の更新になっている方が対象
マイナンバーカードに搭載されている電子証明書は、発行日から申請者の5回目の誕生日で有効期限を迎えます。

参考:マイナンバーカードと電子証明書の有効期間について

電子証明書の有効期限を迎える方に対し、国の機関である地方公共団体情報システム機構から有効期限通知書をお送りしています。引き続き電子証明書の利用をご希望の場合は、更新申請が必要です。

有効期限内に更新手続を行わない場合は電子証明書が失効し、コンビニ交付サービスやe-Tax等が利用できなくなります。
引き続きコンビニ交付やe-Tax等の利用をご希望の場合は、電子証明書の更新手続をお願いします。(手数料は無料)
(更新手続を行わない場合もマイナンバーカードは、顔写真付きの本人確認書類としてご利用いただけます。)

電子証明書の更新方法

手続を行う方によって異なります。

本人による手続の場合

本人による手続の場合の持ち物
下記持ち物を持参し、来庁してください。
  • ​マイナンバーカード
  • マイナンバーカード電子証明書 有効期限のお知らせ(お知らせが届いていない方はお持ちいただかなくても手続が可能です。)
  • マイナンバーカードの暗証番号 

※更新手続の際に、住民基本台帳用の暗証番号(数字4桁)及び利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4桁)、署名用電子証明書の暗証番号(6~16桁の英数字)を入力していただきます。事前にご確認の上、窓口にお越しください。
※カード交付の際にお渡しした、暗証番号設定記載票お持ちいただくとスムーズにお手続きいただけます。

代理人による申請の場合

代理人による手続の場合の持ち物
1 更新するカードの所有者が有効期限通知書に同封されている「照会書兼回答書」に必要事項を記入する。
(記入事項は、回答書・委任状・暗証番号です。)

2 更新するカードの所有者が上記1で記入済の「照会書兼回答書」を通知書に同封されている封筒に封入封緘し、委任する代理人に渡す。

3 持ち物(画像参照)を持参し、来庁してください。

4 職員が提出された「照会書兼回答書」を使って、電子証明書を更新します。

【注意事項】
  • 「照会書兼回答書」に記載されている暗証番号が異なっている場合は、更新手続きはできません。
  • 暗証番号がわからなくなった場合は、カード所有者による暗証番号の再設定が必要になります。

このページに関するお問い合わせ

清水町 住民課 戸籍住民係 (役場1階)
〒411-8650 静岡県駿東郡清水町堂庭210番地の1
電話番号:直通電話(055-981-8208)

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