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河川占用について印刷用ページ

河川占用申請について

普通河川の占用(普通河川に工作物、物件又は施設を設け継続して河川を使用すること)の許可を受けようとする場合は、工事の1ヶ月前までに下記窓口へ河川占用許可申請書を2部提出してください。

申請に必要な書類

申請の際に必要な書類は次のとおりです。
(1) 普通河川占用許可申請書
(2) 位置図
(3) 公図写し
(4) 平面図
(5) 縦横断面図
(6) 構造図
(7) 設計書仕様書
(8) 現況写真
(9) その他(農業用水路利用承諾書等)
  ※各図面及び写真については、占用箇所を明示してください。
  ※普通河川以外の狩野川、黄瀬川、柿田川、境川及び雨降川については、国・県への占用申請が必要になります。

工事着手の前に

工事着手の1週間前までに下記窓口へ工事着手届を1部提出してください。

工事が完了したら

工事が完了したら、下記窓口へ工事完了届を1部提出してください。
(工事完了届には、工事着手前、施工中、工事完了後の写真を添付してください。)

許可を受けた工事の内容を変更したいとき

許可を受けた占用工事の内容を変更したいときは、下記窓口へ許可事項変更許可申請書を2部提出してください。
(許可事項変更許可申請書に必要事項を記載し、河川占用許可証の写しを添付してください。)

このページに関するお問い合わせ

清水町 建設課 管理係 (別館2階)
〒411-8650 静岡県駿東郡清水町堂庭210番地の1
電話番号:直通電話(055-981-8228)

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