清水町立地適正化計画を策定しました
立地適正化計画とは
立地適正化計画とは、人口減少時代の進展を踏まえ、持続可能なまちづくりを実現するため、医療・福祉・商業などの都市機能や居住機能を誘導することにより「コンパクト+ネットワーク」のまちづくりを目指すための計画です。
本町においても、各機能の適正な誘導を図ることにより、「くらしやすさ」の維持・向上を目指し、持続可能なまちづくりを進めます。
本町においても、各機能の適正な誘導を図ることにより、「くらしやすさ」の維持・向上を目指し、持続可能なまちづくりを進めます。
清水町立地適正化計画
- 清水町立地適正化計画(概要版)
(PDFファイル、3.4MB)
- 表紙
(PDFファイル、2.5MB)
- 序章 立地適正化計画について
(PDFファイル、2.8MB)
- 第1章 まちづくりの方針
(PDFファイル、32.6MB)
- 第2章 立地適正化計画の方針
(PDFファイル、1.7MB)
- 第3章 都市機能誘導区域と誘導施設
(PDFファイル、8.4MB)
- 第4章 居住誘導区域
(PDFファイル、6.9MB)
- 第5章 都市機能や居住を誘導するための取組と今後の方向性
(PDFファイル、6.4MB)
- 第6章 計画の評価・進め方
(PDFファイル、1.2MB)
計画区域内における行為の届出
本計画では、医療・福祉・商業などの都市機能を誘導する「都市機能誘導区域」と、居住を誘導する「居住誘導区域」を定めています。
「居住誘導区域」の外で一定規模の住宅を建築するための開発行為を行う場合や、「都市機能誘導区域」の外で誘導施設を建築する場合、「都市機能誘導区域」の内で誘導施設を休廃止する場合には、30日前までに町への事前届出が必要になります。
「居住誘導区域」の外で一定規模の住宅を建築するための開発行為を行う場合や、「都市機能誘導区域」の外で誘導施設を建築する場合、「都市機能誘導区域」の内で誘導施設を休廃止する場合には、30日前までに町への事前届出が必要になります。
届出の対象
1 居住誘導区域外での建築等の行為
・開発行為
3戸以上の住宅の建築を目的とする開発行為
1戸又は2戸の住宅の建築を目的とする開発行為で1,000平方メートル以上の規模のもの
・建築等
3戸以上の住宅を新築しようとする場合
建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合
※「住宅」とは、戸建住宅、共同住宅、長屋、兼用住宅の用に供する建築物をいいます。
2 都市機能誘導区域外での建築等の行為
・開発行為
誘導施設の建築を目的とする開発行為
・建築等
誘導施設を建築しようとする場合
建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して誘導施設とする場合
3 都市機能誘導区域内での誘導施設の休廃止
・誘導施設を休止又は廃止しようとする場合
・開発行為
3戸以上の住宅の建築を目的とする開発行為
1戸又は2戸の住宅の建築を目的とする開発行為で1,000平方メートル以上の規模のもの
・建築等
3戸以上の住宅を新築しようとする場合
建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合
※「住宅」とは、戸建住宅、共同住宅、長屋、兼用住宅の用に供する建築物をいいます。
2 都市機能誘導区域外での建築等の行為
・開発行為
誘導施設の建築を目的とする開発行為
・建築等
誘導施設を建築しようとする場合
建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して誘導施設とする場合
3 都市機能誘導区域内での誘導施設の休廃止
・誘導施設を休止又は廃止しようとする場合
様式
- 様式第10 開発行為届出書(居住誘導区域外)
(Wordファイル、18KB)
- 様式第11 建築等の届出書(居住誘導区域外)
(Wordファイル、21KB)
- 様式第12 変更届出書(居住誘導区域外)
(Wordファイル、17KB)
- 様式第18 開発行為届出書(都市機能誘導区域外)
(Wordファイル、17KB)
- 様式第19 建築等の届出書(都市機能誘導区域外)
(Wordファイル、21KB)
- 様式第20 変更届出書(都市機能誘導区域外)
(Wordファイル、17KB)
- 様式第21 誘導施設の休廃止届出書(都市機能誘導区域内)
(Wordファイル、17KB)
このページに関するお問い合わせ
清水町 都市計画課 計画指導係 (別館2階)
〒411-8650 静岡県駿東郡清水町堂庭210番地の1
電話番号:直通電話(055-981-8225)