2025年6月10日 更新
旅行地・滞在地での不在者投票
不在者投票の方法
はじめに、清水町選挙管理委員会あてに投票用紙等の請求をします(請求書は下記リンクをご利用になるか、便せん等に同じ内容を書いてお送りください)
・ 請求書は、必ずご本人がお書きください。
・ 投票用紙等の請求はFAXやEメールではできません。郵送、オンライン申請又は清水町選挙管理委員会まで直接お持ちください。
・ 請求書は、必ずご本人がお書きください。
・ 投票用紙等の請求はFAXやEメールではできません。郵送、オンライン申請又は清水町選挙管理委員会まで直接お持ちください。
- 旅行地・滞在地での不在者投票請求書はこちら
(PDFファイル、87KB)
- 不在者投票請求書(記載例)はこちら
(PDFファイル、121KB)
請求書が清水町選挙管理委員会に到着次第、請求書にある「投票用紙の送付先」に、簡易書留でお送りいたします。
清水町選挙管理委員会から送られてきた投票用紙等一式を、滞在先の市町の選挙管理委員会に、開封しないで封筒のまま持参し、不在者投票してください。
・ 滞在先の市町の選挙管理委員会以外の場所で投票用紙に記入をすると、その投票用紙は無効になってしまいます。必ず滞在先の選挙管理委員会で投票用紙の記載を行ってください。
・ 滞在先の選挙管理委員会に、不在者投票のできる場所及び時間をあらかじめご確認ください。
記載が済んだ不在者投票は、滞在先の市町の選挙管理委員会でお預かりします。
・ お預かりした不在者投票は、清水町選挙管理委員会あてに郵送されます。
・ 投票済みの不在者投票が投票日当日までに清水町選挙管理委員会に必ず到着するよう、滞在先の選挙管理委員会から郵送する時間を勘案して不在者投票を行ってください。
投票用紙等のオンライン申請について
不在者投票の投票用紙等の請求は、オンラインで申請していただくこともできます。
現在、第27回参議院議員通常選挙の不在者投票に係る投票用紙等の請求を受け付けています。
ぜひ、便利なオンライン申請をご利用ください。(申請は、下記のリンクからお手続きできます。)
※メールの設定でドメイン指定受信をご利用の方は、「@mail.graffer.jp」を受信できるよう指定してください。
現在、第27回参議院議員通常選挙の不在者投票に係る投票用紙等の請求を受け付けています。
ぜひ、便利なオンライン申請をご利用ください。(申請は、下記のリンクからお手続きできます。)
※メールの設定でドメイン指定受信をご利用の方は、「@mail.graffer.jp」を受信できるよう指定してください。
- 不在者投票 用紙請求・宣誓(電子申請フォーム)※電子申請フォームでの受付は、7月15日(火)17時まで
(別ウィンドウで開きます)
- 電子申請に関するよくあるご質問
(別ウィンドウで開きます)
このページに関するお問い合わせ
清水町 総務課 庶務係 (役場3階)
〒411-8650 静岡県駿東郡清水町堂庭210番地の1
電話番号:直通電話(055-981-8230)