選挙公営制度について
公職選挙法は選挙運動について様々な規制を加えていますが、それでも選挙には巨額な費用がかかり、それが選挙腐敗の要因になるともいわれています。
そこで、公職選挙法は、お金のかからない選挙を実現するとともに、候補者間の選挙運動の機会均等を図る手段として、選挙公営制度を採用しており、その拡充と合理化が進められているところです。
選挙公営とは、国または地方公共団体が選挙運動の費用を負担したり、候補者が選挙運動を行うに当たって便宜を供与したりする制度です。
そこで、公職選挙法は、お金のかからない選挙を実現するとともに、候補者間の選挙運動の機会均等を図る手段として、選挙公営制度を採用しており、その拡充と合理化が進められているところです。
選挙公営とは、国または地方公共団体が選挙運動の費用を負担したり、候補者が選挙運動を行うに当たって便宜を供与したりする制度です。
選挙公営の種類
清水町議会議員及び清水町長の選挙の場合、選挙公営の種類として次のものがあります。
(1) 選挙管理委員会は実施には直接関与しないが、その経費の負担のみを行うもの
(2) 選挙管理委員会がその全部を行うもの
(3) 内容は候補者が提供するが、その実施は選挙管理委員会が行うもの
(4) 選挙管理委員会は便宜を提供するが、その実施は候補者が行うもの
(1) 選挙管理委員会は実施には直接関与しないが、その経費の負担のみを行うもの
- 選挙運動用自動車の使用
- 選挙運動用ビラの作成
- 選挙運動用ポスターの作成
- 選挙運動用通常はがきの交付
(2) 選挙管理委員会がその全部を行うもの
- 投票記載所の候補者氏名等の掲示
(3) 内容は候補者が提供するが、その実施は選挙管理委員会が行うもの
- ポスター掲示場の設置
- 選挙公報の発行
(4) 選挙管理委員会は便宜を提供するが、その実施は候補者が行うもの
- 公営施設利用の個人演説会
公費負担について
条例で定めるところにより、限度額の範囲内で、選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ビラの作成、選挙運動用ポスターの作成を公費で行うことができます。
ただし、供託物没収点(町議会議員:有効投票数÷議員定数(14人)×1/10、町長:有効投票数×1/10)に達する得票を得られないと公費負担を受けられません。
ただし、供託物没収点(町議会議員:有効投票数÷議員定数(14人)×1/10、町長:有効投票数×1/10)に達する得票を得られないと公費負担を受けられません。
公費負担の限度額
(1) 選挙運動用自動車の使用
※一般運送契約(ハイヤー方式)とその他の契約(個別に契約する方式)は、どちらかの選択になります。
※最大で、告示日から選挙期日の前日までの5日分を公費で負担します。
※無投票の場合、届出日(告示日)1日のみが公費負担の対象となります。
(2)選挙運動用ビラの作成
※選挙運動用ビラの頒布方法は、公職選挙法により限定されています。
(新聞折込、候補者の選挙事務所内、個人演説会の会場内、街頭演説の場所)
(3)選挙運動用ポスターの作成
※ポスター掲示場数や設置場所は、選挙の都度変更される場合があります。
※選挙運動用ポスターは、町が設置したポスター掲示場にのみ掲示できます。
(4)選挙運動用通常はがきの交付
※郵便局で「選挙用」の表示を受けた選挙運動用通常はがきは、無料で差し出すことができます。
一般運送契約(ハイヤー方式) | ||
公費負担の対象 | 上限単価 | 限度額 |
選挙運動用自動車として使用された各日の料金の合計金額 (1日につき1台に限る。) |
64,500円/1日 | 322,500円 |
その他の契約(個別に契約する方式) | |||
契約の種類 | 公費負担の対象 | 上限単価 | 限度額 |
自動車借り入れ契約 | 選挙運動用自動車として使用された各日の料金の合計金額 (1日につき1台に限る。) |
16,100円/1日 | 80,500円 |
燃料供給契約 | 選挙運動用自動車に供給した燃料の代金 | 7,700円×選挙運動日数 | 38,500円 |
運転手雇用契約 | 選挙運動用自動車の運転に従事した各日の報酬の合計金額 (1日につき1人に限る。) |
12,500円/1日 | 62,500円 |
※最大で、告示日から選挙期日の前日までの5日分を公費で負担します。
※無投票の場合、届出日(告示日)1日のみが公費負担の対象となります。
(2)選挙運動用ビラの作成
選挙運動用ビラの作成費用上限 | |||
選挙種別 | 上限枚数 | 上限単価(1枚当たり) | 限度額 |
町長選挙 | 5,000枚 | 7円73銭 | 38,650円 |
町議会議員選挙 | 1,600枚 | 7円73銭 | 12,368円 |
(新聞折込、候補者の選挙事務所内、個人演説会の会場内、街頭演説の場所)
(3)選挙運動用ポスターの作成
選挙運動用ポスターの作成費用上限 | ||
上限枚数 | 上限単価(1枚当たり) | 限度額 |
ポスター掲示場数(63か所) | 900円 | 56,700円 |
※選挙運動用ポスターは、町が設置したポスター掲示場にのみ掲示できます。
(4)選挙運動用通常はがきの交付
はがき使用の上限 | |
選挙種別 | 上限枚数 |
町長選挙 | 2,500枚 |
町議会議員選挙 | 800枚 |
公費負担を受けるための手続
公費負担請求に係るスケジュール(請求書の提出期限など)は選挙ごとに異なりますが、制度や手続きの流れは変わりません。
スケジュールは立候補予定者説明会等で説明します。
※ここでは参考として、令和5年4月23日執行清水町長・町議会議員選挙の立候補予定者説明会で配布した手引を掲載します。
スケジュールは立候補予定者説明会等で説明します。
※ここでは参考として、令和5年4月23日執行清水町長・町議会議員選挙の立候補予定者説明会で配布した手引を掲載します。
- 公費負担請求の手引(令和5年4月町長・町議選挙用)
(PDFファイル、3.9MB)
- 公費負担請求の様式集(PDFファイル)
(PDFファイル、739KB)
- 公費負担請求の様式集(Wordファイル)
(Wordファイル、212KB)
供託金制度とは
当選を争う意思のない人が売名などの目的で立候補することを抑制しようとするための制度で、候補者はあらかじめ選挙ごとに決められた金額を法務局に預ける必要があります。(これを「供託」といいます。)
供託金は選挙後に返されますが、候補者の得票が一定数(供託物没収点)に達しない場合は没収されます。また、供託金を納めた後で候補者が立候補を辞退したり、選挙長から立候補届出を却下されたりした場合も没収されます。
令和2年の公職選挙法改正により、町議会議員および町長選挙における選挙公営が拡大されるとともに、これまで供託金制度がなかった町議会議員選挙にこの制度が導入されました。
供託金は選挙後に返されますが、候補者の得票が一定数(供託物没収点)に達しない場合は没収されます。また、供託金を納めた後で候補者が立候補を辞退したり、選挙長から立候補届出を却下されたりした場合も没収されます。
令和2年の公職選挙法改正により、町議会議員および町長選挙における選挙公営が拡大されるとともに、これまで供託金制度がなかった町議会議員選挙にこの制度が導入されました。
選挙種別 | 供託金額 | 供託物没収点 |
町議会議員選挙 | なし→15万円(供託金導入) | 有効投票総数÷議員定数×1/10 ※清水町議会議員の定数は14人 |
町長選挙 | 50万円(変更なし) | 有効投票総数÷1/10 |
このページに関するお問い合わせ
清水町選挙管理委員会(総務課内)
〒411-8650 静岡県駿東郡清水町堂庭210番地の1
電話番号:直通電話(055-981-8230)