2022年6月17日 更新
清水町後援承認の申請
各種団体が実施する行事等で、清水町の後援名義を希望する場合は、事前に申請をしてください。ただし、条件を満たしていないときや承認することが不適当と認められるときは、承認できない場合があります。
条件
対象団体
ア 国又は地方公共団体
イ 公益法人又は特別の法律に基づき設立された法人
ウ 新聞、ラジオ、テレビその他報道機関
エ 公益的性格を有し、かつ、団体の存在及び基礎が明確で、町長が事業
推進能力が充分あると認める団体
※個人、親睦団体、会社その他の営利団体(ウに該当するものを除く。)、
政治団体及び宗教法人には、原則として承認しません。
ア 国又は地方公共団体
イ 公益法人又は特別の法律に基づき設立された法人
ウ 新聞、ラジオ、テレビその他報道機関
エ 公益的性格を有し、かつ、団体の存在及び基礎が明確で、町長が事業
推進能力が充分あると認める団体
※個人、親睦団体、会社その他の営利団体(ウに該当するものを除く。)、
政治団体及び宗教法人には、原則として承認しません。
対象事業
ア 町民生活の向上に寄与するものと認められもの
イ 公益性を有するものであって、特定の流派や系列に属せず、主催者の構
成員の親睦を目的とするものでないもの
ウ 事業の範囲が全町にわたり、町内又は近隣で開催されるもの。
ただし、町行政の推進のうえで特に必要と認めるものについては、この限
りでない。
エ 営利、収益事業に類するものでなく、かつ、入場料等が適切であるもの
オ 特定の政治活動又は宗教活動を内容としないもの
申請方法
後援承認の申請をする場合には、当該事業開始の1か月前までに後援申請書
(様式第1号)に次の関係資料を添付して町長に提出してください。
ア 団体の規約又は会則の写し
イ 団体役員名簿
ウ 事業計画書
エ 事業の収支予算書
オ その他必要な事項
※上記のうち必要でないと認められる場合は、省略できます。
(様式第1号)に次の関係資料を添付して町長に提出してください。
ア 団体の規約又は会則の写し
イ 団体役員名簿
ウ 事業計画書
エ 事業の収支予算書
オ その他必要な事項
※上記のうち必要でないと認められる場合は、省略できます。
- 後援申請書ダウンロード
(Wordファイル、21KB)
完了報告
後援の承認を受けた場合、その事業終了後1か月以内に後援事業等完了報告書
(様式第4号)を町長に提出してください。
(様式第4号)を町長に提出してください。
- 後援事業等完了報告書ダウンロード
(Wordファイル、19KB)
教育委員会名義の後援申請はこちらです。
- 教育委員会名義の後援申請
(別ウィンドウで開きます)
このページに関するお問い合わせ
清水町 総務課 庶務係 (役場3階)
〒411-8650 静岡県駿東郡清水町堂庭210番地の1
電話番号:直通電話(055-981-8230)