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在外選挙制度

国外に在住する日本国民が国政選挙(従来は衆・参比例代表選出議員選挙に限定されていましたが、平成19年6月1日以降に行われる国政選挙から、衆議院小選挙区選出議員選挙及び参議院選挙区選出議員選挙についても投票できるようになりました。)について投票できる制度で、平成12年5月1日より開始されました。
投票を行うためには、在外選挙人名簿に登録されている必要があります。なお、国内の選挙人名簿と異なり在外選挙人名簿に登録されるためには、登録申請を行わなければなりません。

在外選挙人名簿への登録

登録資格
・ 日本国民であること。
・ 年齢満18歳以上であること。
・ 引き続き3か月以上その方の住所を管轄する領事官の管轄区域に住所を有していること。
・ 公職選挙法第11条第1項若しくは第252条又は政治資金規正法第28条に該当していないこと。
 
登録申請の方法
申請者本人又は同居家族等が在住している区域を管轄する在外公館の領事窓口に行き、申請を行う必要があります。
申請の際には、次のものを用意してください。
・ 日本国旅券・・・申請者の本人確認を行うために必要です。
 ※事情があって旅券を提示できない場合は、旅券に代わる「身分を証明する書類」が必要です。
・ 在留届・・・住所要件の確認を行うために必要です。
 ※在留届の提示ができない場合は、当該領事官の管轄区域内に引き続き3か月以上住所を有していることが確認できる書類が必要です。
 ※平成19年1月1日から、海外居住期間が3か月未満でも登録申請ができるようになりました。
同居家族等を通じて申請する場合には、更に次の書類が必要です。
・ 申請者が同居家族等へ委任したことを示す申出書
 ※申請者本人の署名が必要です。
・ 同居家族等の旅券
 ※旅券以外の身分証明書は認められません。
在外公館では、「在外選挙人名簿登録申請書」に必要事項を記入していただくことになります。詳しくは、申請を行う在外公館でお確かめください。
 
在外選挙人名簿の登録市町
・ 平成6年4月30日まで出国された人は、本籍地の市区町村選挙管理委員会
・ 平成6年5月1日以降に出国された人は、最終住所地の市区町村選挙管理委員会
 
在外選挙人名簿に登録されると・・・
登録申請を行った在外公館を経由して、「在外選挙人証」が交付されます。
 
注意事項
・ 国内に住民票を有している(国外への転出を行っていない)場合には、登録されない場合がありますので、必ず国外転出の手続きを行ってください。
・ 衆議院議員選挙及び参議院議員選挙の公示日から投票日までは、登録を行いません。
・ 登録申請を行ってから在外選挙人証がお手元に届くまで1~2か月の日数がかかりますので、登録申請は、お早めにおこなってください。

在外投票

在外選挙人名簿に登録されている人は、衆議院議員及び参議院議員選挙において、投票することができます。投票方法には、「在外公館投票」、「郵便等投票」、「国内における投票」の3種類があります。
 
在外公館投票
・ 在外選挙人名簿に登録されているすべての人ができる投票方法です。
・ 投票記載場所を設置している在外公館であればどこでもできます。
・ 投票期間は、当該選挙の公示(告示)日の翌日から在外公館ごとに定める日までの間です。なお、投票できる時間は、原則として午前9時30分から午後5時までです。
・ 在外公館投票を行うには、「在外選挙人証」、「日本国旅券」の提示が必要となります。.
 
郵便等投票
・ 「投票用紙等請求書」に必要事項を記入し、必ず「在外選挙人証」を同封して登録されている市区町村選挙管理委員会宛てに郵送してください。(選挙期日の4日前までに選挙管理委員会に請求書が到着している必要があります。)
・ 登録住所(外国の住所)、登録住所以外の送付先(在留届の緊急連絡先)以外への投票用紙等の発送は、できません。住所に変更がある場合には、必ず記載事項変更の手続きを行ってください。
・ 請求を受けた選挙管理委員会が衆議院議員及び参議院議員の任期満了の60日前(衆議院解散の場合は、解散の日)から投票用紙等の発送を行いますので、投票用紙等がお手元に到着しましたら、当該選挙の公示(告示)日の翌日以降に投票を行い、所定の封筒に関係書類を入れて選挙管理委員会宛てに郵送してください。(選挙期日の午後8時(日本時間)までに投票所に到着している必要があります。)なお、登録住所(外国の住所)以外での投票は、受理できない場合があります。
 

国内における投票

期日前投票
在外選挙人名簿に登録されている全ての人ができる投票方法です。登録されている市区町村の選挙管理委員会で投票することができます。投票期間は、当該選挙の公示(告示)日の翌日から選挙期日の前日までです。なお、投票時間は、午前8時30分から午後8時までとなります。国内における投票を行うには、「在外選挙人証」の提示が必要です。

不在者投票
在外選挙人名簿に登録されている全ての人ができる投票方法です。「不在者投票宣誓書」に必要事項を記入し、必ず「在外選挙人証」を同封して登録されている市区町村選挙管理委員会宛てに郵送してください。投票用紙等がお手元に到着しましたら、登録地以外の市区町村選挙管理委員会で「在外選挙人証」を提示の上、投票してください。なお、選挙管理委員会以外の場所で記入された投票は、受理できない場合があります。投票期間は、当該選挙の公示(告示)日の翌日から選挙期日の前日までです。なお、投票時間は、午前8時30分から午後8時までとなります。

当日投票
在外選挙人名簿に登録されている全ての人ができる投票方法です。登録されている市区町村の指定在外選挙投票区投票所で投票することができます。国内における投票を行うには、「在外選挙人証」の提示が必要です。

在外選挙人名簿の記載事項変更と在外選挙人証の再交付

在外選挙人名簿の記載事項変更
氏名若しくは登録住所(外国の住所)に変更があった場合には、必ず記載事項変更を行ってください。その方法は、登録申請と同様に在住する住所を管轄する在外公館で関係書類の記入・提出を行うことが必要となります。なお、記載事項変更の届出を行う際には、必ず「在外選挙人証」の提出が必要となります。
 
在外選挙人証の再交付
在外選挙人証を紛失・汚損又は「投票用紙等の交付状況」の欄に記載する余白がなくなった場合には、在外選挙人証の再交付申請を行ってください。その方法は、登録申請と同様に在住する住所を管轄する在外公館で関係書類の記入・提出を行うことが必要となります。なお、汚損・記載する余白がなくなった場合については、必ず「在外選挙人証」の提出が必要となります。
 
在外選挙人名簿登録の抹消
在外選挙人名簿登録に登録されている人で、次の事項に該当するかたは在外選挙人名簿から抹消され、在外選挙人として在外投票することができなくなります。
・ 死亡した場合
・ 日本国籍を喪失した場合
・ 国内の市区町村に新たに住民票が作成されて4か月を経過した場合
・ 登録の際に登録されるべき者でなかった場合.

このページに関するお問い合わせ

清水町 総務課 庶務係 (役場3階)
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