郵便等による不在者投票における代理記載制度
「郵便等による不在者投票」が利用できる方で、次の(1)、(2)に該当する方は、あらかじめ選挙管理委員会に届け出た代理記載人(選挙権を有する者に限る)に投票に関する記載をさせることができます。
(1) 身体障害者手帳に上肢又は視覚の障害の程度が1級として記載されている方
(2) 戦傷病者手帳に上肢又は視覚の障害の程度が特別項症~第2項症として記載されている方
なお、点字による投票はできませんのでご注意ください。この方法で投票するには、あらかじめ代理記載人の登録をすることが必要です。手続きなど詳細については、選挙管理委員会事務局にお問い合わせください。
(1) 身体障害者手帳に上肢又は視覚の障害の程度が1級として記載されている方
(2) 戦傷病者手帳に上肢又は視覚の障害の程度が特別項症~第2項症として記載されている方
なお、点字による投票はできませんのでご注意ください。この方法で投票するには、あらかじめ代理記載人の登録をすることが必要です。手続きなど詳細については、選挙管理委員会事務局にお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
清水町 総務課 庶務係 (役場3階)
〒411-8650 静岡県駿東郡清水町堂庭210番地の1
電話番号:直通電話(055-981-8230)