選挙人名簿
選挙人名簿登録
選挙(投票)を行うためには、選挙人名簿に登録されている必要があります。なお、選挙人名簿に登録されていても選挙の種類によっては、投票できない場合もありますので注意が必要です。
選挙人名簿に登録されるには
次の要件を満たしている人は、年4回(3,6,9,12月)行われる定時登録又は選挙の際に行われる選挙時登録において、選挙人名簿に登録されます。一度登録されますと、要件を満たしている限り登録されています。ただし、他の市区町村へ転出された場合などには、一定期間を経過すると選挙人名簿から登録が抹消されます。
(1)日本国民であること。
(2)年齢満18歳以上であること。
(3)引き続き3か月以上同じ市区町村に住所があること。(転入届出を行ってから、3か月以上同じ市区町村に住んでいること。)
(4)公職選挙法第11条第1項若しくは第252条又は政治資金規正法第28条に該当していないこと。
定時登録
定時登録とは、3,6,9,12月に行われる選挙人名簿登録のことであり、登録月の1日現在に登録要件を満たしている人を2日に登録します。
選挙時登録
選挙時登録とは、選挙の際に行われる選挙人名簿登録のことであり、基準日(公示日又は告示日のおおむね前日)に登録要件を満たしている人を登録します。
このページに関するお問い合わせ
清水町 総務課 庶務係 (役場3階)
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