住所変更に伴う電子証明書の発行手続き(同一世帯員または法定代理人が届出と同日に行う場合)
町外から清水町に転入した時や清水町内で転居した時は、マイナンバーカードも住所変更の手続きが必要です。
また、住民票の住所が変わると、マイナンバーカードに格納されている署名用電子証明書は失効します。
電子証明書の発行は原則、本人が行うものですが、同一世帯員または法定代理人が転入届・転居届と併せて申請する場合は、条件を満たした「委任状」を持参することで当日中に手続きができます。
転入届・転居届と同時でない場合や、同一世帯員や法定代理人以外の者が代理人となる場合は、自宅への郵送が必要な照会書兼回答書での手続きとなりますので、当日中に手続きが完了できません。
また、住民票の住所が変わると、マイナンバーカードに格納されている署名用電子証明書は失効します。
電子証明書の発行は原則、本人が行うものですが、同一世帯員または法定代理人が転入届・転居届と併せて申請する場合は、条件を満たした「委任状」を持参することで当日中に手続きができます。
転入届・転居届と同時でない場合や、同一世帯員や法定代理人以外の者が代理人となる場合は、自宅への郵送が必要な照会書兼回答書での手続きとなりますので、当日中に手続きが完了できません。
代理で手続きができる人
・住民票上の同一世帯員(本人が15歳未満または成年被後見人の場合、手続きができるのは法定代理人のみです)
・法定代理人(本人が成年被後見人の場合は成年後見人、本人が18歳未満の場合は親権者)
(留意事項)
・申請者が18歳未満の場合は、親権者であることが確認できる戸籍謄本等を提示してください。(本籍が清水町の場合または18歳未満の申請者と親権者が住民票上同一世帯かつ代理で手続きを行う親権者が世帯主の場合は省略できます。)
・申請者が成年被後見人の場合、成年後見人であることを確認できる登記事項証明書を提示してください。
・同じ住所に居住している家族でも、住民票上同一世帯でない場合はお手続きができません。
・法定代理人(本人が成年被後見人の場合は成年後見人、本人が18歳未満の場合は親権者)
(留意事項)
・申請者が18歳未満の場合は、親権者であることが確認できる戸籍謄本等を提示してください。(本籍が清水町の場合または18歳未満の申請者と親権者が住民票上同一世帯かつ代理で手続きを行う親権者が世帯主の場合は省略できます。)
・申請者が成年被後見人の場合、成年後見人であることを確認できる登記事項証明書を提示してください。
・同じ住所に居住している家族でも、住民票上同一世帯でない場合はお手続きができません。
手続きの方法
申請者本人が委任状に以下の必要事項をすべて記入し、封筒に入れて封をして、代理人が窓口へお持ちください。委任状は職員が開封します。すでに開封されている場合は手続きできません。
また、委任状を返却したり、暗証番号を代理人に教えたりすることはできません。
また、委任状を返却したり、暗証番号を代理人に教えたりすることはできません。
委任状様式について
委任状には次の事項の記載が必須となります。
- 委任する事項(「電子証明書の発行等手続き」など)
- 電子証明書等の暗証番号(住民基本台帳事務用および署名用電子証明書用)
- 申請者および代理人の住所・氏名
- 申請者の署名または記名・押印
- 署名用電子証明書用委任状(PDFファイル、106KB)
このページに関するお問い合わせ
清水町 住民課 戸籍住民係 (役場1階)
〒411-8650 静岡県駿東郡清水町堂庭210番地の1
電話番号:直通電話(055-981-8208)