マイナンバーカード(電子証明書)の有効期間について
マイナンバーカードとマイナンバーカードに搭載されている電子証明書には、有効期間があります。
マイナンバーカード及び電子証明書の有効期間
マイナンバーカード 発行時の年齢 |
18歳以上 | 15歳以上 18歳未満 |
15歳未満 |
マイナンバーカード の有効期間 |
発行日から10回目の誕生日まで | 発行日から5回目の誕生日まで | |
利用者証明用電子証明書
の有効期間
(暗証番号4桁) |
発行日から、 次のうちいずれか早い日まで
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署名用電子証明書 の有効期間 (暗証番号6桁以上 の英字と数字) |
発行日から、 次のうちいずれか早い日まで
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搭載されていません |
外国人住民の方のマイナンバーカードの有効期間
外国人住民の方については、在留資格や在留期間などにより、マイナンバーカードの有効期間は下記の通り異なります。
※2 在留期間満了日前に在留資格の変更又は在留期間の更新の許可申請をし、満了日までに許可が下りなかった場合は、許可が下りるまでは、最長2か月まで、従前の在留資格により適法に在留することが可能とされています。
区分 | マイナンバーカードの有効期間 |
永住者、高度専門職第2号及び特別永住者 | 日本人と同様(上記の表と同様) |
永住者、高度専門職第2号以外の中長期在留者 | 発行日から在留期間の満了の日まで |
一時庇護許可者又は仮滞在許可者 | 発行日から上陸期間又は仮滞在期間を経過する日まで |
出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者 | カード発行日から出生した日又は日本の国籍を失った日から60日を経過する日まで |
- 外国人住民の方で次の場合、ご本人からの申請に基づき、マイナンバーカードの有効期間を変更することが可能です。
- 在留資格の変更又は在留期間の更新により、在留期間に変更が生じた場合(※1)(日本人の場合のマイナンバーカードの有効期間を超えない範囲で)新たな在留期間の満了の日にカードの有効期間を変更することができます。
- 在留期間の特例が生じる場合(※2)は、特例期間の満了日までカードの有効期間を延長することができます。
※2 在留期間満了日前に在留資格の変更又は在留期間の更新の許可申請をし、満了日までに許可が下りなかった場合は、許可が下りるまでは、最長2か月まで、従前の在留資格により適法に在留することが可能とされています。
関連情報
- 総務省HP マイナンバー制度とマイナンバーカード
(別ウィンドウで開きます)
- マイナンバーカード総合サイト
(別ウィンドウで開きます)
- マイナンバーカードとは
- マイナンバーカードの申請について
このページに関するお問い合わせ
清水町 住民課 戸籍住民係 (役場1階)
〒411-8650 静岡県駿東郡清水町堂庭210番地の1
電話番号:直通電話(055-981-8208)