2024年12月9日 更新
後期高齢者医療制度(その1)
後期高齢者医療制度は、原則75歳以上の高齢者を対象とした制度です。
都道府県ごとに設置される後期高齢者医療広域連合が保険者となり、市町村と事務を分担しながら運営しています。
都道府県ごとに設置される後期高齢者医療広域連合が保険者となり、市町村と事務を分担しながら運営しています。
対象となる方
・75歳以上の方全員(75歳の誕生日から対象となります。)
・65歳以上で身体障害者手帳1~3級(および4級の一部)を交付されている方で、申請をされた方
・65歳以上で障害年金1級または2級を受給されている方で、申請をされた方
・65歳以上で精神障害者保健福祉手帳1級または2級を交付されている方で、申請をされた方
・65歳以上で療育手帳Aを交付されている方で、申請をされた方
・65歳以上で身体障害者手帳1~3級(および4級の一部)を交付されている方で、申請をされた方
・65歳以上で障害年金1級または2級を受給されている方で、申請をされた方
・65歳以上で精神障害者保健福祉手帳1級または2級を交付されている方で、申請をされた方
・65歳以上で療育手帳Aを交付されている方で、申請をされた方
資格確認書(保険証)について
・現在お使いいただいている保険証・資格確認書は、「緑色」です。(有効期限:令和7年7月31日)
・今後75歳になる方には、75歳の誕生日の前月に資格確認書を郵送します。
※マイナンバーカードと健康保険証の一体化により、令和6年12月1日をもって保険証の発行を終了しました。
詳細はこちらをご覧ください。
マイナンバーカードと健康保険証の一体化について(町ホームページ内)
※後期高齢者医療保険では、令和7年8月の年次更新までの間の暫定的な運用として、令和6年12月2日以降、被保険者になる方には、マイナ保険証の保有状況にかかわらず、これまでの保険証と同じように一定の窓口負担で受診できるよう、本人の申請によらず「資格確認書」を交付します。
・今後75歳になる方には、75歳の誕生日の前月に資格確認書を郵送します。
※マイナンバーカードと健康保険証の一体化により、令和6年12月1日をもって保険証の発行を終了しました。
詳細はこちらをご覧ください。
マイナンバーカードと健康保険証の一体化について(町ホームページ内)
※後期高齢者医療保険では、令和7年8月の年次更新までの間の暫定的な運用として、令和6年12月2日以降、被保険者になる方には、マイナ保険証の保有状況にかかわらず、これまでの保険証と同じように一定の窓口負担で受診できるよう、本人の申請によらず「資格確認書」を交付します。
保険料の計算方法
後期高齢者医療制度では、2年ごと保険料率を見直しています。
保険料率の決定は、各都道府県の広域連合が行います。
また、令和6年4月から全ての世代で、医療保険制度を公平に支え合う新制度(以下2点が主な制度)が始まり、これらを考慮した保険料の見直しが図られています。
・現役世代の負担上昇を抑制するため、後期高齢者医療制度における高齢者の保険料負担割合の見直し
・出産育児一時金の費用を後期高齢者も支えていく仕組みの導入
保険料率の決定は、各都道府県の広域連合が行います。
また、令和6年4月から全ての世代で、医療保険制度を公平に支え合う新制度(以下2点が主な制度)が始まり、これらを考慮した保険料の見直しが図られています。
・現役世代の負担上昇を抑制するため、後期高齢者医療制度における高齢者の保険料負担割合の見直し
・出産育児一時金の費用を後期高齢者も支えていく仕組みの導入
○保険料内訳(年間)
令和6・7年度 = 均等割額 + 所得割額 保険料 47,000円 前年の総所得金額等-43万円(基礎控除)×9.49% (旧ただし書所得) ※ 100円未満切捨て ○賦課限度額
|
軽減措置について
〇被用者保険(いわゆる「サラリーマン」の健康保険)の被扶養者だった方
所得割額はかからず、資格取得日から2年間は均等割額が5割軽減されます。
〇所得が低い方
<均等割額>世帯の所得水準にあわせて、次のとおり軽減されます。
〇所得割軽減(令和6年度)
<所得割額>令和6年度の所得割額の算定において、
「(令和5年の総所得金額等-43万円)の額」が58万円以下の場合には、軽減用所得割率として8.80%で所得割を計算します。
該当する人の例
年金収入のみの場合、年金収入額が153万円から211万円以下の人
(ただし、年度途中で被保険者となった65歳の人は、年金収入額が103万円からおおむね171万円以下)
所得割額はかからず、資格取得日から2年間は均等割額が5割軽減されます。
令和6・7年度 | |
均等割額 | 5割軽減 |
保険料額 | 23,500円 |
所得割額 | 0円 |
〇所得が低い方
<均等割額>世帯の所得水準にあわせて、次のとおり軽減されます。
世帯主およびすべての被保険者の総所得金額等の合計 | 軽減の割合 |
(43万円+(給与所得者等の数ー1)×10万円+54.5万円×世帯の被保険者の数)以下のとき | 2割 |
(43万円+(給与所得者等の数ー1)×10万円+29.5万円×世帯の被保険者の数)以下のとき | 5割 |
43万円+(給与所得者等の数ー1)×10万円以下のとき | 7割 |
〇所得割軽減(令和6年度)
<所得割額>令和6年度の所得割額の算定において、
「(令和5年の総所得金額等-43万円)の額」が58万円以下の場合には、軽減用所得割率として8.80%で所得割を計算します。
該当する人の例
年金収入のみの場合、年金収入額が153万円から211万円以下の人
(ただし、年度途中で被保険者となった65歳の人は、年金収入額が103万円からおおむね171万円以下)
保険料の納め方
保険料は原則的に年金から差し引きます。
ただし、年金額が年額18万円未満の方、介護保険料と合わせた合計額が年金額の2分の1を超える方は、納付書や口座振替で納めます。
また、保険料額の変更や住所の移転等により年金天引きが一旦止まってしまった方は、年金天引きが再開されるまでの間、納付書や口座振替で納めていただきます。
※ 後期高齢者医療保険料の口座振替を行うにはお手続きが必要となります。
国民健康保険税の支払いに口座振替を利用していた場合であっても、口座振替情報は引き継がれませんのでご注意ください。
ただし、年金額が年額18万円未満の方、介護保険料と合わせた合計額が年金額の2分の1を超える方は、納付書や口座振替で納めます。
また、保険料額の変更や住所の移転等により年金天引きが一旦止まってしまった方は、年金天引きが再開されるまでの間、納付書や口座振替で納めていただきます。
※ 後期高齢者医療保険料の口座振替を行うにはお手続きが必要となります。
国民健康保険税の支払いに口座振替を利用していた場合であっても、口座振替情報は引き継がれませんのでご注意ください。
振り込め詐欺にご注意を
保険料の還付にあたって、キャッシュカードをお預かりし暗証番号をお尋ねしたり、金融機関に出向いていただくことはありません。
《 振 り 込 め 詐 欺 》 には、十分ご注意くださいますようお願いいたします。
- 静岡県後期高齢者医療広域連合のホームページ(外部サイト)
(別ウィンドウで開きます)
このページに関するお問い合わせ
清水町 住民課 国民健康保険係 (役場1階)
〒411-8650 静岡県駿東郡清水町堂庭210番地の1
電話番号:直通電話(055-981-8209)