2026年4月1日 更新
後期高齢者医療制度(その1)
後期高齢者医療制度は、原則75歳以上の高齢者を対象とした制度です。
都道府県ごとに設置される後期高齢者医療広域連合が保険者となり、市町村と事務を分担しながら運営しています。
都道府県ごとに設置される後期高齢者医療広域連合が保険者となり、市町村と事務を分担しながら運営しています。
対象となる方
・75歳以上の方全員(75歳の誕生日から対象となります。)
・65歳以上で身体障害者手帳1~3級(および4級の一部)を交付されている方で、申請をされた方
・65歳以上で障害年金1級または2級を受給されている方で、申請をされた方
・65歳以上で精神障害者保健福祉手帳1級または2級を交付されている方で、申請をされた方
・65歳以上で療育手帳Aを交付されている方で、申請をされた方
・65歳以上で身体障害者手帳1~3級(および4級の一部)を交付されている方で、申請をされた方
・65歳以上で障害年金1級または2級を受給されている方で、申請をされた方
・65歳以上で精神障害者保健福祉手帳1級または2級を交付されている方で、申請をされた方
・65歳以上で療育手帳Aを交付されている方で、申請をされた方
資格確認書について
・令和7年8月1日からお使いいただける資格確認書は、「オレンジ色」です。
・今後75歳になる方には、75歳の誕生日の前月に資格確認書を郵送します。
※マイナンバーカードと健康保険証の一体化により、令和6年12月1日をもって保険証の発行を終了しました。
詳細はこちらをご覧ください。
マイナンバーカードと健康保険証の一体化について(町ホームページ内)
※後期高齢者医療保険では、令和8年8月の年次更新までの間の暫定的な運用として、マイナ保険証の保有状況にかかわらず、これまでの保険証と同じように一定の窓口負担で受診できるよう、本人の申請によらず「資格確認書」を交付します。
・今後75歳になる方には、75歳の誕生日の前月に資格確認書を郵送します。
※マイナンバーカードと健康保険証の一体化により、令和6年12月1日をもって保険証の発行を終了しました。
詳細はこちらをご覧ください。
マイナンバーカードと健康保険証の一体化について(町ホームページ内)
※後期高齢者医療保険では、令和8年8月の年次更新までの間の暫定的な運用として、マイナ保険証の保有状況にかかわらず、これまでの保険証と同じように一定の窓口負担で受診できるよう、本人の申請によらず「資格確認書」を交付します。
保険料の計算方法
保険料率の決定は、各都道府県の広域連合が行います。
また、令和8年4月1日から、新たに「子ども・子育て支援金制度」が始まります。
本制度は、全世代の皆さまから医療保険料と併せて支援金を拠出いただき、各種子育て施策の拡充に充てるもので、子どもや子育て世帯を社会全体で応援する仕組みです。
制度の詳細については、以下にお問い合わせいただくか、子ども・子育て支援金制度について(こども家庭庁ホームページ)をご覧ください。
「子ども・子育て支援金制度専用コールセンター」
0120-303-272
受付時間:9時~18時(日曜・祝日を除く)
また、令和8年4月1日から、新たに「子ども・子育て支援金制度」が始まります。
本制度は、全世代の皆さまから医療保険料と併せて支援金を拠出いただき、各種子育て施策の拡充に充てるもので、子どもや子育て世帯を社会全体で応援する仕組みです。
制度の詳細については、以下にお問い合わせいただくか、子ども・子育て支援金制度について(こども家庭庁ホームページ)をご覧ください。
「子ども・子育て支援金制度専用コールセンター」
0120-303-272
受付時間:9時~18時(日曜・祝日を除く)
| ○保険料内訳(年間) 【医療分】(2年ごと見直し)
医療分:所得割額[(前年の総所得金額等-基礎控除額(43万円))×所得割率(9.35%)]+均等割額(51,100円) ※ 100円未満切捨て 【子ども分】(1年ごと見直し)
子ども分:所得割額[(前年の総所得金額等-基礎控除額(43万円))×所得割率(0.25%)]+均等割額(1,400円) ※ 100円未満切捨て |
軽減措置について
〇被用者保険(いわゆる「サラリーマン」の健康保険)の被扶養者だった方
所得割額はかからず、資格取得日から2年間は均等割額が5割軽減されます。
〇所得が低い方
<均等割額>世帯の所得水準にあわせて、次のとおり軽減されます。
※1:給与所得を有する人(給与収入55万円超)または公的年金等に係る所得を有する人(公的年金等の収入金額60万円超(65歳未満)または110万円超(65歳以上))(※2)の数
※2:公的年金等に係る特別控除(15万円)後は110万円を125万円となるよう読み替えます。なお、給与に専従者控除のみなし給与や青色事業専従者給与は含まれません。
※3:令和8・9年度の医療分のみ7.2割と読み替えます。
所得割額はかからず、資格取得日から2年間は均等割額が5割軽減されます。
〇所得が低い方
<均等割額>世帯の所得水準にあわせて、次のとおり軽減されます。
| 世帯主およびすべての被保険者の総所得金額等の合計 | 軽減の割合 |
| (43万円+(給与所得者等の数(※1)ー1)×10万円+57万円×世帯の被保険者の数)以下のとき | 2割 |
| (43万円+(給与所得者等の数(※1)ー1)×10万円+31万円×世帯の被保険者の数)以下のとき | 5割 |
| 43万円+(給与所得者等の数(※1)ー1)×10万円以下のとき | 7割(※3) |
※2:公的年金等に係る特別控除(15万円)後は110万円を125万円となるよう読み替えます。なお、給与に専従者控除のみなし給与や青色事業専従者給与は含まれません。
※3:令和8・9年度の医療分のみ7.2割と読み替えます。
保険料の納め方
保険料は原則的に年金から差し引きます。
ただし、年金額が年額18万円未満の方、介護保険料と合わせた合計額が年金額の2分の1を超える方は、納付書や口座振替で納めます。
また、保険料額の変更や住所の移転等により年金天引きが一旦止まってしまった方は、年金天引きが再開されるまでの間、納付書や口座振替で納めていただきます。
※ 後期高齢者医療保険料の口座振替を行うにはお手続きが必要となります。
国民健康保険税の支払いに口座振替を利用していた場合であっても、口座振替情報は引き継がれませんのでご注意ください。
ただし、年金額が年額18万円未満の方、介護保険料と合わせた合計額が年金額の2分の1を超える方は、納付書や口座振替で納めます。
また、保険料額の変更や住所の移転等により年金天引きが一旦止まってしまった方は、年金天引きが再開されるまでの間、納付書や口座振替で納めていただきます。
※ 後期高齢者医療保険料の口座振替を行うにはお手続きが必要となります。
国民健康保険税の支払いに口座振替を利用していた場合であっても、口座振替情報は引き継がれませんのでご注意ください。
振り込め詐欺にご注意を
保険料の還付にあたって、キャッシュカードをお預かりし暗証番号をお尋ねしたり、金融機関に出向いていただくことはありません。
《 振 り 込 め 詐 欺 》 には、十分ご注意くださいますようお願いいたします。
- 静岡県後期高齢者医療広域連合のホームページ(外部サイト)
(別ウィンドウで開きます)
このページに関するお問い合わせ
清水町 住民課 国民健康保険係 (役場1階)
〒411-8650 静岡県駿東郡清水町堂庭210番地の1
電話番号:直通電話(055-981-8209)


