2024年10月28日 更新
マイナンバーカードと健康保険証の一体化について
マイナンバーカードと健康保険証の一体化により、令和6年12月2日以降は、現行の保険証が発行されなくなります。
医療機関等を受診の際には、ぜひ、マイナンバーカードをご利用ください!
制度の詳細はこちらをご覧ください
マイナンバーカードの健康保険証利用について(厚生労働省HP)
【注意点】
・令和6年12月1日までに交付した国民健康保険証・後期高齢者医療保険証は、記載の有効期限(最長令和7年7月31日)までお使いいただけます。
・12月2日以降の保険証廃止後であっても、マイナ保険証に対応していない一部の医療機関で被保険者証の提示を求められる場合がありますので、記載されている有効期限までは大切に保管するようにしてください。
・12月2日以降マイナ保険証を保有していない場合には、有効期限前までに郵送される「資格確認証」を利用してこれまでどおり受診することができます。
医療機関等を受診の際には、ぜひ、マイナンバーカードをご利用ください!
制度の詳細はこちらをご覧ください
マイナンバーカードの健康保険証利用について(厚生労働省HP)
【注意点】
・令和6年12月1日までに交付した国民健康保険証・後期高齢者医療保険証は、記載の有効期限(最長令和7年7月31日)までお使いいただけます。
・12月2日以降の保険証廃止後であっても、マイナ保険証に対応していない一部の医療機関で被保険者証の提示を求められる場合がありますので、記載されている有効期限までは大切に保管するようにしてください。
・12月2日以降マイナ保険証を保有していない場合には、有効期限前までに郵送される「資格確認証」を利用してこれまでどおり受診することができます。
事前登録
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前に登録手続が必要です。
登録手続は、スマートフォン、パソコン、セブン銀行ATM又はマイナンバーのカードリーダーが設置された医療機関等で可能です。(初回のみ)
- マイナポータル(別ウィンドウで開きます)
マイナンバーカードの健康保険証利用のメリット
①健康保険証としてずっと使える
マイナンバーカードを使えば、就職や転職、引越ししても、保険証の切替えを待たずに、保険者での手続きが完了し次第、マイナンバーカードで受診できます。 (注意)保険者への加入、喪失の届出は引き続き必要です。
②資格確認がスムーズに
カードリーダーにかざせば、スムーズに医療保険の資格確認ができ、医療機関や薬局の受付における事務処理の効率化が期待できます。
③書類の持参が不要に
オンラインによる医療保険資格の確認により、高額療養費の限度額認定証などの書類の持参が不要となる場合があります。
④健康管理や医療情報を管理
マイナポータルで、自分の薬剤情報や特定健診情報を確認できるようになります。
患者の同意のもと、医療機関などがオンラインで薬剤情報や特定健診情報を確認できるなど、より多くの情報をもとに診療や服薬管理が可能となります。
マイナンバーカードを使えば、就職や転職、引越ししても、保険証の切替えを待たずに、保険者での手続きが完了し次第、マイナンバーカードで受診できます。 (注意)保険者への加入、喪失の届出は引き続き必要です。
②資格確認がスムーズに
カードリーダーにかざせば、スムーズに医療保険の資格確認ができ、医療機関や薬局の受付における事務処理の効率化が期待できます。
③書類の持参が不要に
オンラインによる医療保険資格の確認により、高額療養費の限度額認定証などの書類の持参が不要となる場合があります。
④健康管理や医療情報を管理
マイナポータルで、自分の薬剤情報や特定健診情報を確認できるようになります。
患者の同意のもと、医療機関などがオンラインで薬剤情報や特定健診情報を確認できるなど、より多くの情報をもとに診療や服薬管理が可能となります。
保険証廃止後の対応について
令和6年12月2日以降、新たに被保険者となる方や負担割合などが変更になる方については、マイナ保険証(健康保険証を利用登録したマイナンバーカード)の保有状況に応じて、以下のものを交付します。
なお、現在の保険証の有効期限が令和7年7月31日までの方には、令和7年7月中に郵送する予定です。
【マイナ保険証をお持ちの方】
「資格情報のお知らせ(A4用紙)」を窓口または郵送にて交付します。
・資格情報のお知らせは、マイナ保険証に登録されている情報を簡易に把握できるよう交付するものです。
・お知らせのみでは受診できませんので、医療機関受診の際には、「マイナ保険証」をご提示ください。
・資格情報のお知らせは、資格取得時や負担割合などの変更があった場合のみ交付されます。有効期限がありませんので大切に保管するようにしてください。
※マイナ保険証を医療機関で利用できない場合、マイナ保険証とお知らせを併せて提示することで、受診が可能となります。
【マイナ保険証をお持ちでない方】
「資格確認書(現在の保険証と同じ用紙)」を窓口または郵送にて交付します。
・従来の保険証の代わりとなるものですので、医療機関受診の際には、「資格確認書」をご提示ください。
・対象者には、現在お持ちの保険証の有効期限が切れる前までに町から郵送します。
・有効期限は、毎年7月31日までとなります。
※後期高齢者医療保険では、令和7年8月の年次更新までの間の暫定的な運用として、令和6年12月2日以降、被保険者になる方には、マイナ保険証の保有状況にかかわらず、これまでの保険証と同じように一定の窓口負担で受診できるよう、本人の申請によらず「資格確認書」を交付します。
※マイナンバーカードの紛失等により、マイナ保険証を使用できないなどの理由がある場合には、申請していただくことで「資格確認書」を交付することが可能です。
なお、現在の保険証の有効期限が令和7年7月31日までの方には、令和7年7月中に郵送する予定です。
【マイナ保険証をお持ちの方】
「資格情報のお知らせ(A4用紙)」を窓口または郵送にて交付します。
・資格情報のお知らせは、マイナ保険証に登録されている情報を簡易に把握できるよう交付するものです。
・お知らせのみでは受診できませんので、医療機関受診の際には、「マイナ保険証」をご提示ください。
・資格情報のお知らせは、資格取得時や負担割合などの変更があった場合のみ交付されます。有効期限がありませんので大切に保管するようにしてください。
※マイナ保険証を医療機関で利用できない場合、マイナ保険証とお知らせを併せて提示することで、受診が可能となります。
【マイナ保険証をお持ちでない方】
「資格確認書(現在の保険証と同じ用紙)」を窓口または郵送にて交付します。
・従来の保険証の代わりとなるものですので、医療機関受診の際には、「資格確認書」をご提示ください。
・対象者には、現在お持ちの保険証の有効期限が切れる前までに町から郵送します。
・有効期限は、毎年7月31日までとなります。
※後期高齢者医療保険では、令和7年8月の年次更新までの間の暫定的な運用として、令和6年12月2日以降、被保険者になる方には、マイナ保険証の保有状況にかかわらず、これまでの保険証と同じように一定の窓口負担で受診できるよう、本人の申請によらず「資格確認書」を交付します。
※マイナンバーカードの紛失等により、マイナ保険証を使用できないなどの理由がある場合には、申請していただくことで「資格確認書」を交付することが可能です。
マイナ保険証Q&A
Q1 今持っている健康保険証は使えなくなりますか?
A1 有効期限内であれば、従来どおり健康保険証でも受診できます。
Q2 事前登録はどのように行いますか?
A2 事前の登録はマイナポータルから行う方法と、マイナポイントの予約時に追加で行う方法があります。
パソコンからマイナポータルにアクセスする場合は、ICカードリーダーをご用意ください。
また、マイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォンからもアクセスできます。
Q3 パソコンやスマートフォンを持っていない場合、どうすればいいですか?
A3 パソコンやスマートフォンをお持ちでない人は、セブン銀行ATM、カードリーダーが設置されている医療機関等で登録ができるほか、役場住民課にマイナポータル接続用端末をご用意しておりますので、ご自身のマイナンバーカードと利用者証明用電子証明書用暗証番号(マイナンバーカード受取時に設定した4桁の暗証番号)を控えてご来庁ください。
Q4 受診時にマイナンバーカードでどのように受け付けしますか?
A4 医療機関や薬局の受付で、マイナンバーカードをカードリーダーにかざします。
カードの顔写真を機器または職員の目視で確認します。(4桁の暗証番号を入力していただく場合もあります。)
その後、マイナンバーカードのICチップにある電子証明書により、医療保険の資格をオンラインで確認します。
(注意)職員がマイナンバーカードをお預かりすることはありません。
Q5 健康保険証は持っていかなくていいですか?
A5 カードリーダーが設置されている医療機関や薬局では、保険証を持たなくても受診できます。
カードリーダーについては医療機関や薬局等で順次導入が進められていますが、導入されていない医療機関や薬局等では、保険証が必要となります。
Q6 マイナ保険証に切り替えなければならないですか?
A6 マイナンバーカードの保有やマイナンバーカードの健康保険証利用登録は任意です。
国保保険証新規発行の廃止後、マイナ保険証を保有されない方へは、有効期限が切れる前に交付する資格確認書で引き続き医療機関等を受診できます
Q7 就職や転職、引っ越し等で加入する健康保険が変わりましたが、マイナ保険証の再登録は必要ですか?
A7 マイナ保険証の登録は自動で更新されますので、再登録の必要はありません。
しかし、マイナ保険証を利用している方も、国民健康保険の加入や脱退の届け出は必要ですので、証明書類をお持ちいただき役場窓口にお越しください。
Q8 マイナ保険証の利用登録が完了しているか確認する方法を教えてください。
A8 ご自身でマイナポータルから確認をお願いします。(マイナンバーカードと数字4桁の暗証番号が必要です。)
お持ちのスマートフォンまたはパソコンからマイナポータルにログイン、「証明書」から「健康保険証」を選択、利用登録の有無、登録済の場合は資格情報が表示されますので、内容を確認してください。
Q9 国民健康保険への加入手続をしましたが、すぐに医療機関等でマイナ保険証を利用できますか?
A9 保険の資格情報(資格取得、負担割合、住所や世帯主など)を変更してから、登録が完了するまでは数日程度かかります。
登録期間中は、保険証またはマイナンバーカード・資格情報のお知らせ(令和6年12月2日以降)をご提示ください。
A1 有効期限内であれば、従来どおり健康保険証でも受診できます。
Q2 事前登録はどのように行いますか?
A2 事前の登録はマイナポータルから行う方法と、マイナポイントの予約時に追加で行う方法があります。
パソコンからマイナポータルにアクセスする場合は、ICカードリーダーをご用意ください。
また、マイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォンからもアクセスできます。
Q3 パソコンやスマートフォンを持っていない場合、どうすればいいですか?
A3 パソコンやスマートフォンをお持ちでない人は、セブン銀行ATM、カードリーダーが設置されている医療機関等で登録ができるほか、役場住民課にマイナポータル接続用端末をご用意しておりますので、ご自身のマイナンバーカードと利用者証明用電子証明書用暗証番号(マイナンバーカード受取時に設定した4桁の暗証番号)を控えてご来庁ください。
Q4 受診時にマイナンバーカードでどのように受け付けしますか?
A4 医療機関や薬局の受付で、マイナンバーカードをカードリーダーにかざします。
カードの顔写真を機器または職員の目視で確認します。(4桁の暗証番号を入力していただく場合もあります。)
その後、マイナンバーカードのICチップにある電子証明書により、医療保険の資格をオンラインで確認します。
(注意)職員がマイナンバーカードをお預かりすることはありません。
Q5 健康保険証は持っていかなくていいですか?
A5 カードリーダーが設置されている医療機関や薬局では、保険証を持たなくても受診できます。
カードリーダーについては医療機関や薬局等で順次導入が進められていますが、導入されていない医療機関や薬局等では、保険証が必要となります。
Q6 マイナ保険証に切り替えなければならないですか?
A6 マイナンバーカードの保有やマイナンバーカードの健康保険証利用登録は任意です。
国保保険証新規発行の廃止後、マイナ保険証を保有されない方へは、有効期限が切れる前に交付する資格確認書で引き続き医療機関等を受診できます
Q7 就職や転職、引っ越し等で加入する健康保険が変わりましたが、マイナ保険証の再登録は必要ですか?
A7 マイナ保険証の登録は自動で更新されますので、再登録の必要はありません。
しかし、マイナ保険証を利用している方も、国民健康保険の加入や脱退の届け出は必要ですので、証明書類をお持ちいただき役場窓口にお越しください。
Q8 マイナ保険証の利用登録が完了しているか確認する方法を教えてください。
A8 ご自身でマイナポータルから確認をお願いします。(マイナンバーカードと数字4桁の暗証番号が必要です。)
お持ちのスマートフォンまたはパソコンからマイナポータルにログイン、「証明書」から「健康保険証」を選択、利用登録の有無、登録済の場合は資格情報が表示されますので、内容を確認してください。
Q9 国民健康保険への加入手続をしましたが、すぐに医療機関等でマイナ保険証を利用できますか?
A9 保険の資格情報(資格取得、負担割合、住所や世帯主など)を変更してから、登録が完了するまでは数日程度かかります。
登録期間中は、保険証またはマイナンバーカード・資格情報のお知らせ(令和6年12月2日以降)をご提示ください。
このページに関するお問い合わせ
清水町 住民課 国民健康保険係 (役場1階)
〒411-8650 静岡県駿東郡清水町堂庭210番地の1
電話番号:直通電話(055-981-8209)