2023年9月15日 更新
新型コロナウイルス感染症に伴う経済変動対策貸付金利子補給制度
県は、新型コロナウイルス感染症により、売上高の減少、資金繰りの悪化等の影響を受けている中小企業者及び組合が活用することのできる静岡県制度融資「経済変動対策貸付」(新型コロナウイルス感染症対応枠)を設置しました。
清水町では、「経済変動対策貸付」(新型コロナウイルス感染症対応枠)の制度による融資を受けた事業者に対し、県が利子補給する分に町独自で利子補給を上乗せする制度を実施します。
清水町では、「経済変動対策貸付」(新型コロナウイルス感染症対応枠)の制度による融資を受けた事業者に対し、県が利子補給する分に町独自で利子補給を上乗せする制度を実施します。
県制度融資「経済変動対策貸付(新型コロナウイルス感染症対応枠)
概要については、下記の静岡県ホームページにてご確認ください。
なお、SN保証4号、SN保証5号、危機関連保証を利用するためには、町長の認定が必要となります。
詳しくは、県内各取扱金融機関にお問い合わせください。
なお、SN保証4号、SN保証5号、危機関連保証を利用するためには、町長の認定が必要となります。
詳しくは、県内各取扱金融機関にお問い合わせください。
- 【静岡県ホームページ】(別ウィンドウで開きます)
清水町における利子補給制度の概要
利子補給対象者が借入金融機関に支払った利子の1/2に相当する額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を補助するものです。詳細は、下記をご覧下さい。
資金名 | 普通保証 | SN保証4号 | SN保証5号 | 危機関連保証 |
業種 | 全業種 | 全業種 | 指定業種 | 全業種 |
売上高減少要件 | 10%以上 | 20%以上 | 5%以上 | 15%以上 |
融資限度額 | 8,000万円 | |||
融資期間 | 10年以内 | |||
町利子補給期間 | 第1回の償還日から3年 | |||
基準利子 | 2.07% | 1.97% | 2.07% | 1.97% |
県利子補給 | 0.67% | |||
基準利子ー県利子補給①(融資利率) | 1.4% | 1.3% | 1.4% | 1.3% |
町利子補給 (①の1/2) |
0.7% | 0.65% | 0.7% | 0.65% |
- 清水町新型コロナウイルス感染症に伴う経済変動対策貸付資金利子補給要綱(Wordファイル、19KB)
- 清水町新型コロナウイルス感染症対策貸付資金利子補給基金事業について(PDFファイル、102KB)
利子補給対象者
・町内において、原則として1年以上継続して同一事業を営んでいること
・「経済変動対策貸付(新型コロナウイルス感染症対応枠)」の制度による融資を受けていること
・町税等の滞納がないこと
・「経済変動対策貸付(新型コロナウイルス感染症対応枠)」の制度による融資を受けていること
・町税等の滞納がないこと
申請から支払いまで
1.【事業者】 期日までに、申請書類を提出
2.【町】 申請書類を確認したあと、交付決定兼確定通知書を送付
3.【事業者】 請求書(様式第5号)を提出
4.【町】 指定口座へ振込
2.【町】 申請書類を確認したあと、交付決定兼確定通知書を送付
3.【事業者】 請求書(様式第5号)を提出
4.【町】 指定口座へ振込
申請書提出期限について
4月1日から9月30日まで(以下「上期」という)及び10月1日から翌年3月31日まで(以下「下期」という)に借入金融機関に支払った利子について申請期限までに、役場産業観光課へ申請書類を提出してください。
上期分申請期限:当年度10月5日まで
下期分申請期限:翌年度4月5日まで
上期分申請期限:当年度10月5日まで
下期分申請期限:翌年度4月5日まで
申請書類について
様式は、本ページ下の様式のダウンロードから印刷してください。
(1)交付申請書兼実績報告書(様式第1号)
(2)誓約書兼町税納付状況確認同意書(様式第2号)
(3)元利支払証明書(様式第3号)
(4)借入金融機関の発行する融資実行通知書(写し)
(5)借入金融機関の発行する償還表(写し)
(1)交付申請書兼実績報告書(様式第1号)
(2)誓約書兼町税納付状況確認同意書(様式第2号)
(3)元利支払証明書(様式第3号)
(4)借入金融機関の発行する融資実行通知書(写し)
(5)借入金融機関の発行する償還表(写し)
様式のダウンロード
- 様式(Wordファイル、30KB)
このページに関するお問い合わせ
清水町 産業観光課 産業振興係 (役場2階)
〒411-8650 静岡県駿東郡清水町堂庭210番地の1
電話番号:直通電話(055-981-8239)