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離婚届印刷用ページ

2024年3月1日 更新

離婚には、協議離婚と裁判等の離婚があります。
※閉庁後、土・日曜日、祝休日は、役場の宿直室で受け付けます。

届出期間

  • 協議離婚(双方の意思の合意によるもの)…届書を出した日が法律上の離婚日になり、期間はありません。
  • 裁判離婚(裁判所が関与して成立するもの)…調停・和解の成立、請求の認諾又は審判・判決の確定日から10日以内

届出地

  • 夫妻の本籍地
  • 夫又は妻の住所地・所在地

 

届出人

  • 協議離婚 夫および妻
  •  裁判離婚 申立人または訴えの提起者(審判・判決確定の日、請求の認諾日から10日以内に届出しない場合は、相手方からも届出ができます)

届出に必要なもの

  • 協議離婚…届書(夫妻の署名、18歳以上の方の2人の証人の署名があるもの)、窓口に来られる人の本人確認書類
  • 裁判離婚…届書(届人の署名のあるもの)、裁判所で発行される書類
 ※裁判所で発行される書類は、以下のとおりです
       調停離婚…調停調書の謄本
       審判離婚…審判書の謄本
       和解離婚…和解調書の謄本
       認諾離婚…認諾調書の謄本
       判決離婚…判決書謄本とその確定証明書 
 ※外国籍の人との届出の場合には、別途必要な書類がありますのであらかじめご相談ください。 。

離婚後の氏について

 婚姻によって相手方の氏を称した人は、離婚により婚姻前の氏に戻ります。ただし、離婚の日から3ヶ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」をすることにより、婚姻中の氏を引き続き称することができます。この届出は、離婚届と同時にすることもできます。 

このページに関するお問い合わせ

清水町 住民課 戸籍住民係 (役場1階)
〒411-8650 静岡県駿東郡清水町堂庭210番地の1
電話番号:直通電話(055-981-8208)

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