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ホーム > くらしの情報 > 届出・証明 > 戸籍の届出 > 戸籍の届出・請求時の本人確認について

戸籍の届出・請求時の本人確認について印刷用ページ

 戸籍は、婚姻・離婚・親子関係など多くの個人情報が記載されています。このため、第三者による虚偽の届出や証明書の不正取得を抑止し個人情報を保護するため、平成20年5月1日より戸籍窓口での本人確認が必要となりました。

本人確認可能な書類

(1)以下に掲げる写真付き書類で、1点で確認できる書類

○運転免許証 ○マイナンバーカード ○旅券(パスポート) ○在留カード ○写真付き住民基本台帳カード
○船員手帳 ○海技免状 ○小型船舶免許証 ○猟銃・空気銃所持免許証
○戦傷病者手帳 ○宅地建物取引主任者証 ○電気工事士免状
○無線従事者免許証 ○認定気工事従事者認定証 ○特種電気工事資格者認定証 
○耐空検査員の証 ○航空従事者技能証明書 ○運航管理者技能検定合格証明書
○動力車操縦者運転免許証 ○教習資格認定証 
○警備業法第23条第4項に規定する合格証明書 ○身体障害者手帳 ○療育手帳
○国・地方公共団体の機関がその職員に対して発行した身分証明書で本人の写真を貼付したもの 

(2)以下のイ欄に掲げる書類を2点以上、またはイ欄とロ欄から1点づつで確認できる書類

イ欄

 ○写真の貼付のない住民基本台帳カード
○国民健康保険、健康保険、船員保険又は介護保険の被保険者証
○共済組合員証
○国民年金手帳
○国民年金、厚生年金保険又は船員保険の年金証書
○共済年金又は恩給の証書
○後期高齢者医療証
○精神障害者保健福祉手帳(障害者手帳)

ロ欄

○写真付き学生証
○法人が発行した身分証明書(国または地方公共団体の機関が発行したものを除く)で本人の写真を貼付したもの
○国、地方公共団体の機関が発行した資格証明書(上記(1)に掲げる書類を除く)で本人の写真を貼付したもの
○町長がこれらに準ずるものとして適当と認める書類 

戸籍の証明書請求の際の本人確認

  • 窓口請求では
 窓口に来られた方について、上記の書類により本人確認を行います。代理人請求の場合は、さらに委任状により権限確認を行います。

 

  • 郵送請求では
 上記書類のうち住所地記載の公的証明書の写しを同封ください。送付先は住所地となります。
 

戸籍届出の際の本人確認

 婚姻、協議離婚、養子縁組、協議離縁、認知の届出については、窓口に来られた方の本人確認を行います。上記の本人確認のできる書類を提示してください。なお、窓口に来られた方が届出人本人でない場合、窓口に来られた届出人の本人確認ができなかった場合、届出人の一部の方が窓口に来られなかった場合は、届出を受理した後に本人確認できなかった届出人に対し受理した旨を通知します。また、不受理申出および不受理取下げについても本人確認を行っています。不受理申出(取下げ)は、本人確認ができない場合は、受付できませんのでご注意ください。

このページに関するお問い合わせ

清水町 住民課 戸籍住民係 (役場1階)
〒411-8650 静岡県駿東郡清水町堂庭210番地の1
電話番号:直通電話(055-981-8208)

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