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個人情報保護制度印刷用ページ

個人情報保護制度とは

 情報化社会の進展に伴い、個人情報は大量に収集され、高度に活用されています。
 こうした個人情報は、住民サービスの向上に役立っている一方、その取扱いを誤ると、個人のプライバシーを著しく侵害するおそれもあります。
 このようなかで、個人の権利利益の侵害を未然に防止するとともに、自己に関する個人情報の開示、訂正、利用の停止等を求める権利を明らかにしたものが、個人情報保護制度です。

個人情報とは

 生存する個人に関する情報であって、氏名、生年月日、電話番号、映像など特定の個人を識別することができるもの又はそれ自体特定の個人を識別することはできないが、他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができるものをいいます。

個人情報の開示、訂正及び利用停止

  どなたでも、自己に関する個人情報の開示を請求することができます。
  また、開示を受けた自己に関する個人情報の内容が事実でないときは、開示の日から90日以内であれば、当該個人情報の訂正を請求することができ、また、開示を受けた自己に関する 個人情報が、収集の制限や利用の制限に違反して取り扱われているときは、 開示の日から 90日以内であれば、当該個人情報の利用の停止、消去又は提供の停止を請求することができます。
  申請は、所定の申請用紙に必要事項を記入の上、本人であることを示す書類を添えて、直接、下記窓口へ提出してください。

開示等の決定

 開示の請求を受けたときは、15日以内に開示するかどうかの決定を行い、訂正及び利用停止の請求を受けたときは、それぞれ30日以内に請求された方にお知らせいたします。
 なお、事務処理上の困難その他やむを得ない理由があるときは、決定する期間を延長する場合があります。

開示の方法と費用

情報の閲覧・・・・無料
情報の写し(文書や図面などのコピー)の交付・・・・有料(実費)
※白黒(A3サイズまで)1枚につき10円
カラー(A3サイズまで)1枚につき100円

開示決定等に不服があるとき

 開示、訂正又は利用停止の決定の内容に不服があった場合、行政不服審査法に基づく不服申し立てができます。
 この場合、清水町個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して裁決又は決定を行います。

代理人が開示、訂正及び利用停止を請求する場合は

本人以外が保有個人情報の開示、訂正及び利用停止請求する場合は、委任状の提出が必要です。
委任状には、委任者の実印による押印印鑑登録証明書委任者の本人確認書類の写し(運転免許証、個人番号カードなど)を添付してください。

個人情報ファイル簿の公開

 個人情報ファイルとは、保有個人情報(※)を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を容易に検索できるように体系的に構成したものです。個人情報ファイルには、電子計算機を用いて計算できるもの(電算処理ファイル)と、五十音順に並べるなどして手作業で容易に検索できるもの(マニュアル処理ファイル)があります。

※「保有個人情報」とは、職務上作成し、または取得した個人情報であって、職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものです。ただし、公文書に記載されているものに限ります。

 個人情報の保護に関する法律の改正に伴い、識別される個人の数が1,000人以上のものについて、「個人情報ファイル簿」の作成・公表が義務付けられています。
 清水町の個人情報ファイル簿は下記からご覧いただけます。

このページに関するお問い合わせ

清水町 総務課 庶務係 (役場3階)
〒411-8650 静岡県駿東郡清水町堂庭210番地の1
電話番号:直通電話(055-981-8230)

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