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地籍調査事業について印刷用ページ

柿田地区の一部にて地籍調査事業を開始いたします。

右図の区域において、令和4年度より地籍調査事業を開始いたします。

地籍調査とは、土地に関する調査(地番、地目、所有者及び境界などの調査)を行った後、測量作業を実施し、正確な地図と正確な台帳を作成する事業です。
事業の基礎情報として、現地において地権者の皆様立会いのもと、町職員や測量業者が作業をいたしますので、皆様方のご理解とご協力をお願いいたします。

また、調査区域の土地所有者の方々には、地籍調査事業についての概要、立会い日程の詳細や集合場所等を個別に通知いたしましたので、ご確認をお願いいたします。
なお、通知された立会日程でご都合の付かない場合は立会予定日の前日までにご連絡をお願いいたします。

地籍調査とは

公図や土地登記簿の不備欠陥を補正し、正確な地図(地籍図)と簿冊(地籍簿)をつくる事業です。
国土調査法をはじめとする規定に則り調査を行い、最終的に法務局(登記所)に収められた登記簿と公図が修正されます。

なお、この事業は大きな範囲を一括で処理するため、最終的に法務局登記事項が修正されるまでには、年単位の作業期間が必要となります。

地籍調査QA

地籍調査説明会 その他のQA

Q どうしてこの地区の調査を実施するのか。
A 地籍調査は、町内全域を調査するものですので、一遍に調査することができません。そこで、町内を一定程度の面積で、区分し、順次調査を進めております。本年度は、本地域を調査する予定としております。
 
Q 清水町内ではほかの地区でも地籍調査は行われているのか?
A 町内をいくつかの地区に分け、市街地区域が優先的に計画に基づき調査が進められています。
  
Q 測量はGPS(GNSS)で行うのか。
A GNSSによる測量は直接実施してはおりませんが、GNSSで測量した国が管理する基準点等を用いて測量しておりますので、GNSSで測量した成果と同等の結果となります。

Q 地籍調査中に土地の登記は可能か?
A 地籍調査中でも個人での登記は可能ですが、調査成果の誤りを防ぐため、相続や売買等で異動が生じる場合には、役場建設課用地係まで御連絡をお願いいたします。

Q 立会いにかかる交通費等は負担してくれるのか?
A 地籍調査の費用は国・県・町で負担しますので、地権者の費用負担はありませんが、地権者の皆様の財産である土地を明確にするために行われることから、境界立会いにおける交通費は個人負担となります。

Q 立会い予定の都合が付かない場合はどう対応すればよいか。また、どのくらい前であれば対応可能か?
A 立会い出席依頼には町の連絡先を記載いたしますので、都合が付かない場合はご連絡下さい。前日までに連絡をいただければ対応いたします。
なお、原則として予定日に他の方々には境界をご確認いただき、後日隣接する方が主張する境界を確認していただくという形での対応とさせていただきます。

Q 代理人として出席可能だが、委任状が取得できない場合はどうすべき?
A 役場へご相談ください。

Q 立会い実施は平日か?休日でないと対応不能だが。
A 役場へご相談ください。

地籍調査事業説明ビデオ

地籍調査事業に関する解説用ビデオとなります。

時間:約20分
企画:静岡県国土調査協議会

※ 二次転用を禁止となります。

このページに関するお問い合わせ

清水町 建設課 用地係 (別館2階)
〒411-8650 静岡県駿東郡清水町堂庭210番地の1
電話番号:直通電話(055-981-8226)

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