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プロジェクト「TOUKAI-0」印刷用ページ

2024年1月6日 更新

阪神・淡路大震災では、6千人を超える死者が発生し、その8割以上が家屋の倒壊などによる圧死でした。つまり、災害発生直後に生死が決まっていることになります。 大規模地震等の自然災害から生命を守るために、特に昭和56年以前に建築された旧耐震基準の木造住宅については、耐震補強等の対策が必要となっています。

補助事業の受付期間は、4月中旬~2月末頃です。

木造住宅耐震対策事業

  •  耐震診断から補強工事までの流れ

    昭和56年5月31日以前の木造住宅が対象です。

   1. わが家の専門家診断事業
     電話一本で町が派遣する専門家による耐震診断を無料で受けることができます。
     無料診断の申込みは、窓口・電話で受け付けております。
     ※次の建築構造は該当しません。
     ●ツーバイフォー ●プレハブ ●鉄筋、鉄骨 
     ※本事業は、令和6年度をもって無料の補助が終了となります。
    

   2. 木造住宅耐震補強助成事業(補強計画一体型)        
     耐震補強計画費及び耐震補強工事費に100万円(耐震補強工事にかかる費用の8割を限度)を補助
    します。
     ※高齢者のみの世帯、障害のある方等と同居の世帯は20万円を割増補助します。
     ※次のすべての要件に該当する場合、15万円を割増補助します。
      ・耐震診断の結果、耐震評点が0.7未満と判断された場合
      ・耐震改修により、耐震評点が1.2以上になる住宅の場合 
      ・家具の固定を行う住宅の場合
      ・耐震改修のPRを行う場合
     耐震補強計画を策定後に、やむを得ず耐震補強工事を断念した場合、耐震補強計画策定のみを補助
    します。(耐震シェルター若しくは防災ベッドを設置し、かつ、高齢者のみが居住する住宅等に限ります。)
     全額(上限144,000円)補助します。

   ・ 知り合いの工務店や建築士の方に相談してください。
     誰に頼んでよいかわからないときは、役場別館都市計画課にお問い合わせください。
           
   ・ 税制控除もあります。

     耐震補強工事をすると所得税・固定資産税の優遇措置が受けられます。
.
   3. 木造住宅建替助成事業
     耐震性の不足する住宅を建て替える場合、除却費の23%を補助します。(限度額40万円)
 
     次のすべての要件に該当する場合、補助対象となります。
      ・耐震診断の結果、倒壊する危険がある(耐震評点1.0未満)と判断された場合
      ・同一敷地内で、建替える場合
      ・引き続き、居住する場合

   4. 木造住宅移転事業
     耐震性の不足する住宅から移転する場合、移転費の全額を補助します。(限度額10万円)
 
     次のすべての要件に該当する場合、補助対象となります。
      ・耐震診断の結果、倒壊する危険がある(耐震評点1.0未満)と判断された場合
      ・耐震性のある既存の住宅へ移転する場合(自己所有物件を除く)
     

  • 補助事業は必ず着手前に事前の申請が必要となります。

     申請前に役場都市計画課へご相談ください。

ブロック塀等耐震改修促進事業

民間建築物吹き付けアスベスト対策事業

その他耐震対策補助事業

昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅で、耐震診断における構造評点が1.0未満の木造住宅について、
以下の補助をします。
 
  • 耐震シェルター設置事業
    耐震シェルターとは、地震発生時に住宅の倒壊に耐え得る堅牢なものです。
    町では、耐震シェルターを設置する町民の方に対し、補助金の交付を行っています。
  • 防災ベッド購入助成事業
    地震発生時による住宅の倒壊から居住者の生命を守るため、防災ベッドを購入する者に対し、補助金
    の交付を行っています。
   

清水町TOUKAI-0総合支援事業補助事業交付要綱

社会資本整備計画の公表

 TOUKAI-0事業は、社会資本整備計画に位置付けられています。地方公共団体が社会資本整備総合交付金により事業を実施しようとする場合には、社会資本整備計画を作成し、国土交通大臣に提出することとなっています。(社会資本資本整備総合交付金要綱第8)また、計画を作成した時には、公表することとなっています。(同要綱第10の1) 町では、上記の計画を作成し国土交通大臣に提出しています。計画の詳細については、添付ファイルをご確認ください。  また、社会資本整備総合交付金事業の事業期間の終了時には、要素事業の進捗状況、事業評価の発現状況、目標値の達成状況についての事後評価を行い、これを公表することになっています。 詳細は下記ファイルをご確認ください。

清水町耐震改修促進計画の策定について

耐震改修促進法第6条第1項に基づき、予想される大地震に対する建築物の耐震促進を図ることを目的に、清水町耐震改修促進計画を策定しました。

このページに関するお問い合わせ

清水町 都市計画課 計画指導係 (別館2階)
〒411-8650 静岡県駿東郡清水町堂庭210番地の1
電話番号:直通電話(055-981-8225)

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