2024年5月7日 更新
アスベスト対策補助制度について
建築物に吹き付けられたアスベストの飛散による町民の健康障害を予防し、生活環境の保全を図るため、所有者がアスベスト除去等を行う場合に、補助金を交付します。
1 補助対象事業
補助対象建築物の吹付けアスベストの除去、封じ込め、囲い込みを行う事業又は吹付けアスベストが施工されている
補助対象建築物の除却を行う事業(以下「除去等」という。)で次の基準に該当するもの。
1.除去等を行う施工者は、次のいずれかの者であること。
ア 財団法人日本建築センターが審査証明した吹付けアスベスト粉じん飛散防止処理技術を有する者
イ 特定化学物質等作業主任者を当該除去等に係る作業主任者とし、かつ、建設業労働災害防止協会が発行する
建築物解体等における石綿粉じんへの暴露防止マニュアルに従って施工することができる者
2.除去等に係る工事は、1に掲げる施工者の区分に応じて、それぞれに規定する処理技術又はマニュアルに従って
行うものであること。
3.除去等を行った後の補助対象建築物が、建築基準法関係規定に適合するよう、必要に応じた措置を講ずるもので
あること。
※ 補助対象建築物とは以下のいずれにも該当するものをいう。
⑴ 清水町内に存する民間建築物であること。
⑵ 本補助金以外の補助金の交付を受けていないものであること。
補助対象建築物の除却を行う事業(以下「除去等」という。)で次の基準に該当するもの。
1.除去等を行う施工者は、次のいずれかの者であること。
ア 財団法人日本建築センターが審査証明した吹付けアスベスト粉じん飛散防止処理技術を有する者
イ 特定化学物質等作業主任者を当該除去等に係る作業主任者とし、かつ、建設業労働災害防止協会が発行する
建築物解体等における石綿粉じんへの暴露防止マニュアルに従って施工することができる者
2.除去等に係る工事は、1に掲げる施工者の区分に応じて、それぞれに規定する処理技術又はマニュアルに従って
行うものであること。
3.除去等を行った後の補助対象建築物が、建築基準法関係規定に適合するよう、必要に応じた措置を講ずるもので
あること。
※ 補助対象建築物とは以下のいずれにも該当するものをいう。
⑴ 清水町内に存する民間建築物であること。
⑵ 本補助金以外の補助金の交付を受けていないものであること。
2 補助金の額
除去等に要する経費の3分の2以内とし、120万円を限度とする。
3 手続き
本補助金を受けるためには、工事着手前に交付申請を行い、交付決定を受ける必要があります。
本補助金に係る工事に着手する前に、本補助金の交付要綱をご確認の上、交付申請手続きを行って
いただき、ご不明点については下記担当までご相談ください。
本補助金に係る工事に着手する前に、本補助金の交付要綱をご確認の上、交付申請手続きを行って
いただき、ご不明点については下記担当までご相談ください。
- 清水町民間建築物吹付けアスベスト対策事業費補助金交付要綱
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このページに関するお問い合わせ
清水町 都市計画課 計画指導係 (別館2階)
〒411-8650 静岡県駿東郡清水町堂庭210番地の1
電話番号:直通電話(055-981-8225)