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ホーム > 【事業を営む方へ】新型コロナウィルス感染症の影響に係る固定資産税等の軽減措置について

【事業を営む方へ】新型コロナウィルス感染症の影響に係る固定資産税等の軽減措置について印刷用ページ

2020年9月1日 更新

(1)新型コロナウイルス感染症の影響に係る固定資産税・都市計画税の軽減措置

 新型コロナウイルス感染症の影響により、事業収入が相当程度減少している中小企業等に対し、一定の要件を満たす場合のみ、令和3年度分の事業用家屋及び償却資産に係る固定資産税・ 都市計画税を軽減します。

適用される要件等については、下記外部リンクをご参照ください。

 中小企業庁HP

(2)生産性革命実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充・延長

 以前より中小企業者等が先端設備等の導入による固定資産税の軽減を行ってきましたが、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、 対象となる設備に事業用家屋及び構築物が追加されます。

適用される要件等については、下記外部リンクをご参照ください。

 中小企業庁HP

このページに関するお問い合わせ

清水町 税務課 資産税係 (役場2階)
〒411-8650 静岡県駿東郡清水町堂庭210番地の1
電話番号:直通電話(055-981-8220)

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