2026年1月15日 更新
転入届の特例(マイナンバーカードの継続利用)
転入される前に、お住まいの市区町村で発行されたマイナンバーカード(個人番号カード)は、引越し先の市区町村でも継続して利用できます。
転入届の特例(マイナンバーカードの継続利用)が可能な場合
下記の条件を満たす場合に限り、特例措置を受けることができます。
マイナンバーカード継続利用の意思表示
転出届を提出する際に窓口で、マイナンバーカードの継続利用を希望する旨をお伝えください。
- 転出届を郵便でされる場合
転出届を郵便でされる場合は、申請書類に、マイナンバーカードの継続利用を希望する旨と、昼間に連絡のつく電話番号を必ず記入して下さい。
※国民健康保険などの他部署の手続きがある場合は、来庁していただくことをお勧めします。
転出届の提出期間
転出前または、転出後14日以内の届出に限り、継続利用の対象となります。
※転出予定日から30日以上経過又は、転入日から14日以上経過すると継続利用はできなくなりますのでご注意ください。
※転出予定日から30日以上経過又は、転入日から14日以上経過すると継続利用はできなくなりますのでご注意ください。
転出証明書の省略
原則、転出証明書の交付はありません。 転入地へ届出の際は、必ずマイナンバーカードを持参し、転入届を提出して下さい。マイナンバーカードが転出証明書の代わりになります。
マイナンバーカードの継続利用を希望する転入届(転入届の特例)の注意点
継続利用を希望される方全員のマイナンバーカードの持参
転入手続きの際、有効なマイナンバーカードを1枚も所持していなければ、転出地でマイナンバーカードの継続利用を希望する旨の転出届をされていても転入届はできません。なお、継続利用の手続には、マイナンバーカードの暗証番号が必要です。
転入届の期間

※ 上記の転入届提出期間を過ぎて転入届をされると、前住所地から発行された転出証明書が必要となります。
その他注意事項
- 世帯内に、マイナンバーカードの交付を受けている方が、お一人でもいらっしゃれば、同じ世帯の方全員のお引越しがこの手続で可能です。
- 転入届をされる際、転入先において同一世帯の方であれば、マイナンバーカードを持参の上、転入届を代理で行うことが可能です。
- マイナンバーカードの名義人以外の方が転入届の特例の手続をされる場合は、事前に名義人にマイナンバーカードの暗証番号を確認して下さい。
このページに関するお問い合わせ
清水町 住民課 戸籍住民係 (役場1階)
〒411-8650 静岡県駿東郡清水町堂庭210番地の1
電話番号:直通電話(055-981-8208)


