転籍届・分籍届
本籍地を移転することを「転籍」といい、戸籍に記載されている人全員の本籍地が変更になります(転籍前に婚姻や死亡等で除籍になっている人は新しい戸籍には記載されません)。一方、戸籍の筆頭者や配偶者以外の成年に達した人が、在籍している戸籍から分かれて一人で新しい戸籍を作ることを「分籍」といいます。
届出期間
届出をした日から本籍地が変わります。
届出地
- 新しい本籍地
- 届出人の現在の本籍地
- 届出人の住所地・所在地 ※新しい本籍地に届出いただいた方が、早く新しい戸籍ができます。
転籍届について
届出人(届書に署名押印する人)…戸籍の筆頭者とその配偶者
※どちらかが死亡もしくは外国籍の人の場合を除き、共同での届出が必要です。
※どちらかが死亡もしくは外国籍の人の場合を除き、共同での届出が必要です。
分籍届について
届出人…分籍をしたい成人の人(筆頭者やその配偶者は分籍できません)
※分籍すると、親と氏を同じくしたまま従前の戸籍に戻ることはできません。
※分籍しても戸籍が分かれるだけで親兄弟等との親族関係に変更はありません。
届出に必要なもの
- 届書
- 戸籍謄本もしくは戸籍全部事項証明書(必ず添付してください)
- 認め印(届書に押印したもの)
※戸籍謄本もしくは戸籍全部事項証明書は、同一市区町村内の転籍・分籍の場合に限り不要です。
※戸籍謄本もしくは戸籍全部事項証明書はできるだけ最近発行されたものを添付してください。
このページに関するお問い合わせ
清水町 住民課 戸籍住民係 (役場1階)
〒411-8650 静岡県駿東郡清水町堂庭210番地の1
電話番号:直通電話(055-981-8208)