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婚姻届印刷用ページ

2024年3月1日 更新

結婚するときは、「婚姻届」を下記窓口へ提出してください。婚姻届を出した日が、婚姻の日となります。(届書の記入に不備があった場合は受理できず、届出の日が婚姻の日とならない場合があります。)
※外国の方式で婚姻した場合は、婚姻日から3ヶ月以内に報告の届出をしてください 
※閉庁後、土・日曜日、祝休日は、役場の宿直室で受け付けます。

届出地

夫又は妻の本籍地
夫又は妻の住所地・所在地

届出人

夫および妻
※婚姻適齢(男女ともに満18歳)に達していること
 

届出に必要なもの

  • 届書(夫妻の署名、18歳以上の方2人の証人の署名があるもの)
  • 窓口に来られる方の本人確認書類
夫または妻、夫と妻が外国人の場合、外国の方式で婚姻した場合等は、必要な書類や取扱いが異なりますのであらかじめご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

清水町 住民課 戸籍住民係 (役場1階)
〒411-8650 静岡県駿東郡清水町堂庭210番地の1
電話番号:直通電話(055-981-8208)

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