離婚届
離婚には、協議離婚と裁判等の離婚があります。
※閉庁後、土曜日、日曜日、祝祭日は、役場の宿直室で受け付けます。
※閉庁後、土曜日、日曜日、祝祭日は、役場の宿直室で受け付けます。
届出期間
- 協議離婚(双方の意思の合意によるもの)…届書を出した日が法律上の離婚日になり、期間はありません。
- 裁判離婚(裁判所が関与して成立するもの)…調停・和解の成立、請求の認諾又は審判・判決の確定日から10日以内
届出地
- 夫妻の本籍地
- 夫又は妻の住所地・所在地
届出人
- 協議離婚 夫および妻
- 裁判離婚 申立人または訴えの提起者(審判・判決確定の日、請求の認諾日から10日以内に届出しない場合は、相手方からも届出ができます)
届出に必要なもの
- 協議離婚…届書(夫妻の署名押印、20歳以上の方の2人の証人の署名押印があるもの)、夫妻の戸籍謄本もしくは戸籍全部事項証明書、窓口に来られる人の本人確認書類、印鑑(届書に押印した夫と妻のもの)
- 裁判離婚…届書(届人の署名押印のあるもの)、夫妻の戸籍謄本もしくは戸籍全部事項証明書、裁判所で発行される書類、印鑑(届書に押印した夫と妻のもの)
- ※協議離婚、裁判離婚ともに本籍地に届出をする場合は、戸籍謄本もしくは全部事項証明書は不要です
※裁判所で発行される書類は、以下のとおりです
調停離婚…調停調書の謄本
審判離婚…審判書の謄本
和解離婚…和解調書の謄本
認諾離婚…認諾調書の謄本
判決離婚…判決書謄本とその確定証明書
※戸籍謄本もしくは戸籍全部事項証明書はできるだけ最近発行されたものを添付してください。
※外国籍の人との届出の場合には、別途必要な書類がありますのであらかじめご相談ください。 。
離婚後の氏について
婚姻によって相手方の氏を称した人は、離婚により婚姻前の氏に戻ります。ただし、離婚の日から3ヶ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」をすることにより、婚姻中の氏を引き続き称することができます。この届出は、離婚届と同時にすることもできます。
このページに関するお問い合わせ
清水町 住民課 戸籍住民係 (役場1階)
〒411-8650 静岡県駿東郡清水町堂庭210番地の1
電話番号:直通電話(055-981-8208)