2024年10月22日 更新
令和7年4月から下水道使用料が上がります
下水道事業は、下水道使用料で汚水処理経費を賄うことが原則(受益者負担の原則)ですが、現在の下水道使用料ではその経費が賄えていない状況です。
このような厳しい財政状況を改善し、安定的に下水道サービスを提供できるようにするため料金の改定を行います。
このような厳しい財政状況を改善し、安定的に下水道サービスを提供できるようにするため料金の改定を行います。
改定時期
令和7年4月1日以降の検針分から適用されます。
※奇数月に検針・請求していますので、5月請求分から新料金が適用されます。
※奇数月に検針・請求していますので、5月請求分から新料金が適用されます。
新料金体系
●下水道使用料単価表(1か月分)※税抜

●改定後の下水道使用料の計算方法
① 2か月ごとに検針した水道使用量を汚水量とみなし計算
② 2か月分の汚水量を各月均等とみなして算出
※2か月の汚水量÷2=1か月分の汚水量
(端数は、前1か月分は切り上げ、後1か月分は切捨てる。)
③ 算出した値の合計に1.1(消費税率)を乗じる。
●計算方法の例
【2か月の汚水量が43㎥の場合】
43㎥÷2=21.5㎥ → 1か月目22㎥、2か月目21㎥
〇1か月目(22㎥)
基本料金(10㎥まで):1,050円…①
超過料金(10㎥超20㎥まで):140円×10㎥=1,400円…②
超過料金(20㎥超30㎥まで):150円×2㎥=300円…③
①+②+③=2,750円…A
〇2か月目(21㎥)
基本料金(10㎥まで):1,050円…④
超過料金(10㎥超20㎥まで):140円×10㎥=1,400円…⑤
超過料金(20㎥超30㎥まで):150円×1㎥=150円…⑥
④+⑤+⑥=2,600円…B
→下水道使用料(2か月分)
(A+B)×1.1(消費税率)=(2,750円+2,600円)×1.1=5,885円
・下水道使用料単価表・計算方法
・下水道使用料新旧比較

●改定後の下水道使用料の計算方法
① 2か月ごとに検針した水道使用量を汚水量とみなし計算
② 2か月分の汚水量を各月均等とみなして算出
※2か月の汚水量÷2=1か月分の汚水量
(端数は、前1か月分は切り上げ、後1か月分は切捨てる。)
③ 算出した値の合計に1.1(消費税率)を乗じる。
●計算方法の例
【2か月の汚水量が43㎥の場合】
43㎥÷2=21.5㎥ → 1か月目22㎥、2か月目21㎥
〇1か月目(22㎥)
基本料金(10㎥まで):1,050円…①
超過料金(10㎥超20㎥まで):140円×10㎥=1,400円…②
超過料金(20㎥超30㎥まで):150円×2㎥=300円…③
①+②+③=2,750円…A
〇2か月目(21㎥)
基本料金(10㎥まで):1,050円…④
超過料金(10㎥超20㎥まで):140円×10㎥=1,400円…⑤
超過料金(20㎥超30㎥まで):150円×1㎥=150円…⑥
④+⑤+⑥=2,600円…B
→下水道使用料(2か月分)
(A+B)×1.1(消費税率)=(2,750円+2,600円)×1.1=5,885円
・下水道使用料単価表・計算方法
・下水道使用料新旧比較
その他
このページに関するお問い合わせ
清水町役場
〒411-8650 静岡県駿東郡清水町堂庭210番地の1
電話番号:055-973-1111