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清水町の景観まちづくりについて印刷用ページ

清水町の良好な景観の形成に関する様々な取組を行うため、清水町景観条例に基づき、本町における景観づくりの考え方や目標、基本方針を示すとともに、町民・事業者・行政がひとつになり、景観づくりに取り組む指針となる清水町景観計画を策定しました。

清水町景観条例について

清水町景観条例が平成29年6月20日に施行されました。

清水町景観計画について

清水町景観計画を策定しましたので公表します。
・清水町景観計画

景観条例に基づく届出について

景観計画及び景観条例の施行に伴い、一定規模の行為については、届出が必要になります。
対象区域 届出対象行為
用途地域のうち、近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域 ア.建築物※1の新築、増築、改築※2又は移転、外観の1/2以上を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更で、建築物等の敷地面積又は延べ床面積が1000m2以上、又は高さ※3が15mを超えるもの(ただし、自己の居住の用に供する専用住宅は除く)
イ.工作物4の新設、増築、改築又は移転、外観の1/2以上を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更で、建築物等の敷地面積又は延べ床面積が1000m2以上、又は高さが15mを超えるもの
上記以外の地域 ア.建築物の新築、増築、改築又は移転、外観の1/2以上を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更で、建築物等の敷地面積又は延べ床面積が1000m2以上、又は高さが10mを超えるもの(ただし、自己の居住の用に供する専用住宅は除く)
イ.工作物の新設、増築、改築又は移転、外観の1/2以上を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更で、建築物等の敷地面積又は延べ床面積が1000m2以上、又は高さが10mを超えるもの
町全域 ア.同一の者が一団の土地で行う5以上の専用住宅の新築(分譲住宅)
イ.土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更で面積が1000m2以上のもの
ウ.屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積で面積が1000m2以上のもの
※1 建築物とは、建築基準法第2条第1号に定義するものをいいます。
※2 増築または改築後の全体の規模が、上記に定める規模に該当し、かつ当該行為に係る面積が10m2を超える場合は届出対象行為となります。
※3 高さは、最低地盤面からの高さとします。工作物が建築物の上に設置される場合は、工作物を含めた高さとします。
※4工作物とは清水町景観条例に定義する独立のものをいいます。

柿田川周辺地区観光地エリア景観計画について

 柿田川周辺地区観光地エリア景観計画ができました。観光地エリア景観計画とは、市町が地域の特性に応じてきめ細かく効果的に地域景観の形成を推進し、市町を代表する観光地などの地区(エリア)を対象に、目指すべき景観像や景観目標、景観づくり方針、景観施策と時期などを整理し、県全体の景観をより魅力的なものへと高めるための計画です。

このページに関するお問い合わせ

清水町 都市計画課 計画指導係 (別館2階)
〒411-8650 静岡県駿東郡清水町堂庭210番地の1
電話番号:直通電話(055-981-8225)

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