○清水町民間建築物吹付けアスベスト対策事業費補助金交付要綱
平成22年3月25日告示第14号
改正
平成25年3月27日告示第28号
清水町民間建築物吹付けアスベスト対策事業費補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 町長は、アスベストによる健康被害に対する町民の不安解消を図るため、民間建築物の所有者等が行うアスベスト除去等事業(以下「民間建築物吹付けアスベスト対策事業」という。)に要する経費について、予算の範囲内において、補助金を交付するものとし、その交付に関しては、清水町補助金等交付規則(昭和62年規則第1号)及びこの要綱に定めるところによる。
一部改正〔平成25年告示28号〕
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) アスベスト 労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第6条第23号に規定する石綿等をいう。
(2) アスベスト除去等事業 補助対象建築物の吹付けアスベストの除去、封じ込め、囲い込みを行う事業又は吹付けアスベストが施工されている補助対象建築物の除却(以下「除去等」という。)を行う事業であって、別表に定める基準に該当するものをいう。
(3) 建築物 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定するものをいう。
一部改正〔平成25年告示28号〕
(補助対象建築物)
第3条 民間建築物吹付けアスベスト対策事業の対象となる建築物(以下「補助対象建築物」という。)は、次の各号に該当するものをいう。
(1) 本町の区域内に存する民間建築物であること。
(2) 民間建築物吹付けアスベスト対策事業に関し、この要綱に基づく補助金以外の補助金の交付を受けていないものであること。
(補助対象者)
第4条 補助の対象となる者は、次の要件を満たす者とする。
(1) 補助対象建築物の所有者、建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第2条第2項に規定する区分所有者(自ら所有する占有部分に限る。)、第3条若しくは第65条に規定する団体又は第47条第1項に規定する法人であること。
(2) 国、地方公共団体又はその他これらに準ずる団体以外の者であること。
(補助対象経費及び補助額)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助額(率)は、除去等に要する経費の3分の2以内とし、120万円を限度とする。
全部改正〔平成25年告示28号〕
(交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、清水町民間建築物吹付けアスベスト対策事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 補助対象建築物の所在地及び所有者等を証明する書類(登記事項証明書等)
(2) 補助対象建築物の建築年月及び用途等を証明する書類(確認済証又は検査済証等)
(3) 補助対象建築物の全景、事業を実施する箇所が確認できる写真
(4) 補助対象建築物を明示した見取り図、配置図、各階平面図、立面図、断面図等
(5) アスベストが吹き付けられていることを明らかにする書類
(6) 除去等を行う工事施工者(以下「工事施工者」という。)から発行された除去等に係る見積書
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要があると認める書類
一部改正〔平成25年告示28号〕
(交付の決定)
第7条 町長は、前条の規定による補助金の交付申請があったときは、当該申請内容を審査し、清水町民間建築物吹付けアスベスト対策事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に対して補助金の交付の通知を行うものとする。
2 次に掲げる事項は、前項の規定による交付の決定をする際の条件とする。
(1) 次に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、町長による承認を受けなければならないこと。
ア 補助事業に要する経費の配分の変更をしようとする場合
イ 補助事業の内容の変更をしようとする場合
ウ 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合
(2) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならないこと。
(3) 補助事業の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならないこと。
(変更等の承認申請)
第8条 前条第2項第1号に規定する承認を受けようとする者は、清水町民間建築物吹付けアスベスト対策事業変更・中止・廃止承認申請書(様式第3号)に次の各号に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 前条第1項による補助金交付決定通知書の写し
(2) 次条第1項による変更等承認通知書の写し(承認を受けている場合に限る。)
(3) 変更等の内容が分かる書類
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要があると認める書類
(変更等の承認)
第9条 町長は、前条の規定による変更等の承認申請があったときは、当該申請内容を審査し、承認すべきと認めたときは、清水町民間建築物吹付けアスベスト対策事業変更等承認通知書(様式第4号)により、当該申請者に対して承認の通知を行うものとする。
(事業の完了)
第10条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、補助事業が完了したときは、事業完了後30日以内又は補助金の交付決定があった日の属する年度の末日のいずれか早い日までに、清水町民間建築物吹付けアスベスト対策事業実績報告書(様式第5号)に次の各号に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 補助事業に関して工事施工者と締結した契約書の写し
(2) 補助事業に要した費用に係る工事施工者からの領収書の写し
(3) 工事施工者から発行された改修結果報告書
(4) 補助事業の実施状況が適切に確認できる写真
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要があると認める書類
一部改正〔平成25年告示28号〕
(補助金の額の確定)
第11条 町長は、前条の規定による実績報告があったときは、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に適合するものであるかどうかを確認し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、清水町民間建築物吹付けアスベスト対策事業費補助金確定通知書(様式第6号)により補助対象者に対して額の確定を通知するものとする。
(交付の請求)
第12条 補助金の交付の確定を受けた者は、補助事業に係る補助金の交付を請求しようとするときには、清水町民間建築物吹付けアスベスト対策事業費補助金交付請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し)
第13条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。第11条の補助金の額の確定を通知した後においても同様とする。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付の決定を受けたとき。
(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
(3) 補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が不適当であると認める事由が生じたとき。
(補助金の返還)
第14条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を求めるものとする。
(消費税仕入控除税額に係る取扱い)
第15条 補助対象経費に含まれる消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税として控除できる部分の金額(以下「消費税仕入控除税額」という。)がある場合の取扱いは、次のとおりとする。
(1) 当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(消費税仕入控除税額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額との合計額に補助金所要額を補助対象経費で除して得た率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを補助金所要額から減額して交付の申請をすること。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りでない。
(2) 第10条の規定による実績報告書を提出するに当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになった場合には、その金額(前号の規定により減額したものについては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を補助金額から減額して報告すること。
(3) 前号の規定により実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定した場合には、その金額(第1号又は前号の規定により減額したものについては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を消費税仕入控除税額等報告書(様式第8号)により速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けて、これを町に返還しなければならないこと。
(委任)
第16条 この要綱に定めるもののほか、民間建築物吹付けアスベスト対策事業費補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この告示は、平成22年4月1日から施行し、平成22年度分の補助金から適用する。
附 則(平成25年3月27日告示第28号)
この告示は、平成25年4月1日から施行し、平成25年度分の補助金から適用する。
別表(第2条関係)
1 アスベスト除去等事業に係る基準
(1) 除去等を行う施工者は、次のいずれかの者であること。
ア 財団法人日本建築センターが審査証明した吹付けアスベスト粉じん飛散防止処理技術を有する者
イ 特定化学物質等作業主任者を当該除去等に係る作業主任者とし、かつ、建設業労働災害防止協会が発行する建築物解体等における石綿粉じんへの暴露防止マニュアルに従って施工することができる者
(2) 除去等に係る工事は、前号に掲げる施工者の区分に応じて、それぞれに規定する処理技術又はマニュアルに従って行うものであること。
(3) 除去等を行った後の補助対象建築物が、建築基準法関係規定(建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に規定する建築基準関係規定をいう。)に適合するよう、必要に応じた措置を講ずるものであること。
全部改正〔平成25年告示28号〕
様式第1号(第6条関係)
(用紙 日本工業規格A4縦型)
様式第1号
様式第1号
全部改正〔平成25年告示28号〕
様式第2号(第7条関係)
(用紙 日本工業規格A4縦型)
様式第2号
全部改正〔平成25年告示28号〕
様式第3号(第8条関係)
(用紙 日本工業規格A4縦型)
様式第3号
全部改正〔平成25年告示28号〕
様式第4号(第9条関係)
(用紙 日本工業規格A4縦型)
様式第4号
全部改正〔平成25年告示28号〕
様式第5号(第10条関係)
(用紙 日本工業規格A4縦型)
様式第5号
全部改正〔平成25年告示28号〕
様式第6号(第11条関係)
(用紙 日本工業規格A4縦型)
様式第6号
全部改正〔平成25年告示28号〕
様式第7号(第12条関係)
(用紙 日本工業規格A4縦型)
様式第7号
全部改正〔平成25年告示28号〕
様式第8号(第15条関係)
(用紙 日本工業規格A4縦型)
様式第8号
全部改正〔平成25年告示28号〕