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都市計画法に基づく開発許可制度について印刷用ページ

開発許可制度とは

 開発許可制度は、都市近郊における無秩序な市街化(これをスプロール現象といいます。)を防止し、計画的な市街化を図るという都市計画法の目的を達成するため、都市計画区域内で開発行為をする場合や市街化調整区域内で建築行為をする場合などについて、都市の水準を確保するため、一定の基準を設けて、許可がいるようにした制度のことです。
 清水町の区域全域においては、静岡県事務処理の特例に関する条例に基づき、平成20年4月1日より、県から町へ権限移譲されました。(地方自治法に基づく、静岡県の事務処理市町村です。)  

開発行為とは?

『主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をすること。』をいいます。

【都市計画法第4条第12項】

開発許可とは?

清水町内における市街化区域又は市街化調整区域で一定規模以上の開発行為をしようとするものは、町長の許可を受けなければなりません。この許可のことを一般的に開発許可と呼んでいます。
 ただし、開発許可が不要のものもあります。

【都市計画法第29条】

建築許可とは?

 清水町内における市街化調整区域のうち開発許可を受けた以外の土地において建築物を建築したり、改築したり、用途の変更を行う場合は、町長の許可を受けなければなりません。この許可のことを一般的に建築許可と呼んでいます。
 ただし、建築許可が不要のものもあります。

【都市計画法第43条】

開発許可等の基準について

清水町の区域内で行う、都市計画法の開発許可の基準については、本町は静岡県事務処理の特例に関する条例により、県知事の権限を移譲された「事務処理町」のため、許可基準(立地基準及び技術基準)については、原則静岡県の基準を読み替えて運用しています。
 そのため、許可基準については、下記静岡県土地対策課のホームページをご覧ください。

静岡県交通基盤部土地対策課のページへリンク

申請方法について

申請方法及び申請様式については、こちらをご覧ください。 → 申請様式ページ

申請手数料について

申請手数料については、清水町手数料条例にて定められています。 
条例については、こちらをご覧ください。 → 清水町例規集

その他注意事項

1 都市計画法については、非常に複雑であり、判断が難しいことが多くありますので、計画が定まった時点で、一度ご相談ください。
  ⇒ 事前相談制度をご利用ください。

2 都市計画法の開発許可に該当しない場合でも、以下の場合清水町土地利用指導要綱に基づく承認が必要になる場合がありますので、ご相談ください。
(1)1,000m2以上の土地における建築物の建築・土地の造成・駐車場・資材置場など
(2)500m2以上の土地における、中高層建築物の建築
(3)5区画以上の宅地分譲目的の造成  等

このページに関するお問い合わせ

清水町 都市計画課 計画指導係 (別館2階)
〒411-8650 静岡県駿東郡清水町堂庭210番地の1
電話番号:直通電話(055-981-8225)

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