都市計画法等の事前相談
「こういう土地でこういう計画をしたいが、できますか?都市計画法等の法令には違反しませんか?」
よく窓口やお電話にてこのようなご質問をいただきますが、返答するために必要な資料が不足していたり、都市計画課内で検討しないと返答ができないケースが多数あります。
「事前相談」とは、このような場合に書面にて質問内容と関係資料を提出していただき、それに対して書面で回答するものです。
※ 個別案件については、電話や窓口では一切お答えできませんので、事前相談にてご相談ください。
例:既存宅地の確認の有無
開発残地の取扱い
既存建築物の都市計画法の許認可の有無
土地利用事業の承認申請の要否 等
よく窓口やお電話にてこのようなご質問をいただきますが、返答するために必要な資料が不足していたり、都市計画課内で検討しないと返答ができないケースが多数あります。
「事前相談」とは、このような場合に書面にて質問内容と関係資料を提出していただき、それに対して書面で回答するものです。
※ 個別案件については、電話や窓口では一切お答えできませんので、事前相談にてご相談ください。
例:既存宅地の確認の有無
開発残地の取扱い
既存建築物の都市計画法の許認可の有無
土地利用事業の承認申請の要否 等
● 事前相談票の提出方法
以下の「事前相談票」と添付書類一覧表に記載されている書類を都市計画課に提出してください。
- 事前相談票様式、添付書類
(Wordファイル、71KB)
※ 添付書類(例)に記載の書類はあくまで例示であり、全て調わないと相談を受け付けられないわけではありません。
しかしながら、資料の不足により回答が困難である場合は、追加資料の提出をお願いする場合もありますので、ご了承ください。
※ 相談の案件によっては、回答にお時間をいただく場合もありますので、相談の際は時間に余裕をもって相談してください。
このページに関するお問い合わせ
清水町 都市計画課 計画指導係 (別館2階)
〒411-8650 静岡県駿東郡清水町堂庭210番地の1
電話番号:直通電話(055-981-8225)