地方消費税交付金の使途について
地方消費税交付金は、地方税法第72条の78により、都道府県が徴収した地方消費税の2分の1に相当する額が、政令に基づき各都道府県内の市町村に交付されます。
平成24年に閣議決定された社会保障・税一体化改革大綱において、消費税収については、その使途を明確にし、社会保障財源化するものとされています。
平成24年に閣議決定された社会保障・税一体化改革大綱において、消費税収については、その使途を明確にし、社会保障財源化するものとされています。
地方消費税(社会保障財源分)決算
- 令和4年度地方消費税(社会保障財源分)(PDFファイル、50KB)
地方消費税(社会保障財源分)予算
- 令和6年度地方消費税(社会保障財源分)(PDFファイル、50KB)
このページに関するお問い合わせ
清水町役場
〒411-8650 静岡県駿東郡清水町堂庭210番地の1
電話番号:055-973-1111