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地方消費税交付金の使途について印刷用ページ

 地方消費税交付金は、地方税法第72条の78により、都道府県が徴収した地方消費税の2分の1に相当する額が、政令に基づき各都道府県内の市町村に交付されます。
 平成24年に閣議決定された社会保障・税一体化改革大綱において、消費税収については、その使途を明確にし、社会保障財源化するものとされています。

地方消費税(社会保障財源分)決算

地方消費税(社会保障財源分)予算

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