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ホーム > くらしの情報 > 届出・証明 > マイナンバーカード等の交付 > 国外転出者向けマイナンバーカードについて

国外転出者向けマイナンバーカードについて印刷用ページ

従来、国外へ転出するとマイナンバーカードは失効していましたが、令和6年(2024年)5月27日から所定の手続きをとることにより、現在お持ちのマイナンバーカードを継続して利用できるようになりました。
また、マイナンバーカードを所持したことのない方もマイナンバー(個人番号)が付番されている場合は、海外転出後もマイナンバーカードの交付申請ができるようになりました。


※国外転出の場合、転出予定日の前日までに手続きを行わないと、マイナンバーカードは失効しますのでご注意ください。マイナンバーカード失効後は国外転出者としてのカードの再申請が必要です。

国外転出者の新規のマイナンバーカード申請について

現在、日本国外に居住している日本国籍の方のうち、国内に住民登録をしておらず、かつ、平成27年(2015年)10月5日以降に日本国内に住民登録をしたことのある方は、マイナンバーカードの新規申請が可能となりました。

マイナンバーカードの交付申請は次のいずれかの方法で申請してください。(申請書はマイナンバー総合サイト(外部サイト)からダウンロード可能です。)
  1. 本籍地の市区町村に郵送又は来庁して申請
  2. 本籍地の市区町村以外の市区町村(一時帰国の滞在先等)に郵送又は来庁して申請
  3. 在外公館に郵送又は来庁して申請
交付申請書の提出からカードの交付までは2ヶ月から3ヶ月かかります。
マイナンバーカードの交付についてはメールまたは電話でお知らせします。
申請時に希望した場所(本籍地の市区町村、本籍地の市区町村以外の市区町村、在外公館のいずれか)でマイナンバーカードを交付します。


※海外転出者向けのマイナンバーカードの受け取りは対面で行う必要があり、郵送での受取はできません。

マイナンバーカードの再発行(国外転出者)について

国内在住者の手続きと同様、紛失や破損等によりマイナンバーカードを再発行する場合、再発行手数料1,000円(カード再発行手数料800円、電子証明書再発行手数料200円)が必要です。
手数料は本籍地のある市区町村にお支払いいただくことになっているため、清水町に日本円で以下のいずれかの方法によりお支払いください。
  1. 国内にいる親戚・知人等による窓口での現金納付
  2. 現金の郵送(現金書留・郵便小為替等)
  3. 清水町の口座へ振込(振込手数料は申請者負担となります。)

※「3.清水町の口座へ振込」を希望の場合は直接ご相談ください。

その他詳細について

その他詳細については、

マイナンバーカード総合サイト(外部リンク)

をご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

清水町 住民課 戸籍住民係 (役場1階)
〒411-8650 静岡県駿東郡清水町堂庭210番地の1
電話番号:直通電話(055-981-8208)

ホームページからのお問い合わせ(メールフォーム)