2024年12月20日 更新
火葬場使用料補助金
このたびのご不幸、謹んでお悔やみ申し上げます。
町では、火葬場使用における経済的負担を軽減することにより、住民の福祉の向上を図るため、町民の死体又は死産における死胎の火葬若しくは身体の一部を焼却するために使用した際における火葬場の使用料を負担した者(火葬場使用者)に対し、補助金を交付しています。
令和3年7月1日から補助金の限度額を改正しました。
町では、火葬場使用における経済的負担を軽減することにより、住民の福祉の向上を図るため、町民の死体又は死産における死胎の火葬若しくは身体の一部を焼却するために使用した際における火葬場の使用料を負担した者(火葬場使用者)に対し、補助金を交付しています。
令和3年7月1日から補助金の限度額を改正しました。
補助金の概要
清水町民の死体又は死産における死胎の火葬若しくは身体の一部の焼却について、火葬場使用者が火葬場に支払う額から当該火葬場を当該市町村の住民が使用した際に支払う額との差額(火葬炉及び待合室1室の使用料に限る。)の範囲内で32,000円を限度に補助します。
※「清水町民」とは、清水町住民基本台帳に記載されている者(死亡した者にあっては、死亡時において清水町住民基本台帳に記載されていた者。)
※「清水町民」とは、清水町住民基本台帳に記載されている者(死亡した者にあっては、死亡時において清水町住民基本台帳に記載されていた者。)
申請方法
火葬場使用後、下記申請用紙に火葬場使用料領収書(原本)を添えて、申請してください。
提出先は清水町役場住民課戸籍住民係になります。
提出先は清水町役場住民課戸籍住民係になります。
- 清水町火葬場使用料補助金交付申請書(PDFファイル、326KB)
- 【記載例】清水町火葬場使用料補助金交付申請書(PDFファイル、164KB)
その他
- 60歳以上の方の死亡者については、地区名及びお名前を町広報紙「広報しみず」に掲載するかどうかについて、合わせてお伺いしています。
- 補助金については、後日申請書の口座に振り込みになります。
このページに関するお問い合わせ
清水町 住民課 戸籍住民係 (役場1階)
〒411-8650 静岡県駿東郡清水町堂庭210番地の1
電話番号:直通電話(055-981-8208)