2022年5月24日 更新
国保の給付~高額医療・高額介護合算療養費
医療費が高額となった国保世帯に介護保険の受給者がいる場合、1年間(毎年8月~7月末)にお支払いされた医療保険と介護保険の自己負担額を合計し、下記の限度額を超えた場合に、その超えた金額を支給します。(医療・介護どちらか一方の負担のみでは対象となりません。)
自己負担限度額(年額/8月~翌年7月)
70歳未満の方
所得区分 |
(国保+介護) |
基礎控除後の総所得金額等が、 901万円を超える世帯 |
212万円 |
基礎控除後の総所得金額等が、 600万円超 901万円以下の世帯 |
141万円 |
基礎控除後の総所得金額等が、 210万円超 600万円以下の世帯 |
67万円 |
基礎控除後の総所得金額等が、 210万円以下の世帯 |
60万円 |
住民税非課税世帯 |
34万円 |
70歳以上の方
所得区分 |
(国保+介護) |
住民税課税所得が、 145万円以上の世帯 |
現役Ⅲ 212万円 現役Ⅱ 141万円 現役Ⅰ 67万円 |
住民税課税所得が、 145万円未満の世帯(※1) |
56万円 |
住民税非課税世帯 (低所得者Ⅱ) |
31万円 |
住民税非課税世帯 (低所得者Ⅰ) |
19万円 |
注1 自己負担額と自己負担限度額との差額が500円未満の場合は支給されません。
注2 合算できる自己負担の範囲は、高額療養費や高額介護サービス費と同様(保険診療分のみで、入院時の差額ベッド代や食事代・介護保険の住宅改修費等は対象外)で、高額療養費や高額介護サービス費として支給された額は、合算計算上の自己負担額には含まれません。
注3 実際の支給は、医療・介護それぞれの保険者から支給されます。
注4 合算できるのは、世帯内の同一の保険に加入している人のみです。
注5 70歳未満の方の医療費は、医療機関ごと(入院・外来は別計算、また医科・歯科も別計算)に月額21,000円以上の自己負担額のみを対象とします。
申請方法
各年、7月31日時点に加入している医療保険者で申請となります。
計算期間中(8月~翌7月)を通して清水町国保に加入している方で、支給の対象となる方へは申請書を送付します。
申請書が届きましたら、印鑑・振込先の口座番号のわかるものを持参し、国保担当窓口で申請してください。
計算期間中(8月~翌7月)を通して清水町国保に加入している方で、支給の対象となる方へは申請書を送付します。
申請書が届きましたら、印鑑・振込先の口座番号のわかるものを持参し、国保担当窓口で申請してください。
このページに関するお問い合わせ
清水町 住民課 国民健康保険係 (役場1階)
〒411-8650 静岡県駿東郡清水町堂庭210番地の1
電話番号:直通電話(055-981-8209)