国保の給付~出産育児一時金
出産育児一時金
国保の被保険者が出産した場合、出産育児一時金が支給されます。
なお、平成21年10月から、分娩に係る費用を医療機関等への支払後に出産育児一時金を国保へ請求するのではなく、医療機関等からの請求により国保が医療機関等へ直接支払う直接支払制度が開始されています。この制度をご利用する場合は、出産される医療機関等において、直接支払制度を利用する旨を申し出て手続きをお願いします。
こういう場合 | 支給額 |
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○産科医療補償制度に加入している医療機関等で出産した場合 (妊娠第22週以降の分娩に限る。) |
令和5年4月1日以降に出産された場合:50万円
令和5年3月31日以前に出産された場合:42万円
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○産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産した場合 又は妊娠第21週以前の分娩の場合 |
令和5年4月1日以降に出産された場合:48万8千円 令和4年1月1日~令和5年3月31日に出産された場合:40万8千円
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また、死産の場合でも、妊娠後85日を超えていれば、同じように支給されます。
ただし、健康保険等の他の医療保険から給付を受けることができる場合は、国民健康保険からは支給されません。
◎申請に必要なもの
- マイナンバーカードまたは資格確認書(保険証)
- 分娩に係る領収書又は請求書
(産科医療補償制度に加入している医療機関等で出産した場合かどうかを確認するため、必ずご持参ください。) - 出産育児一時金の医療機関等への直接支払制度の同意書
- 母子健康手帳
- 預金通帳等
※会社等にお勤めの方で町国民健康保険以外の健康保険等に加入されている方は、勤め先等にお問合せください。
このページに関するお問い合わせ
清水町 住民課 国民健康保険係 (役場1階)
〒411-8650 静岡県駿東郡清水町堂庭210番地の1
電話番号:直通電話(055-981-8209)