国保の加入と脱退
職場の健康保険等をやめたときや加入したときなど、国民健康保険の資格に変更があったときには、変更のあった日から14日以内に世帯主あるいは同一世帯の方が届出をしてください。
国保に加入するとき
こういう場合 | 届出に必要なもの |
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◎退職などで職場の健康保険(社会保険)をやめたとき ◎社会保険の扶養家族をはずれたとき |
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◎転入してきたとき (社会保険に加入していない場合) |
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◎国保世帯で子どもが生まれたとき |
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国保を脱退するとき
こういう場合 | 届出に必要なもの |
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◎社会保険に加入したとき ◎社会保険の扶養家族になったとき |
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◎転出するとき |
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◎死亡したとき(死亡した方の葬祭を行った方には葬祭費が支給されます。) |
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その他
ういう場合 | 届出に必要なもの |
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◎資格確認書(保険証)を再発行したいとき (注1) |
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◎修学で他の市区町村へ転出するとき (注2) |
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◎施設に入所するため他の市区町村へ転出するとき (注3) |
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(注1)
令和6年12月2日以降、マイナ保険証をお持ちの方は再発行ができません。
マイナンバーカードを紛失されたなどの場合には、申請により資格確認書を交付します。
(注2)
修学のために、親元を離れて転出する場合には、申請による引き続き清水町の国民健康保険に加入することができます。
転出手続の際に、学生として転出することをお知らせください。
(注3)
社会福祉施設等に入所するために転出する場合には、特例として転出前の市区町村の国民健康保険に引き続き加入する「住所地特例」という制度があります。
このページに関するお問い合わせ
清水町 住民課 国民健康保険係 (役場1階)
〒411-8650 静岡県駿東郡清水町堂庭210番地の1
電話番号:直通電話(055-981-8209)