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後期高齢者医療制度(その2)印刷用ページ

2021年8月1日 更新

所得区分について

・所得の状況に応じて、医療費の自己負担割合や負担額、限度額が変わってきます。その区分は、以下に示すとおりです。

現役並みⅢ
・住民税の基準課税所得金額が690万円以上の被保険者や、その方と同じ世帯にいる被保険者。

現役並みⅡ
・住民税の基準課税所得金額が380万円以上690万円未満の被保険者や、その方と同じ世帯にいる被保険者。 

現役並みⅠ
・住民税の基準課税所得金額が145万円以上380万円未満の被保険者や、その方と同じ世帯にいる被保険者。
  ただし、被保険者の収入合計が、1人で383万円未満の方、2人で520万円未満の方、及び1人で収入が383万円を超える場合であっても、世帯内にいる70歳以上75歳未満の方がいる場合、その方の収入も含め520万円未満の方は申請によって「一般」の区分となります。
 
一般
・現役並みⅢ、現役並みⅡ、現役並みⅠ、低所得者Ⅱ、低所得者Ⅰ以外の被保険者。
 
低所得者Ⅱ
・世帯全員が住民税非課税の被保険者(低所得者Ⅰ以外の方)。
  窓口負担割合は1割ですが、高額療養費の限度額および入院時の負担額が<一般>より低く設定されています。
 
低所得者Ⅰ
・世帯の全員が住民税非課税で、世帯全員の所得が必要経費・控除(年金所得の控除額は80万円として計算)を差し引いた金額が0円となる被保険者。
  窓口負担割合は1割ですが、高額療養費の限度額および入院時の負担額が<一般><低所得者Ⅱ>より低く設定されています。
 

医療費(自己負担割合)

現役並みⅢ       … 3割
現役並みⅡ   … 3割
現役並みⅠ   … 3割
一般          … 1割
低所得者Ⅱ       … 1割
低所得者Ⅰ       … 1割

医療費(入院時の食事代)

・入院したときの食事代は、1食あたり、以下の標準負担額を自己負担していただきます。
 現役並みⅡ、現役並みⅠ、低所得者Ⅱ、低所得者Ⅰの方は、入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、下記窓口へ申請してください。

 <入院時食事代の標準負担額>     
所得区分 一食あたりの食費
現役並みⅢ、Ⅱ、Ⅰ 一般 460円
低所得者Ⅰ、低所得者Ⅱに該当しない指定難病患者 260円
平成28年4月1日において、既に1年を超えて精神病床に入院している患者が退院するまで(平成28年4月1日以後、合併症等により同日内に他病院への転院・他病床への移動を含む) 260円
低所得者Ⅱ 90日までの入院 210円
低所得者Ⅱ 過去12ヶ月で90日を超える入院※ 160円
低所得者Ⅰ 100円
 ※低所得者Ⅱの所得区分で90日を超える入院をされた場合は改めて申請が必要です。

 療養病床に入院する場合
・療養病床に入院する人は、食事代の他に居住費が必要になります。
 入院治療の必要性の高い状態が継続する人や、回復期リハビリテーション病棟に入院している人は、入院食事代の標準負担額が適用されます。

食費・居住費の標準負担額>                                                  
所得区分 一食あたりの食費 一日当たりの居住費
現役並みⅢ、Ⅱ、Ⅰ 一般 460円  370円
指定難病患者          260円     0円
低所得者Ⅱ          210円 370円
低所得者Ⅱ 指定難病患者等          210円     0円
低所得者Ⅱ 指定難病患者等 160円※1     0円
低所得者Ⅰ          130円 370円
低所得者Ⅰ 指定難病患者等          100円     0円
老齢福祉年金受給者          100円     0円
 ※1 過去12か月間で、認定証の交付を受けている期間に90日を超える入院をした場合


 

高額療養費

・医療費の自己負担額が1ヶ月(同じ月内)につき以下の限度額を超えた時は、申請により、超えた分の払い戻しが受けられます。

外来(個人単位)
現役並みⅢ   …  252,600円+(医療費-842,000円)×1%  〈140,100円〉
現役並みⅡ   …   167,400円+(医療費-558,000円)×1%  〈93,000円〉
現役並みⅠ   …   80,100円+(医療費-267,000円)×1%  〈44,400円〉
一般         …  18,000円  【年間上限額144,000円(8月1日~7月31日の1年間)】
低所得者Ⅱ     …    8,000円
低所得者Ⅰ     …    8,000円

 
外来+入院(世帯単位)… 外来を適用後に適用
現役並みⅡ、現役並みⅠ、低所得者Ⅱ、低所得者Ⅰの人は、入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、下記窓口へ申請してください。
現役並みⅢ   …  252,600円+(医療費-842,000円)×1%   〈140,100円〉
現役並みⅡ   …   167,400円+(医療費-558,000円)×1%   〈93,000円〉
現役並みⅠ   …   80,100円+(医療費-267,000円)×1%   〈44,400円〉
一般         …   57,600円  〈44,400円〉
低所得者Ⅱ    … 24,600円
低所得者Ⅰ    … 15,000円

※過去12か月以内に「外来+入院」の自己負担限度額を超えた分の支給が4回以上あった場合は
〈 〉内の額となります。
 

高額介護合算療養費

・被保険者の世帯で、後期高齢者医療制度、介護保険制度の両方から給付を受けており、1年間(毎年8月1日から翌年7月31日)の自己負担の合計が下記の限度額を500円を超えると申請により、高額介護合算療養費として後日支給されます。
・自己負担額は、高額療養費等が支給されている場合は、その金額を差し引いて計算します。
・同じ世帯の方であっても後期高齢者医療制度の被保険者以外の方の自己負担額は合算されません。

<高額介護合算療養費の自己負担限度額(年間)>                      
区分 後期高齢者医療制度+介護保険の自己負担限度額
現役並みⅢ所得者 212万円
現役並みⅡ所得者 141万円
現役並みⅠ所得者 67万円
一般 56万円
低所得者Ⅱ 31万円
低所得者Ⅰ 19万円
 

このページに関するお問い合わせ

清水町 住民課 国民健康保険係 (役場1階)
〒411-8650 静岡県駿東郡清水町堂庭210番地の1
電話番号:直通電話(055-981-8209)

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