2025年8月1日 更新
国保の給付~療養費(補装具等)
次のような場合には、いったん全額を自己負担することとなりますが、国保に申請して認められれば、自己負担分を除いた額が後から支給されます。
① 国保の資格が確認できず、全額自己負担した場合
② 医師が治療上必要と認めた補装具を購入した場合
③ 国保を扱っていない施術所で鍼・灸・マッサージなどの施術を受けた場合
④ 海外渡航中にやむを得ず療養を受けた場合
⑤ 医師の指示により移送された場合・輸血のために生血を求めた場合
医療処置が適切であったかの審査をしますので、申請から支給まで数か月かかります。また、審査の結果、支給されない場合や、一部のみの支給となる場合があります。
① 国保の資格が確認できず、全額自己負担した場合
② 医師が治療上必要と認めた補装具を購入した場合
③ 国保を扱っていない施術所で鍼・灸・マッサージなどの施術を受けた場合
④ 海外渡航中にやむを得ず療養を受けた場合
⑤ 医師の指示により移送された場合・輸血のために生血を求めた場合
医療処置が適切であったかの審査をしますので、申請から支給まで数か月かかります。また、審査の結果、支給されない場合や、一部のみの支給となる場合があります。
① 全額自己負担した場合
病院で清水町国民健康保険の加入が確認できずに10割で受診した場合や、清水町国民健康保険の加入期間に別の保険の資格確認書等を使って受診し、別の保険へ保険者負担分(7・8割)を支払った場合に申請ができます。
支給に必要な書類
□ 診療報酬明細書(レセプト)
病院に10割を支払った場合:病院へ請求
保険に7・8割を支払った場合:保険へ請求
□ 領収書
病院に10割を支払った場合:病院に支払った領収書
保険に7・8割を支払った場合:保険に支払った領収書
□ 世帯主の口座がわかるもの(通帳等)
□ マイナンバーカードまたは資格確認書等
病院に10割を支払った場合:病院へ請求
保険に7・8割を支払った場合:保険へ請求
□ 領収書
病院に10割を支払った場合:病院に支払った領収書
保険に7・8割を支払った場合:保険に支払った領収書
□ 世帯主の口座がわかるもの(通帳等)
□ マイナンバーカードまたは資格確認書等
② 補装具を購入した場合
治療のために必要であると医師が認めて装着させたもの(コルセット・治療用装具・サポーター等)が対象です。
日常生活や職業上の必要性によるもの、美容目的で使用するもの(眼鏡・補聴器・人工肛門受便器・松葉杖等)は対象ではありません。
注意事項:同部位に係る2つ目以降の補装具の作製については、1つ目が「補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準」に定められた、各補装具の耐用年数や、使用年数を超えていないと申請できません。
日常生活や職業上の必要性によるもの、美容目的で使用するもの(眼鏡・補聴器・人工肛門受便器・松葉杖等)は対象ではありません。
注意事項:同部位に係る2つ目以降の補装具の作製については、1つ目が「補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準」に定められた、各補装具の耐用年数や、使用年数を超えていないと申請できません。
支給に必要な書類
□ 医師の診断書か意見書
□ 領収書
□ 世帯主の口座がわかるもの(通帳等)
□ マイナンバーカードまたは資格確認書等
□ 領収書
□ 世帯主の口座がわかるもの(通帳等)
□ マイナンバーカードまたは資格確認書等
③ 鍼・灸・マッサージなどを受けた場合
受領委任払いの場合は、施術をした施術所から直接国民健康保険に申請がありますので、ご自身で申請する必要はありません。
支給に必要な書類
□ 医師の同意書
□ 施術明細書
□ 領収書
□ 世帯主の口座がわかるもの(通帳等)
□ マイナンバーカードまたは資格確認書等
□ 施術明細書
□ 領収書
□ 世帯主の口座がわかるもの(通帳等)
□ マイナンバーカードまたは資格確認書等
④ 海外で療養をうけた場合
海外渡航中の急な病気やけがにより、やむを得ず療養を受けた場合、支払った額の一部が海外療養費として支給されます。
医療機関に作成依頼する書類もありますので、治療を受けられる際には事前に提出書類等をご確認ください。
日本国内で保険適用とされている診療が支給の対象となります。
治療を目的とした渡航によるものや、長期間海外に在住する方の療養は支給対象となりません。
医療機関に作成依頼する書類もありますので、治療を受けられる際には事前に提出書類等をご確認ください。
日本国内で保険適用とされている診療が支給の対象となります。
治療を目的とした渡航によるものや、長期間海外に在住する方の療養は支給対象となりません。
申請に必要な書類
□ 診療内容証明書・領収明細書(原本)
医科の場合はForm AとForm Bを、歯科の場合はForm Cをご提出ください。
日本語以外の言語で記入されている場合は日本語訳を添付してください。また、翻訳文は翻訳者の住所と名前を明記してください。
このページの末尾から様式をダウンロードすることができます。
□ 領収書(原本)
日本語以外の言語で記入されている場合は日本語訳を添付してください。また、翻訳文は翻訳者の住所と名前を明記してください。
□ パスポートと航空券等
療養を受けた期間にどの国に滞在していたかを確認するために必要です。
入国日と出国日がパスポートから確認できない場合は、航空券を一緒にお持ちください。
航空券が電子の場合、印刷してご持参ください。
□ 世帯主の名義の口座情報が確認できる書類(通帳等)
□ マイナンバーカードまたは資格確認書等
医科の場合はForm AとForm Bを、歯科の場合はForm Cをご提出ください。
日本語以外の言語で記入されている場合は日本語訳を添付してください。また、翻訳文は翻訳者の住所と名前を明記してください。
このページの末尾から様式をダウンロードすることができます。
□ 領収書(原本)
日本語以外の言語で記入されている場合は日本語訳を添付してください。また、翻訳文は翻訳者の住所と名前を明記してください。
□ パスポートと航空券等
療養を受けた期間にどの国に滞在していたかを確認するために必要です。
入国日と出国日がパスポートから確認できない場合は、航空券を一緒にお持ちください。
航空券が電子の場合、印刷してご持参ください。
□ 世帯主の名義の口座情報が確認できる書類(通帳等)
□ マイナンバーカードまたは資格確認書等
申請の流れ
① 渡航前に「診療内容証明書」及び「領収明細書」を用意しておきます。
② 海外で受診した場合、受診した海外の医療機関の担当医等に「診療内容証明書」及び「領収明細書」の作成を依頼します。また、医療機関から「領収書」を受け取ります。
③ 帰国後に必要書類をそろえて清水町国民健康保険へ申請します。
④ 他機関への照会等をかけて支給の審査を行いますので、支給決定までに数か月かかります。
海外の医療機関で行われた診療内容を日本で診療した場合の算定方法に準じて算定し、実際に支払った額と比較して、支給額を決定します。そのため、実際に支払った額との間に大きな差が生じる場合があります。
② 海外で受診した場合、受診した海外の医療機関の担当医等に「診療内容証明書」及び「領収明細書」の作成を依頼します。また、医療機関から「領収書」を受け取ります。
③ 帰国後に必要書類をそろえて清水町国民健康保険へ申請します。
④ 他機関への照会等をかけて支給の審査を行いますので、支給決定までに数か月かかります。
海外の医療機関で行われた診療内容を日本で診療した場合の算定方法に準じて算定し、実際に支払った額と比較して、支給額を決定します。そのため、実際に支払った額との間に大きな差が生じる場合があります。
⑤ 医師の指示により移送された場合・輸血のために生血を求めた場合
移送費は、負傷、疾病等により移動が困難な被保険者が、医師の指示により一時的、緊急的な必要があって移送された場合に支給対象となります。
申請時に確認をさせていただく事項が多数ありますので、申請の前に清水町国民健康保険係(055-981-8209)へご連絡ください。
申請時に確認をさせていただく事項が多数ありますので、申請の前に清水町国民健康保険係(055-981-8209)へご連絡ください。
支給に必要な書類
□ 医師の意見書
□ 移送に要した費用額の根拠資料
□ 世帯主の口座がわかるもの(通帳等)
□ マイナンバーカードまたは資格確認書等
□ 移送に要した費用額の根拠資料
□ 世帯主の口座がわかるもの(通帳等)
□ マイナンバーカードまたは資格確認書等
- Form A,B,C 国民健康保険用国際疾病分類表
(PDFファイル、1.5MB)
このページに関するお問い合わせ
清水町 住民課 国民健康保険係 (役場1階)
〒411-8650 静岡県駿東郡清水町堂庭210番地の1
電話番号:直通電話(055-981-8209)