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介護保険で受けられるサービス印刷用ページ

 介護保険で利用できるサービスには、主に自宅など生活の場で利用できる『在宅サービス』と施設へ入所して利用する『施設サービス』があります。利用する人の心身の状況などにあったサービスを選んで有効に活用しましょう。
 『在宅サービス』は要介護状態区分に応じて、上限額(支給限度額)が決められていて、その範囲内でサービス利用する場合の自己負担は1割(一定以上の所得がある方は2割又は3割)です。
 『施設サービス』は利用する施設や要介護状態区分に応じたサービス費用の1割(一定以上の所得がある方は2割又は3割)、居住費、食費、日常生活費が自己負担となります。要支援の方はご利用できません。

在宅サービス

  在宅サービスには、自宅を訪問してもらう訪問系サービスや施設に通って受ける通所系サービスなどがあります。

【訪問介護(ホームヘルプサービス)】 
  ホームヘルパーが自宅を訪問して、食事、入浴、排せつの介助、掃除や洗濯、買い物、炊事などの日常生活の手伝いをします。

【訪問入浴介護】
  寝たきりのお年寄りなどの家庭を入浴設備や簡易浴槽を積んだ移動入浴車などで訪問し、入浴の介助などを行います。

【訪問看護】
  訪問看護ステーションなどの看護師や保健師などが家庭を訪問して、主治医と連絡をとりながら、病状の観察や床ずれの手当てなどを行います。

【訪問リハビリテーション】
  理学療法士や作業療法士などが訪問して、日常生活の自立を助けるための機能訓練をします。

【居宅療養管理指導】
  医師、歯科医師、薬剤師などが訪問して、医学的な管理や服薬の指導などをします。

【通所介護(デイサービス)】
  デイサービスセンター(日帰り介護施設)などで食事や入浴、日常動作訓練などのサービスを受けられます。

【通所リハビリテーション(デイケア)】
  介護老人保健施設や医療機関などで食事や入浴、機能訓練などのサービスを受けられます。

【短期入所生活介護】
  介護老人福祉施設などに短期間宿泊し、日常生活の介護や機能訓練などを受けられます。

【短期入所療養介護】
  介護老人保健施設などに短期間宿泊し、医学的な管理のもとで介護や看護、機能訓練などを受けられます。

1か月の在宅サービスの上限額(支給限度額) 
要介護状態区分 支給限度額
要支援1     50,320円
要支援2     105,310円
要介護1          167,650円
要介護2          197,050円
要介護3          270,480円
要介護4          309,380円
要介護5          362,170円
(上記の支給限度額は標準地域のもので、地域差は勘案しておりません。)
  介護サービスは実際かかる費用の1割(一定以上の所得がある方は2割又は3割)の負担で利用でき、残りは介護保険が負担します。ただし、要介護・要支援状態区分に応じて上限額(支給限度額)が決められていて、上限を超えてサービスを利用した場合超えた分は全額自己負担になります。

【福祉用具貸与(レンタル)】
  日常生活の自立を助けるための福祉用具をレンタルするサービスです。
(1)車いす◆
(2)車いす付属品◆
(3)特殊寝台◆
(4)特殊寝台付属品◆
(5)床ずれ防止用具◆
(6)体位交換器◆
(7)手すり(工事をともなわないもの)
(8)スロープ(工事をともなわないもの)
(9)歩行器
(10)歩行補助つえ
(11)認知症老人徘徊感知機器◆
(12)移動用リフト(つり具を除く)◆
(13)自動排せつ処理装置★
◆印の福祉用具は、原則として要支援1・2、要介護1の人は利用できません。
★印の福祉用具は、原則として要支援1・2、要介護1~3の人は利用できません。

【福祉用具販売】
  下記の福祉用具を県の指定を受けた事業者から購入したとき、同年度で10万円を上限に費用の9割(一定以上の所得がある方は8割又は7割)が支給されます。
ケアマネジャー又は県の指定を受けた事業者に相談してください。事前に申請が必要です。
(1)腰掛け便座
(2)特殊尿器
(3)入浴補助用具
(4)簡易浴槽
(5)移動用リフトのつり具
(6)排泄予測支援機器

【住宅改修】
  手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をしたとき、20万円を上限に費用の9割(一定以上の所得がある方は8割又は7割)が支給されます。
ケアマネジャーに相談してください。事前に申請が必要です。
(1)手すりの取り付け
(2)段差の解消
(3)滑りにくい床材に変更
(4)引き戸などへの扉の取り替えやドアノブの取り替えなど
(5)和式便器から洋式便器への取り替え
(6)その他(1)~(5)の施工に付帯して必要となる住宅改修

地域密着型サービス

  高齢者が中重度の要介護状態となっても、できる限り住み慣れた地域や自宅で生活を継続できるようにすることを目的に提供するサービスです。清水町では(2)(3)(9)のサービスが利用できます。

(1) 認知症対応型通所介護(デイサービス)
(2) 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
(3) 小規模多機能型居宅介護
(4) 夜間対応型訪問介護
(5) 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
(6) 地域密着型特定施設入居者生活介護
(7) 看護小規模多機能型居宅介護
(8) 定期巡回・随型対応型訪問介護看護
(9) 地域密着型通所介護
 

施設サービス

  在宅で介護を受けることが困難な要介護者が利用できます。(要支援1・2の方は利用できません)。施設サービスを利用する場合には、直接施設へ連絡してください。

【介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)】 ※新規入所は原則として要介護3~5の人が対象です
  寝たきりや認知症で日常生活において常時介護が必要で、自宅では介護が困難な人が入所します。食事、入浴、排せつなどの日常生活介護や療養上の世話が受けられます。

【介護老人保健施設】
  病状が安定している人に対し、医学的管理のもとで看護、介護、リハビリテーション、日常的介護を一体的に提供し、家庭への復帰を支援します。

【介護療養型医療施設(療養病床等)】
  急性期の治療は終わったものの、医学的管理のもとで長期療養が必要な人のための医療機関です。 医療、看護、介護、リハビリテーションなどが受けられます。

 

リンク等

このページに関するお問い合わせ

清水町 福祉介護課 介護保険係 (役場1階)
〒411-8650 静岡県駿東郡清水町堂庭210番地の1
電話番号:直通電話(055-981-8213)

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