2025年6月25日 更新
国保の給付~高額療養費
同じ月内の医療費の自己負担額が高額となったとき、申請して認められると自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。70歳未満の人と70歳以上75歳未満の人では、計算方法が異なります。
70歳未満の人の場合
- 同じ人が、同じ月に、同じ医療機関で支払った医療費を計算します。
- 入院時の食事療養費や、室料差額・文書代など保険の対象でないものは除きます。
- 同じ医療機関でも入院・外来は別に計算します。また、歯科も別に計算します。
- 院外処方で支払った金額は、処方せんを出した医療機関で受けた療養の一環とみなされ、その医療機関で支払った金額と合わせて計算します。
区分 | 自己負担限度額 | 多数該当※ | |
上位 所得者 |
基礎控除後の総所得金額等が、 901万円を超える世帯 |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% |
140,100円 |
基礎控除後の総所得金額等が、 600万円超 901万円以下 |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% | 93,000円 | |
一般 | 基礎控除後の総所得金額等が、 210万円超 600万円以下 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
基礎控除後の総所得金額等が、 210万円以下 |
57,600円 | ||
低所得者 | 住民税非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 |
過去12か月以内に、同じ世帯で4回以上の高額療養費の支給を受けた場合は、4回目以降は1か月あたりの限度額が下がります。
<21,000円以上の負担が2回以上の場合>
「同じ世帯」で、「同じ月」に、21,000円以上の自己負担が2回以上あり、それらの合計が限度額を超えたときは、超えた額を支給します。
また、入院と外来で、それぞれ21,000円以上の自己負担額を支払った場合、それらを合わせて限度額を超えたときも支給されます。
70歳以上75歳未満の人の場合
- 外来分は「同じ月」に「同じ人」の支払った医療費を合計し外来の限度額(下の表の(A))を超えた額が申請により支給されます。この場合、院外処方で薬局に支払った薬代も対象になります。
- 外来と入院がある場合には合計し限度額(下の表の(B))を超えた額を申請により支給します。
- 入院時の食事療養費や、室料差額・文書代など保険の対象でないものは除きます。
所得区分 所得要件 自己負担限度額 外来(個人単位)A 外来+入院(世帯単位)B 現役並み所得者
Ⅲ課税所得※1
690万円以上
の世帯252,600円+(医療費-842,000円)×1%
〈多数該当※2:140,100円〉現役並み所得者
Ⅱ課税所得※1
380万円以上
690万円未満
の世帯167,400円+(医療費-558,000円)×1%
〈多数該当※2:93,000円〉現役並み所得者
Ⅰ課税所得※1
145万円以上
380万円未満
の世帯80,100円+(医療費-267,000円)×1%
〈多数該当※2:44,400円〉一般 課税所得
145万円未満
の世帯※318,000円
(年間144,000円)57,600円
〈多数該当※2:44,400円〉低所得者
Ⅱ住民税
非課税の世帯
8,000円 24,600円 低所得者
Ⅰ住民税
非課税の世帯
(所得が一定以下)8,000円 15,000円
※2 多数該当とは、 過去12か月以内に「外来+入院」の自己負担額を超えた支給が4回以上あった場合の4回目
以降の限度額です。
※3 収入の合計額が520万円未満(一人世帯の場合は383万円未満)の場合も含みます。
70歳未満と70歳以上75歳未満の人が同じ世帯の場合
まず、70歳未満と70歳以上の人に分け、70歳以上の人の外来を個人単位で限度額を計算します。次に、入院を含めて世帯の70歳以上の人の限度額を適用します。それから、70歳未満の合算対象額(21,000円以上の自己負担額)を加えて、70歳未満の限度額を適用して計算します。
申請方法
高額療養費が支給される方には、診療月の3か月後以降に町から申請書を送付しています。
申請書が送られてきた方は領収書・振込先の口座番号のわかるもの・資格確認書等を持参し、下記窓口で申請してください。
申請書が送られてきた方は領収書・振込先の口座番号のわかるもの・資格確認書等を持参し、下記窓口で申請してください。
特定疾病で高額な治療を受ける場合
高額な治療を継続して受ける必要がある厚生労働大臣が指定する下記の疾病の人は、特定疾病認定の申請を行っていただき、医療機関の窓口において認定が確認できた場合、同一の医療機関ごとに1か月につき自己負担額は10,000円(または20,000円)までとなります。
申請のあった月の初日(新たに国民健康保険の資格を取得した月に申請をした方は資格取得日)から適用され、70歳未満の方は毎年7月31日が有効期限となり、自動更新されます。
【申請に必要なもの】
該当する疾病にかかってていることを証明する書類(医師の意見書・他保険の特定疾病療養受領証 等)
◎マイナ保険証をお持ちの方
申請から1週間程度でマイナ保険証の情報に反映します。
また、令和7年8月1日以降、「特定疾病療養受領証」は発行できません。
◎マイナ保険証をお持ちでない方
申請時に「特定疾病療養受領証」を交付しますので、医療機関窓口に提示してください。
申請のあった月の初日(新たに国民健康保険の資格を取得した月に申請をした方は資格取得日)から適用され、70歳未満の方は毎年7月31日が有効期限となり、自動更新されます。
- 先天性血液凝固因子障害の一部の人
- 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症の人
- 人工透析が必要な慢性腎不全の人(人工透析を要する70歳未満の上位所得者については、自己負担額は1か月20,000円までです)
【申請に必要なもの】
該当する疾病にかかってていることを証明する書類(医師の意見書・他保険の特定疾病療養受領証 等)
◎マイナ保険証をお持ちの方
申請から1週間程度でマイナ保険証の情報に反映します。
また、令和7年8月1日以降、「特定疾病療養受領証」は発行できません。
◎マイナ保険証をお持ちでない方
申請時に「特定疾病療養受領証」を交付しますので、医療機関窓口に提示してください。
限度額適用認定証等について
高額な診療を受けるとき、医療機関の窓口において限度額適用区分が確認できる場合は、一つの医療機関の窓口での支払いが一定の金額(上記高額療養費の自己負担限度額)にとどめられます。
◎マイナ保険証をお持ちの方、かつ国保税に滞納がない世帯に属する方
マイナ保険証に限度額区分が登録されていることから、マイナ保険証で受診することで事前のお手続きは必要ありません。
また、令和7年8月1日以降、マイナ保険証をお持ちの場合には、紙の「限度額適用・標準負担額減額認定証」は発行できません。
ただし、マイナ保険証をお持ちの方であっても、入院中の食事代が減額される、長期入院該当(区分がオまたは低所得Ⅱで申請月からさかのぼって1年以内の入院日数の合計が90日を超える場合)の認定を受けるためには申請が必要ですのでご注意ください。
◎マイナ保険証をお持ちでない方
マイナ保険証をお持ちでない方は、医療機関窓口において「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示する必要があります。
事前に役場で認定証の交付申請を行ってください。
なお、認定証の提示が不要な方もいらっしゃいますので、下表をご確認ください。
●複数の医療機関を受診した場合は、それぞれの医療機関ごとで自己負担限度額までの支払いとなります。
(同じ医療機関でも外来と入院、また医科と歯科は別計算となります)
●「認定証」などを提示しても、高額療養費(償還払い)の申請手続きが必要となる場合があります。
●国保加入者世帯の国民健康保険税について、未納がある方や国保加入者の所得が未申告の場合には「認定証」の
交付ができませんので、期限内納付及び所得申告をお願いします。
◎マイナ保険証をお持ちの方、かつ国保税に滞納がない世帯に属する方
マイナ保険証に限度額区分が登録されていることから、マイナ保険証で受診することで事前のお手続きは必要ありません。
また、令和7年8月1日以降、マイナ保険証をお持ちの場合には、紙の「限度額適用・標準負担額減額認定証」は発行できません。
ただし、マイナ保険証をお持ちの方であっても、入院中の食事代が減額される、長期入院該当(区分がオまたは低所得Ⅱで申請月からさかのぼって1年以内の入院日数の合計が90日を超える場合)の認定を受けるためには申請が必要ですのでご注意ください。
◎マイナ保険証をお持ちでない方
マイナ保険証をお持ちでない方は、医療機関窓口において「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示する必要があります。
事前に役場で認定証の交付申請を行ってください。
なお、認定証の提示が不要な方もいらっしゃいますので、下表をご確認ください。
受診者 | 事前の手続き | 病院・薬局などで |
●70歳未満の方 ●70歳以上の現役並み所得Ⅰ世帯の方 ●70歳以上の現役並み所得Ⅱ世帯の方 ●70歳以上の非課税世帯等の方 |
下記窓口で 「認定証」の交付を申請してください |
「認定証」 を窓口に提示してください |
●70歳以上75歳未満で、非課税世帯ではない方 ●70歳以上の現役並み所得Ⅲ世帯の方 |
必要ありません | 資格確認書を窓口に提示してください |
●複数の医療機関を受診した場合は、それぞれの医療機関ごとで自己負担限度額までの支払いとなります。
(同じ医療機関でも外来と入院、また医科と歯科は別計算となります)
●「認定証」などを提示しても、高額療養費(償還払い)の申請手続きが必要となる場合があります。
●国保加入者世帯の国民健康保険税について、未納がある方や国保加入者の所得が未申告の場合には「認定証」の
交付ができませんので、期限内納付及び所得申告をお願いします。
このページに関するお問い合わせ
清水町 住民課 国民健康保険係 (役場1階)
〒411-8650 静岡県駿東郡清水町堂庭210番地の1
電話番号:直通電話(055-981-8209)