2026年4月1日 更新
国民健康保険税について
国民健康保険(国保)税
国保税は、みなさんがお医者さんにかかったときの医療費にあてる大切な財源となります。 必ず納期限までに納めるようにしましょう。
「子ども・子育て支援金制度」が始まります!
令和8年4月1日から、新たに「子ども・子育て支援金制度」が始まります。
本制度は、全世代の皆さまから医療保険料と併せて支援金を拠出いただき、各種子育て施策の拡充に充てるもので、子どもや子育て世帯を社会全体で応援する仕組みです。
制度の詳細については、以下にお問い合わせいただくか、子ども・子育て支援金制度について(こども家庭庁ホームページ)をご覧ください。
「子ども・子育て支援金制度専用コールセンター」
0120-303-272
受付時間:9時~18時(日曜・祝日を除く)
本制度は、全世代の皆さまから医療保険料と併せて支援金を拠出いただき、各種子育て施策の拡充に充てるもので、子どもや子育て世帯を社会全体で応援する仕組みです。
制度の詳細については、以下にお問い合わせいただくか、子ども・子育て支援金制度について(こども家庭庁ホームページ)をご覧ください。
「子ども・子育て支援金制度専用コールセンター」
0120-303-272
受付時間:9時~18時(日曜・祝日を除く)
納税義務者は世帯主
保険税を納める義務は世帯主にあります。そのため、世帯主が国保に加入していなくても、世帯の中に一人でも国保被保険者がいれば納税通知書は世帯主に送られます。
国保税の決め方
国保税の額は、医療給付費分・後期高齢者支援金等分・介護納付金分(介護保険第2号被保険者である40歳から64歳までの国保加入者のみ)に加え、子ども子育て支援納付金分を含めた4つの区分ごとに、世帯の所得や加入状況に応じて税額を決定します。
令和8年度から国保税率等が変わります!
国民健康保険は病気やけがをしたときに安心して医療が受けられるように備えるための制度で、加入者の皆様の国民健康保険税を主な財源に市町村ごとに運営しています。
当町における国民健康保険制度を取り巻く環境は、医療の高度化や少子高齢化に伴い、年々、医療費が増える一方、加入者の大幅な減少から、国保税の収入が大きく落ち込み、厳しい財政運営を強いられています。
将来にわたって必要な財源を確保し、国保財政の健全化と安定的な運営のため、後期高齢者支援金等分の税率等の引き上げを行うとともに、医療給付費分・後期高齢者支援金等分の課税限度額を国基準に合わせる改正を行いました。
保険制度の健全な運営のため、ご理解とご協力をお願いします。
令和8年度の税率 ( )内は前年度税率等
当町における国民健康保険制度を取り巻く環境は、医療の高度化や少子高齢化に伴い、年々、医療費が増える一方、加入者の大幅な減少から、国保税の収入が大きく落ち込み、厳しい財政運営を強いられています。
将来にわたって必要な財源を確保し、国保財政の健全化と安定的な運営のため、後期高齢者支援金等分の税率等の引き上げを行うとともに、医療給付費分・後期高齢者支援金等分の課税限度額を国基準に合わせる改正を行いました。
保険制度の健全な運営のため、ご理解とご協力をお願いします。
令和8年度の税率 ( )内は前年度税率等
| 区分(対象者) |
医療給付費分
|
後期高齢者
支援金等分 |
介護納付金分
(40歳以上
65歳未満の方) |
子ども子育て
支援納付金分 |
|
| 所得割額 | 前年所得に対して | 6.70% | 2.80% (2.10%) |
2.05% | 0.32% |
| 均等割額 | 加入者1人当たり | 24,000円 | 11,600円 (9,600円) |
18,000円 | 1,800円 |
| 平等割額 | 1世帯当たり | 22,500円 | 7,600円 (7,200円) |
― | ― |
| 賦課限度額 | 66万円 (65万円) |
26万円 (24万円) |
17万円 |
2万円 |
|
※所得割・・・世帯内の加入者全員の前年中の総所得金額(各被保険者の所得金額-43万円) 43万円以下のときは「0」
国保税の納付は資格を取得したその月分から
○国保資格を持って他の市町村から転入した場合
転入日から国保資格を取得し、国保税の納税義務が発生します。
○他の健康保険を脱退した場合
脱退した日から国保資格を取得し、国保税の納税義務が発生します。
※国保に加入の手続きをした日からではありませんのでご注意ください。
転入日から国保資格を取得し、国保税の納税義務が発生します。
○他の健康保険を脱退した場合
脱退した日から国保資格を取得し、国保税の納税義務が発生します。
※国保に加入の手続きをした日からではありませんのでご注意ください。
途中で加入・脱退した場合の国保税について
保険税は年度ごとに決められるので、年度途中で国保に加入したとき・やめたときの保険税は、月割りで計算します。
○年度途中で加入したときの保険税
= 年間保険税 × 加入した月から3月までの月数
12
○年度途中でやめたときの保険税
= 年間保険税 × 4月からやめた月の前月までの月数
12
○年度途中で加入したときの保険税
= 年間保険税 × 加入した月から3月までの月数
12
○年度途中でやめたときの保険税
= 年間保険税 × 4月からやめた月の前月までの月数
12
このページに関するお問い合わせ
清水町 住民課 国民健康保険係 (役場1階)
〒411-8650 静岡県駿東郡清水町堂庭210番地の1
電話番号:直通電話(055-981-8209)


